楠田幹人国土交通省住宅局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答えいたします。

現行のマンション建替え円滑化法におきましては、建て替え前のマンションの権利を建て替え後のマンションの権利に変換することを可能としております。御指摘のとおり、マンション建て替えに参加する区分所有者の経済的負担を軽減する観点から、建て替え前のマンションの権利を権利変換によって譲渡する場合に生ずる譲渡所得課税につきましては、建て替え前のマンションの権利の譲渡がなかったものとみなす、課税の繰延べ措置が講じられているところでございます。

隣接地の権利を建て替え後のマンションの権利に変換する仕組みにつきましては、今回の法改正の中で新たに創設をするものでございますので、現行の税制措置の適用はありませんけれども、マンションの隣接地の所有者等の経済的負担を軽減し、建て替え事業に参加してもらいやすくするというふうな観点から、大変重要なことだと思っております。今後、関係者の御意見も伺いながら、税制措置の要望も含めまして、必要な検討についてしっかり検討してまいりたいと思います。

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