鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

今御指摘のように、当然のことながら、管理規約、これは遡及はしない、それはそのとおりであります。

その上で、そうした意味で、旧区分所有者、原始区分所有者に規約等で定めた義務を負わせることができない場合ということでありますけれども、例えば、その場合というのは、恐らく現区分所有者、これが修補費用を負担をするなどして修補をするのであろうと思います。

その区分所有者につきましては、現区分所有者につきましては、その負担をした修補費用相当額について、今の法律上、制度上ということでありますけれども、売買契約の契約不適合責任に基づいて、旧区分所有者に対して損害賠償請求をするということとなると考えております。

前後のやりとり

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