竹内努法務省民事局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、一般論といたしましては、管理者が受領する損害賠償金は、現区分所有者又は旧区分所有者が受領すべき損害賠償金を代理して受領するものでございますので、旧区分所有者からその引渡しを求められた場合には、これを引き渡さなければならないのが原則となっております。

また、旧区分所者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者において旧区分所有者の有する損害賠償請求権を代理することができないことは、御指摘のとおりでございます。

そこで、実務上の対応として、先ほどから問題になっております標準管理規約の改定により対応しようということになっておりまして、旧区分所有者は、共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使につき、本改正法案の区分所有法第二十六条二項に規定する別段の意思表示をすることができないものとすることや、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償金につき個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のため用いられるものとすることが可能であると考えております。

そのため、このような規約での対応によりまして、委員御指摘のような御懸念に対応することができると考えております。

前後のやりとり

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