参政党の吉川里奈です。
本日は、マンション関連法令に関して質問をしてまいります。
現在、都心の新築マンションの二から四割が外国人に購入され、その数は前年比で約四〇%増加していると報じられています。建築コストの上昇に加え、外国人を含む投資需要の高まりも価格上昇の一因とされています。こうした中、実際に住む人に向けて短期転売を防ぐ特約を設ける事業者も出ております。
不動産は単なる資産ではなく、私たち国民が祖先から受け継いだかけがえのない国土であり、主権や安全保障にも関わります。しかし、日本では、他国と異なり、外国人による不動産取得にほとんど制限がありません。買収の拡大が続けば、地域の秩序や国民の生活基盤が脅かされることを強く懸念をしております。住民は国民生活の根幹です。本来の居住目的から外れ、投資や商用利用が優先されれば、必要とする人々の手に届かなくなるおそれもあります。
海外では既に対策が進んでいます。カナダでは、住宅価格の高騰を受け、外国人の住宅購入を二年間禁止をしています。オーストラリアも、深刻な価格上昇を背景に、今年の四月から既存住宅の外国人購入を禁じました。いずれも、住宅は住む人のためのものという原点に立ち返った措置であります。一方、日本ではこうした規制はなく、外国人需要の拡大は看過できません。
こうした状況を踏まえれば、外国人による不動産取得の拡大が住宅市場や国民の居住環境に与える影響を的確に把握することが不可欠です。しかし、国交省では、その実態の把握や分析が行われていないと伺いました。
ここで、外国人に対する不動産取得の実態について、国交省として把握と分析を行うべきではないか、また、カナダやオーストラリアの例を踏まえ、外国人による居住を伴わない投資目的の取得について、必要に応じたルールを設ける考えがあるのか、以上二点、大臣に見解を伺います。
123
鈴木馨祐(自民)法務大臣
御趣旨としてはそのとおりであろうと思います。
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124本本村伸子(共産)
終わります。ありがとうございました。
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125
井上貴博(自民)
次に、吉川里奈君。
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- (上の発言)
126
吉川里奈(参政)
参政党の吉川里奈です。
本日は、マンション関連法令に関して質問をしてまいります。
現在、都心の新築マンションの二から四割が外国人に購入され、その数は前年比で約四〇%増加していると報じられています。建築コストの上昇に加え、外国人を含む投資需要の高まりも価格上昇の一因とされています。こうした中、実際に住む人に向けて短期転売を防ぐ特約を設ける事業者も出ております。
不動産は単なる資産ではなく、私たち国民が祖先から受け継いだかけがえのない国土であり、主権や安全保障にも関わります。しかし、日本では、他国と異なり、外国人による不動産取得にほとんど制限がありません。買収の拡大が続けば、地域の秩序や国民の生活基盤が脅かされることを強く懸念をしております。住民は国民生活の根幹です。本来の居住目的から外れ、投資や商用利用が優先されれば、必要とする人々の手に届かなくなるおそれもあります。
海外では既に対策が進んでいます。カナダでは、住宅価格の高騰を受け、外国人の住宅購入を二年間禁止をしています。オーストラリアも、深刻な価格上昇を背景に、今年の四月から既存住宅の外国人購入を禁じました。いずれも、住宅は住む人のためのものという原点に立ち返った措置であります。一方、日本ではこうした規制はなく、外国人需要の拡大は看過できません。
こうした状況を踏まえれば、外国人による不動産取得の拡大が住宅市場や国民の居住環境に与える影響を的確に把握することが不可欠です。しかし、国交省では、その実態の把握や分析が行われていないと伺いました。
ここで、外国人に対する不動産取得の実態について、国交省として把握と分析を行うべきではないか、また、カナダやオーストラリアの例を踏まえ、外国人による居住を伴わない投資目的の取得について、必要に応じたルールを設ける考えがあるのか、以上二点、大臣に見解を伺います。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
まず、住宅、不動産政策を所管する国土交通省としましては、居住の安定確保や良質な住宅ストックの形成等を図る観点、そして、不動産市場における取引が適正に行われているか把握する観点などから、日頃から不動産取引の主体や価格、頻度など、不動産市場の動向の把握を進めていくことは必要であるというふうに認識をしております。
不動産市場においては、我が国に居住し、あるいは経済活動を営む方々に対しまして、住居やオフィスなどの社会経済活動の基盤となる不動産が適切に提供されることも重要でございます。
こうしたことから、現在のように不動産価格が上昇す…
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吉川里奈(参政)
是非早急に対応をよろしくお願いいたします。
また、外国人所有の増加が進むマンションでは、管理上の課題も顕在化しています。例えば、海外在住の所有者との連絡は容易ではなく、言語の壁も存在します。さらに、裁判手続においては国際的なやり取りが必要となり、管理組合にとって大きな負担となっております。
今回の法改正はこうした課題にどのように対応しているのかをお聞かせください。
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129竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、本改正法案でございますが、区分所有建物の管理の円滑化等を図るものでありますが、御指摘のような裁判手続に関する特別の規定を設けるものではないことを御理解いただきたいと思います。
他方で、委員御指摘のとおり、区分所有者が国内に住所を有しない場合には、区分所有建物の管理に支障が生じるおそれがあります。そこで、本改正法案では、区分所有者は、国内に住所等を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができることとしております。…
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