お答えいたします。
委員御指摘のような場合には、恐らく新区分所有者、現在の区分所有者が修補費用をまず支出をして修補するということになろうかと思いますが、新区分所有者は旧区分所有者に対して契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を有しておりますので、それを行使して回収するということが考えられます。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)
お答えいたします。
委員御指摘のような場合には、恐らく新区分所有者、現在の区分所有者が修補費用をまず支出をして修補するということになろうかと思いますが、新区分所有者は旧区分所有者に対して契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を有しておりますので、それを行使して回収するということが考えられます。
そうなんですよ。原始区分所有者は、自分の分をよこせと言うことができるんですよ。
その自分の分の損害賠償請求権、この請求権の消滅時効期間は何年ですか。
権利を行使することができるときから十年、あるいは権利を行使することをできることを知ったときから五年となります。
最低でも五年間、塩漬けになるんですよ。共用部分の修繕には使えないんです。原始区分所有者が、それは自分の分だからお金ちょうだいと言ったら、共用部分の修繕にそのお金は使えない。取っておかなくちゃいけない。だって、最低でも五年間の間、起算の日から五年間、原始区分所有者がやはりそれは自分の分だからちょうだいよといつ言い出すか分からないんだから。これは五年間塩漬けになったままになるんですよ。 そうすると、先ほど法務大臣の答弁にもあったように、今そこに住んでいる人が自腹でお金を払わなきゃいけない。こんなことってありますか。おかしいでしょう。この塩漬けの問題、どのよ…
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委員御指摘のような場合には、恐らく新区分所有者、現在の区分所有者が修補費用をまず支出をして修補するということになろうかと思いますが、新区分所有者は旧区分所有者に対して契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を有しておりますので、それを行使して回収するということが考えられます。
今住んでいる人が何でそんな手間を負わなきゃいけないんですかね。 原始区分所有者と私はあえて言っています。転売なんて一回に限りませんよ。二回、三回と転売されることがあるんだ。だから、原始区分所有者。なのに、今そこにお住まいの方が何で、原始区分所有者が自分の分をちょうだいと言ったから、それは損害賠償請求で、いや、駄目駄目、私自腹で払ったんだから、やはり私の分だからちょうだいよと、それを裁判に訴えるんですか。今住んでいる人にそんな手間をかけさせるんですか。おかしいですよ。 そして、さっきも言ったとおり、今、七百四万戸が、この日本にはストックマンション数があ…
済みません、御通告がございませんでしたので、ちょっと考え方もまとめたいと思いますけれども。 これはあくまで一般論なんですけれども、個人の財産権が尊重されるということは一般的には重要だというふうに思っております。そういう意味では、分譲事業者からマンションを購入をした、これは当然、旧区分所有者の権利も含めということなんですけれども、そうした財産権への配慮ということも行いながら、しかし、マンションの修繕が円滑に進められ、ストックの長寿命化、そして良好な居住環境の維持というのが政策目的でありますから、こうした配慮の中でこの政策目的が実現をしていくということが重…
突然の質問にも精いっぱい、そして、国交大臣として今住んでいる方々の安全を守らなきゃいけないというメッセージは伝わってきましたので、ありがとうございます。 それで、標準管理規約、先ほどから話題になっていますけれども、令和三年度、これは国土交通省、マンションの総合調査、標準管理規約におおむね準拠しているというのは三〇・九%、それから令和三年度改正前の標準管理規約におおむね準拠しているが三五%だったんですよ。標準管理規約の認知状況、名前ぐらいは聞いたことがあるというのが三〇%、全く知らないというのもこれまた三〇%なんですよ。 ですので、一生懸命、標準管理規…