竹内努法務省民事局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答えいたします。

現行の区分所有法におきましては、集会の決議をするために必要な多数決割合は、区分所有者全員の頭数と議決権を母数として定められております。そのため、集会に出席せず、議決権も行使しない区分所有者の存在は、必要な決議を行うための支障になっているとの指摘がされております。

一方で、そのような区分所有者は、建物の管理に関する事項については、その内容が自らの区分所有権の帰属には影響を与えないものであることなどを踏まえますと、事柄の性質上、決議における意思決定を他の区分所有者の判断に委ねていると評価することも許容されると考えられます。

そこで、本改正法案では、区分所有権の処分を伴う決議を除く決議につきまして、出席した区分所有者及びその議決権の多数で決することとして、決議の円滑化を図っているものでございます。

また、現行法におきましては、建て替え決議等を別にしまして、基本的に集会の招集通知は少なくとも一週間前までに発しなければならないとされ、この期間は規約で伸長又は短縮することができるとされておりました。

本改正法案では、集会の招集通知を少なくとも会日の一週間前までに発するという現行法の規律は維持した上で、この期間は規約によっても短縮することはできず、伸長のみすることができることとして、通知の期間を現行法よりも確保することができるようにしております。

法務省としては、本改正法案の趣旨とともに、各管理組合の実情に応じて規約で一週間よりも長い期間を定めることができることをしっかり周知、広報してまいりたいと考えております。

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