ありがとうございます。
変更の趣旨、理由に関しては理解はしたんですけれども、それを前提にすると、やはり一週間という期限はどうなのかなという気はしております。
株主総会、会社の場合、公開会社の場合は二週間前、非公開会社の場合は一週間前を招集通知の期限とされておりますけれども、今回のマンションの建て替えとか、非常に大きな問題ですね、また、所有者が外国人である場合等々を考えると、昔の、全員がそこに住んでいた時代とは大分変わってきている。
そういう中で、規約において伸長しかできないとはしていても、ベースを一週間とするところに関しては、時代にそぐわないんじゃないのかなという気もしております。実際、実務を回していって、そういうトラブルというのは今後多く出てくるというのは勝手に予想しているんですけれども、そのような場合は、是非、改定というところも適宜やっていただければなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
また、るる聞いていきますけれども、二点目として、管理計画認定に関してお伺いいたします。
マンション管理計画、これを分譲事業者が作成し管理組合に引き継ぐ仕組み、これを導入することになっています。現在、三%にとどまっているマンション管理認定の取得割合、これを施行後五年間で二〇%まで増加することを目標として掲げられております。国土交通省としては、管理計画認定を取得すれば金融支援や税制特例等のインセンティブを設けていて、新築マンションを認定の対象に追加することなどで認定の取得割合を高めようとしております。
新築マンションについては、予備認定を取得してきていて、予備認定の取得率は五〇%程度まで達していると承知しておりますが、新築マンションについては、インセンティブもあり、管理計画認定を取得するケースが多いと思われます。
ただ、認定マンションは築二十年未満のマンションが約半数を占めており、より建築年数の長いマンションでは少なくなっています。さらに、管理委託マンションが九割を占め、自主管理マンションでの認定が少ない状況です。認証マークを作成し表示することができるようにすることで、管理認定により管理水準の高いマンションを資産価格に反映されていこうとする方向性は望ましいと言えますが、二〇%という高い目標、これを達成するためには、今後、築年数の古いマンションや自主管理マンションに向けた管理認定計画策定に向けた支援というターゲットを絞ったインセンティブ、これが必要だと考えておりますが、どのように考えられているのか、お考えをお示しください。
64
西村智奈美(立憲)
次に、萩原佳さん。
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65萩萩原佳(維新)
日本維新の会の萩原佳でございます。
私の方から質問させていただきます。
本法案、建物の老朽化と入居者の高齢化が進む中で、管理や再生の円滑化を図るというものであって、改正に意義があると考えております。私も、市議時代、マンションの老朽化に関する建て替えに対する相談を住民さんからよく受けておりましたので、この改正を進めることは非常にいいことかなと思っております。
今るる皆様質疑されておりましたが、共用部分の損害賠償請求権の行使権、これを中心に委員会でも議論がなされてきたと存じ上げております。本日は、様々な議論がありながらも、これまで私としては議論がやや少…
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66竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現行の区分所有法におきましては、集会の決議をするために必要な多数決割合は、区分所有者全員の頭数と議決権を母数として定められております。そのため、集会に出席せず、議決権も行使しない区分所有者の存在は、必要な決議を行うための支障になっているとの指摘がされております。
一方で、そのような区分所有者は、建物の管理に関する事項については、その内容が自らの区分所有権の帰属には影響を与えないものであることなどを踏まえますと、事柄の性質上、決議における意思決定を他の区分所有者の判断に委ねていると評価することも許容されると考えられます。
そこで、…
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- (上の発言)
67萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
変更の趣旨、理由に関しては理解はしたんですけれども、それを前提にすると、やはり一週間という期限はどうなのかなという気はしております。
株主総会、会社の場合、公開会社の場合は二週間前、非公開会社の場合は一週間前を招集通知の期限とされておりますけれども、今回のマンションの建て替えとか、非常に大きな問題ですね、また、所有者が外国人である場合等々を考えると、昔の、全員がそこに住んでいた時代とは大分変わってきている。
そういう中で、規約において伸長しかできないとはしていても、ベースを一週間とするところに関しては、時代にそぐわないんじゃないのかなという気もしております。実際、実務を回していって、そういうトラブルというのは今後多く出てくるというのは勝手に予想しているんですけれども、そのような場合は、是非、改定というところも適宜やっていただければなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
また、るる聞いていきますけれども、二点目として、管理計画認定に関してお伺いいたします。
マンション管理計画、これを分譲事業者が作成し管理組合に引き継ぐ仕組み、これを導入することになっています。現在、三%にとどまっているマンション管理認定の取得割合、これを施行後五年間で二〇%まで増加することを目標として掲げられております。国土交通省としては、管理計画認定を取得すれば金融支援や税制特例等のインセンティブを設けていて、新築マンションを認定の対象に追加することなどで認定の取得割合を高めようとしております。
新築マンションについては、予備認定を取得してきていて、予備認定の取得率は五〇%程度まで達していると承知しておりますが、新築マンションについては、インセンティブもあり、管理計画認定を取得するケースが多いと思われます。
ただ、認定マンションは築二十年未満のマンションが約半数を占めており、より建築年数の長いマンションでは少なくなっています。さらに、管理委託マンションが九割を占め、自主管理マンションでの認定が少ない状況です。認証マークを作成し表示することができるようにすることで、管理認定により管理水準の高いマンションを資産価格に反映されていこうとする方向性は望ましいと言えますが、二〇%という高い目標、これを達成するためには、今後、築年数の古いマンションや自主管理マンションに向けた管理認定計画策定に向けた支援というターゲットを絞ったインセンティブ、これが必要だと考えておりますが、どのように考えられているのか、お考えをお示しください。
68楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
先生御指摘の管理計画認定制度につきましては、令和四年の開始以降、認定取得件数は毎年着実に増加をしてきております。本改正法案におきまして、新築マンションを認定の対象に追加するなどの措置を講ずることによりまして、施行後五年間で管理計画認定の取得割合を二〇%まで増加をさせることとしております。
この管理計画認定を取得したマンションにおきましては、修繕積立金の適切な積立てや大規模修繕工事の計画的な実施など、適正な管理に向けた管理組合の自主的な取組が推進をされますとともに、市場において高い評価を受けるなどの効果が期待をされているところでご…
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69萩萩原佳(維新)
差別化をしていくことで市場で高い評価を期待ということですね。
期待はいいんですけれども、本当に期待どおりになっているのかというところで、管理認定計画、これを受けているマンションについて資産価値が上がっているかどうかという実態、是非把握していただいて、顧客の評価、市場での評価というのを確認いただければと考えております。
それが取得へのまたモチベーションというところで目標率達成につながっていくのかなと考えておりますし、とはいえ、築年数の古いマンション、自主管理マンションに向けたところの支援というところも、なかなか今のお話ではどこまで効果があるのかなという…
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70楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
地域のマンション政策を担うのは地方公共団体でございますけれども、そのマンパワーには限りがありますことから、マンション管理に取り組む民間団体と連携し、その協力も得て、地域全体で管理組合の活動をきめ細かく支援をする体制を構築することが大変重要だと考えております。
このため、本改正法案におきましては、地方公共団体などからの要望も踏まえまして、マンション管理に取り組む民間団体をマンション管理適正化支援法人として登録できる制度を創設することとしたところでございます。
この支援法人の登録を受ける主体といたしましては、各地域で活動しておりま…
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