平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘の管理業者管理者方式において自己取引等を行う際の事前説明につきましては、区分所有者がその説明内容を十分に理解した上で取引の可否を判断することができるよう、説明事項を記載した書面を説明会の一週間前に区分所有者全員に対して交付すべきことを省令において規定するほか、取引の可否を決議する総会に先立つ別日に説明会を開催することが望ましい旨を周知することを検討しております。

また、事前説明の適切な実施を含めた管理業者管理者方式の適正な運営が図られるよう、管理業者に対する定期的な立入検査やアンケート調査等を通じ、新制度の運用に係る実態把握に努めるとともに、管理業者に対する必要な指導等を行ってまいります。

なお、管理業者がその業務を適切に実施せず、区分所有者等に損害を与えた場合は、マンション管理法に基づき業務停止命令等の監督処分の対象となります。

管理業者管理者方式の適正な運用を含めたマンション管理をめぐる課題について、管理業者が区分所有者に適切に対応できるよう、引き続き管理業者に対する指導に努めてまいります。

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