衆議院 環境委員会 第9号
2025年5月16日・132 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 再開発で緑や景観を大切にしてほしい3人 / 6発言
- 再生可能エネルギーを増やしてほしい3人 / 3発言
- 太陽光パネルの乱開発を規制してほしい2人 / 3発言
発言の全文
令和七年五月十六日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 近藤 昭一君 理事 石原 宏高君 理事 武村 展英君 理事 平口 洋君 理事 阿部 知子君 理事 松木けんこう君 理事 森田 俊和君 理事 空本 誠喜君 理事 仙田 晃宏君 今枝宗一郎君 勝目 康君 木原 稔君 小池 正昭君 古賀 篤君 坂本竜太郎君 佐々木 紀君 島田 智明君 鈴木 貴子君 深澤 陽一君 宮内 秀樹君 向山 淳君 山田 賢司君 大河原まさこ君 川原田英世君 齋藤 裕喜君 佐藤 公治君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房文部科学戦略官中原裕彦さん、環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官大森恵子さん、環境省地球環境局長土居健太郎さん、環境省自然環境局長植田明浩さん、環境省環境再生・資源循環局次長角倉一郎さん、環境省総合環境政策統括官秦康之さん、防衛省大臣官房審議官奥田健さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。森田俊和さん。
立憲民主党の森田でございます。 環境影響評価法について質問させていただきます。大臣、副大臣、よろしくお願いいたします。 まず、今年に入ってありました埼玉県の八潮市の下水道管に関する道路陥没事故に関してお伺いしていきたいと思っております。 こちら、いわゆる幹線の下水道管ということで、大きさが四・七五メートルという大変大きな管が埋めてあるということでございまして、昭和五十八年の整備らしいですけれども、今回も大変残念なことにお亡くなりになった方が出てしまったということで、当初レスキューに入った方が二十分以上かかってしまうかもしれないというような最初の判断…
お答えいたします。
下水道法に基づく公共下水道の設置に係る事業につきましては、環境影響評価法の対象事業には該当してございません。下水道の新設、入替えに関しても、同法に基づく環境影響評価手続は要しないということになってございます。
大臣にお伺いしたいと思いますけれども、今回、大きな管の中に被害者の方が入ってしまって、救出ができなかった一つの要因というのが、硫化水素が発生をしたということがございました。 環境の影響評価ということを考えますと、例えば、今回もいろいろと救出のことをやっているときに、周りの方が非常に強い悪臭を感じたようなこともありました。これはもちろん、適切に事業が行われて、何も事故がなければ、硫化水素がたとえ発生していても臭いが漏れてくるとかということはないはずのことでございますけれども、ただ、やはり何か事が起こったときには、今回みたいに周辺の住民の方に非常に大きな影…
お答えいたします。 まず、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故について、亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、御家族や関係者の皆様に心からお悔やみを申し上げます。 我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について、法律により手続を義務づけることとしておりますけれども、現時点において、御指摘の下水道の新設や入替えの事業については、他の対象事業との比較を含め、こうした定義に該当すると判断できる状況にないことから、環境影響評価法の対象とすることは考えておりません。 その上で、先般の八潮市の道路陥没事故…
その時期時期によっていろいろな環境上の課題というのも変わってくるということがありますので、是非、絶え間ない改善をお願いしたいなと思っております。 次に移りますが、アセス図書の継続的な公開についてお尋ねしたいと思います。 まず、このアセス図書ですけれども、地域の周辺環境も含めたいろいろな知見が含まれている非常に公益性の高い文書だというふうに思っておりまして、これを継続的に公開をしていただくということは、事業が始まってからも、周辺の住民の方も含めて、あるいは関連する事業者の方も含めて非常に大きな参考になる大事な図書であり、逆に、それがためになかなか、非常…
お答え申し上げます。
他人の著作物を利用する場合においては、原則として、著作権者の許諾を得れば利用することが可能でございます。
こうした考え方に基づきまして、環境省において、今国会に提出されておられます環境影響評価法の一部を改正する法律案におけるアセス図書の公開との関係について整理をされているものというふうに承知をしております。
