楠田幹人国土交通省住宅局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答えいたします。

先生御指摘のとおり、民法第二百三十四条におきましては、建築を築造する場合には、境界線から五十センチ以上の距離を保たなければならない旨が規定をされております。

また、建築基準法第六十三条では、防火地域等にある建築物で、外壁が耐火構造の場合には、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨を規定しているところでございます。

これらの規定に関しましては、平成元年の最高裁判決におきまして、建築基準法第六十三条は、当該規定が適用される建築物について、民法第二百三十四条第一項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当というふうにされたところでございます。

御指摘のとおり、マンションの開発等に関しますトラブルを抑制して建築活動を円滑に行っていくためには、事業者の方々、住民の方々に建築に関する条件がきちんと周知をされているということが大変重要であるというふうに考えております。

今申し上げた最高裁判決を含めまして、建築基準法に基づく基準などの建築条件に関する情報の提供につきまして、しっかり行っていただけるように、特定行政庁への働きかけ等を行ってまいりたいと思います。

前後のやりとり

81の発言を見る

89の発言を見る