本村伸子 (日本共産党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

借りている方の保護がしっかりと図られるようにということも強調させていただきたいと思います。

次に、先ほど来議論がございます損害賠償請求を旧区分所有者ができるということに関してですけれども、マンションの共用部分の欠陥について分譲業者に対して損害賠償請求を行おうとする場合、管理者が現在の区分所有者と元々の旧区分所有者を代理して訴訟が行えるということが改定案としてございます。

管理者が旧区分所有者の分も代理をするということで、損害賠償金がかち取られた場合、訴訟をして損害賠償金をかち取った場合でも、旧区分所有者に行くお金というのは、代理をしているわけですから、もうあるということになるというふうに思いますし、別段の意思表示があった場合、旧区分所有者分は請求できない額でありますので、損害賠償金では補修が一〇〇%、賠償金によって補修しようと思っていたんですけれども、それができないということになるのではないか。

それは結局、損害賠償を求める訴訟自体をもう諦める、たくさん旧区分所有者がいた場合に、そういう、のかないといけない金額があるということで、それでは補修ができないということで、損害賠償金を求める訴訟自体を諦めることになるのではないか。それは結局、そういう欠陥の原因者を利するということになるのではないかというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

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