今大臣が言われたのは、法改正をした後の話ですよね。
この改正法案が通ってしまうと、今七百四万戸あるマンションの、そういういろいろな様々な問題がこれから、要するに、分属帰属ということが認められてしまうことで、権利を主張される方がいっぱい出てくると思うんですよね。
そういった場合に、だって、遡って請求できないですよね。法改正した後、その後のことだったらできるかもしれないですけれども、今既に七百四万戸ある人たちは救えないというふうに思いますけれども、どうですか。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)
今大臣が言われたのは、法改正をした後の話ですよね。
この改正法案が通ってしまうと、今七百四万戸あるマンションの、そういういろいろな様々な問題がこれから、要するに、分属帰属ということが認められてしまうことで、権利を主張される方がいっぱい出てくると思うんですよね。
そういった場合に、だって、遡って請求できないですよね。法改正した後、その後のことだったらできるかもしれないですけれども、今既に七百四万戸ある人たちは救えないというふうに思いますけれども、どうですか。
どちらも共に大事だと考えております。
どちらも大事だというのは大体そうだと思ったんですが、財産もこれは大事なんですけれども、財産以上にやはり大事なというのは、当たり前ですけれども命ですよね。命の方がやはり大事だと思います。そういったことを曖昧に、両方大事だと言いたい気持ちは分かりますが、やはり命が大事だと私は申し上げておきます。 それでは、政府提案の区分所有法二十六条の改正案は、共用部分の欠陥に関する損害賠償請求権は転売後も旧区分所有者が有するという前提に立った上で、管理者が旧区分所有者を代理して原告又は被告になった場合、管理者は遅滞なく旧区分所有者にその旨を通知しなければならないとしてい…
旧区分所有者の別段の意思表示、これを認めているということについては、管理者の監督方法を持たない旧区分所有者について、法律によって一律に管理者による代理等を強制をするということは適切ではないと考えられたことによると考えております。 また、管理者は、本改正法案による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づいて、旧区分所有者が分譲業者に対して有する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権、これを代理して行使した場合には、旧区分所有者を代理してその損害賠償金を受領することになります。そのため、管理者、これは本人である旧区分所有者からその損害賠償金の引渡しを求められ…
今大臣が言われたのは、法改正をした後の話ですよね。
この改正法案が通ってしまうと、今七百四万戸あるマンションの、そういういろいろな様々な問題がこれから、要するに、分属帰属ということが認められてしまうことで、権利を主張される方がいっぱい出てくると思うんですよね。
そういった場合に、だって、遡って請求できないですよね。法改正した後、その後のことだったらできるかもしれないですけれども、今既に七百四万戸ある人たちは救えないというふうに思いますけれども、どうですか。
基本的には、そういった意味でいうと、損害賠償請求権について言うと、原始区分所有者に対してそれを今の区分者がしていく、そういったたてつけになっていくと思います。
規約じゃ変えられないですよね。遡ってそれは損害賠償できないはずですけれどもね。
もう一回ちょっとちゃんと答えてもらって、今曖昧で、ちょっと何言っているのか分からなかった。
お答えいたします。
規約改正前に区分所有権を譲渡された場合の法律関係ということでお尋ねと理解をいたしました。
その場合には、例えば、修繕を優先するということで、新区分所有者の方が修繕費用をまずお支払いした上で、新区分所有者から旧区分所有者に対して、売買契約に基づく契約不適合責任による損害賠償請求、これをするということで調整ができると考えております。