ありがとうございます。
そうなんですよね。売渡し請求権がありまして、区分所有法とはそういったもの、マンションをついの住みかにして考える方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういった法律には全て認められるわけじゃないということを認識しました。
次に、マンションの管理に関する点について伺います。
法案には、マンションの管理業者が管理組合の管理者を兼ねて工事の受発注者となる場合、自己取引等についての区分所有者への事前説明を義務化する規定が盛り込まれました。
もちろん、利益相反への懸念があるため事前説明を義務づけるという趣旨と理解しておりますが、確かに、透明性の向上、一歩ではありますが、単に事前説明を義務づけるだけでは、管理者側が説明をしたとしても、なかなか、専門知識の乏しい区分所有者は、内容を十分に理解できなかったり、事実上追認をせざるを得なかったり、そういった状況が考えられます。
こうした利益相反防止策の実効性を更に高めるために、政府としてどのようなフォローアップ、監督体制の整備をお考えでしょうか、お答えいただきたいと思います。
77
西村智奈美(立憲)
次に、小竹凱さん。
この発言のページ
78小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日は、会派を代表して質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
限られた時間ですので、早速質問に入らせていただきます。
本法案では、老朽化したマンションの建て替えや一括売却、これまでの全員一致や五分の四以上の賛成から、一定の条件を緩和、四分の三あるいは三分の二といった多数決によって決議が可能になるというふうに承知しております。
確認させていただきますが、こうした建て替え決議に反対した区分所有者への対応として、現行制度に設けられている売渡し請求権は引き続き維持されるという認識でよいかということと、また、今回の制度変更に…
この発言のページ
79竹竹内努法務省民事局長
委員御指摘のとおり、現行の区分所有法におきましては、建て替え決議が成立した場合には、建て替えに参加する区分所有者等は、建て替えに参加しない区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができることとされております。この売渡し請求の規律は今般の改正後も維持されております。
また、今般の改正で創設する新たな再生手法に関する決議、具体的には建物更新決議、建物敷地売却決議等でございますが、これについても売渡し請求の規律を準用することとしております。
法務省としても、決議に反対するなどしたものの転居を余儀なくされる方々への配慮…
この発言のページ
- (上の発言)
80小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
そうなんですよね。売渡し請求権がありまして、区分所有法とはそういったもの、マンションをついの住みかにして考える方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういった法律には全て認められるわけじゃないということを認識しました。
次に、マンションの管理に関する点について伺います。
法案には、マンションの管理業者が管理組合の管理者を兼ねて工事の受発注者となる場合、自己取引等についての区分所有者への事前説明を義務化する規定が盛り込まれました。
もちろん、利益相反への懸念があるため事前説明を義務づけるという趣旨と理解しておりますが、確かに、透明性の向上、一歩ではありますが、単に事前説明を義務づけるだけでは、管理者側が説明をしたとしても、なかなか、専門知識の乏しい区分所有者は、内容を十分に理解できなかったり、事実上追認をせざるを得なかったり、そういった状況が考えられます。
こうした利益相反防止策の実効性を更に高めるために、政府としてどのようなフォローアップ、監督体制の整備をお考えでしょうか、お答えいただきたいと思います。
81平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の管理業者管理者方式において自己取引等を行う際の事前説明につきましては、区分所有者がその説明内容を十分に理解した上で取引の可否を判断することができるよう、説明事項を記載した書面を説明会の一週間前に区分所有者全員に対して交付すべきことを省令において規定するほか、取引の可否を決議する総会に先立つ別日に説明会を開催することが望ましい旨を周知することを検討しております。
また、事前説明の適切な実施を含めた管理業者管理者方式の適正な運営が図られるよう、管理業者に対する定期的な立入検査やアンケート調査等を通じ、新制度の運用に係る実…
この発言のページ
82小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
かなり専門的な分野にも及びますので、こういったところの説明をしっかりしていただいて、利益相反にならないようにお願いしたいというふうに思っています。
次に、マンションの消火設備と水道関係の問題について伺います。
老朽化の問題は、マンションに関わる水道インフラ、消火設備などについても同様でありまして、全国的に人口が減少する中、私の住んでいる石川県などでも、地方では、水道の使用量の減少を適切に予測しダウンサイジングしていく水道管の更新が取られています。これによって、水道管の更新費用や維持管理費用を削減できます。
消防水利の基準で…
この発言のページ
83鳥鳥井陽一消防庁審議官
消防の観点からお答えいたします。
消防水利にいたしましては、消防庁において、消防法第二十条に基づき消防水利の基準を設定しておりまして、その中で、必要な取水量を確保するため消火栓を設置できる水道管の口径を定めておりますが、地域によっては、人口減少により、効率的な水道の維持管理のため、水道管を減径する、すなわち口径を小さくする場合もあると承知しています。
その際、消火栓からでは必要な取水量が確保できないことも想定されますが、そのような場合には、消火栓のほかに防火水槽や河川等の自然水利など、様々な消防水利について、地方自治体が地方の事情について配置を進める…
この発言のページ