鳥井陽一消防庁審議官

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

消防の観点からお答えいたします。

消防水利にいたしましては、消防庁において、消防法第二十条に基づき消防水利の基準を設定しておりまして、その中で、必要な取水量を確保するため消火栓を設置できる水道管の口径を定めておりますが、地域によっては、人口減少により、効率的な水道の維持管理のため、水道管を減径する、すなわち口径を小さくする場合もあると承知しています。

その際、消火栓からでは必要な取水量が確保できないことも想定されますが、そのような場合には、消火栓のほかに防火水槽や河川等の自然水利など、様々な消防水利について、地方自治体が地方の事情について配置を進めるものと認識いたしております。

また、消防水利の基準そのものにつきましても、消火栓を設置できる水道管の口径につきまして、関係者からの意見聴取や実地調査による検証を行った上で、令和六年四月に見直しを行ったところでございます。具体的には、消火栓からの取水量について一定以上であることが解析及び実測で確認できる場合には、それまでよりも小さい口径の水道管にも消火栓を設置することを可能といたしております。

引き続き、各市町村における消防水利の整備が適切に図られるように取り組んでまいります。

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