次に、小竹凱さん。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)
前後のやりとり
楠田住宅局長、時間が参りますので、簡潔にお願いいたします。
お答えいたします。 集合住宅における一棟リノベーションにつきましては、現行制度では、マンションは区分所有者全員の合意がないと実施をできませんので、合意形成の必要がない賃貸住宅とか社宅などで取り組まれているところでございます。現在把握しているところで、少なくとも約二十社の事業者が事業に参画をし、約二百棟の事業実績が確認をされております。 今回の法改正で多数決決議での実施が可能になりますので、マンションにつきましても、今後は参画する事業者、事業実績共に出てくるのではないかというふうに見込んでおります。 引き続き、この法改正の趣旨、内容の周知をして、一棟…
今の二十社、二百棟という、非常に数としては少ないのかなと考えておりますので、是非、狙っている意図というのが発揮されるように、事業者にとって利用しやすい制度、そして事業者が新規参入できるような形を促していただければと考えております。
済みません、時間が過ぎておりますので、私の質問は以上といたします。ありがとうございます。
- (上の発言)
次に、小竹凱さん。
国民民主党の小竹凱です。 本日は、会派を代表して質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 限られた時間ですので、早速質問に入らせていただきます。 本法案では、老朽化したマンションの建て替えや一括売却、これまでの全員一致や五分の四以上の賛成から、一定の条件を緩和、四分の三あるいは三分の二といった多数決によって決議が可能になるというふうに承知しております。 確認させていただきますが、こうした建て替え決議に反対した区分所有者への対応として、現行制度に設けられている売渡し請求権は引き続き維持されるという認識でよいかということと、また、今回の制度変更に…
委員御指摘のとおり、現行の区分所有法におきましては、建て替え決議が成立した場合には、建て替えに参加する区分所有者等は、建て替えに参加しない区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができることとされております。この売渡し請求の規律は今般の改正後も維持されております。 また、今般の改正で創設する新たな再生手法に関する決議、具体的には建物更新決議、建物敷地売却決議等でございますが、これについても売渡し請求の規律を準用することとしております。 法務省としても、決議に反対するなどしたものの転居を余儀なくされる方々への配慮…
ありがとうございます。 そうなんですよね。売渡し請求権がありまして、区分所有法とはそういったもの、マンションをついの住みかにして考える方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういった法律には全て認められるわけじゃないということを認識しました。 次に、マンションの管理に関する点について伺います。 法案には、マンションの管理業者が管理組合の管理者を兼ねて工事の受発注者となる場合、自己取引等についての区分所有者への事前説明を義務化する規定が盛り込まれました。 もちろん、利益相反への懸念があるため事前説明を義務づけるという趣旨と理解しておりますが、確かに…