今のお話のように、公開の承諾を得れば公開はできるというような話ですけれども、先ほども申し上げたように、非常にこの図書そのものに公益性が高いということもありまして、継続的に公開をするということは大きな公益に資することではないかなというふうに思っておりますけれども、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
御指摘のとおり、環境影響評価図書に含まれる情報は、後続事業者によるより効果的なアセスの実施、累積的な影響の評価への活用、透明性の向上による事業に対する関係者の理解醸成につながるなど公益性の高い情報であると考えております。 本改正法案において、環境影響評価図書を継続公開する期間は政令で定めることとしておりますが、環境影響評価への活用の観点からは、ある程度長期的に公開されることが重要であると考えております。 今後、環境影響評価図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間等も念頭に、関係者の皆様の意見も伺いながら、継続的に公開する適切な期間を定めて…
先ほど申し上げたように、非常に高い技術的な能力も含めて、このアセス図書を作るためにはいろいろなノウハウが必要だと思います。よりよいアセス図書を作っていくためには、先ほど申し上げたように、高いお金をかけてやるのでなかなか難しい点もあると思いますけれども、やはり、いろいろなアセス図書が公開をされていて、こういうところはこういうふうに書くとよりいいよねとか、いろいろないい形にアセス図書を仕上げていくためにも公開していただく方がいいと思いますし、また、これはアセスの業者さんにとってはちょっとあれかもしれませんが、そういう知見が共有されると、アセス図書の発注の金額…
委員御指摘のとおり、環境影響評価法の対象とならない小規模な事業については、地域的な特性を踏まえて、自治体の判断で条例による手続が課せられておりますが、こういったことを一体的に、ちゃんと地方公共団体と情報交流や技術的な支援を行うというのは重要だと認識をしております。 ですので、環境省では、自治体の環境影響評価に携わる担当職員の方や審査関係者との意見交換会なんかを定期的に実施していますし、各自治体においては、効果的かつ効率的な審査がなされるように、環境影響評価に関わる技術的なガイドライン等の作成や周知、研修会の開催等も取組を進めてきております。 引き続き…
よろしくお願いいたします。 次に移りますけれども、私、埼玉で県議会にいたことがあるんですけれども、そのときに圏央道の大きな道路が建設をされて、完成した直後に視察をさせていただいたことがありまして、ちょうどその埼玉県の区間に、オオタカが巣を作る、そういう地域が含まれていたということで、当時、できる前だったのであれですけれども、非常に大きなフェンスみたいなものを道路の上に架けて、ある一定の区間にわたって、例えば、間違って飛んで中に入っちゃって衝突したりなんだりとかというリスクがないようにということだと思うんですが、そのようなことがありました。 今回の法案…
まず、御指摘の圏央道の建設事業では、オオタカの生息地の保護等のための環境保全措置が検討、実施され、当該措置が有効であった可能性が高いと評価されているものと承知をしております。 本改正法案の対象となる建て替え事業の実施に当たっては、既存事業における環境影響評価を踏まえた環境配慮の方針を配慮書に記載することとしています。このため、既存事業において既に十分な環境保全措置が講じられており、環境影響の回避、低減が図られている項目については、当該措置の結果を踏まえ、建て替え事業における環境配慮の方針を記載することとなります。 このような場合には、その後の方法書手…
動植物を守るということもすごく大事なことですし、それから、例えば公益性の高い事業ですと、やはりそれなりの予算を適切に執行していくという観点も必要だと思いますので、是非、そのバランスが取れるような形でのアセスというものをやっていければなというふうに思っております。 オオタカの話が出たので、ちょっと関連で、埼玉県に羽生市というところがありまして、ここに、食虫植物、水草なんですけれども、ムジナモというのが生息しておりまして、これが、元々は、もう絶滅したのかなというところで、保護する会の方たちが自宅で増やして放していくというようなことをずっと継続してされていた…
食虫植物の一種である御指摘のムジナモは、本年三月に環境省が公表した第五次レッドリストにおいて、絶滅危惧種の中で最も絶滅の危険性が高い絶滅危惧1A類と評価されており、このような種の保全は極めて重要であります。 埼玉県内では、ムジナモについて、数十年にわたって地元の保全団体、大学、関係行政機関が連携し、生育環境の改善等に取り組まれた結果、野生復帰につながったものと承知をしておりまして、関係者の皆様に心から敬意を表したいと思います。 ムジナモを含む絶滅危惧種の保全を始め、我が国の生物多様性の保全のためには、国、自治体、地域の保全団体等、多くの関係者が協力、…
是非国として、そうやって一生懸命地域で頑張っている皆様を応援していただきたいと思います。
時間が参りましたので、以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。
次に、馬場雄基さん。
皆さん、お疲れさまでございます。馬場雄基です。
まず冒頭、浅尾大臣に御報告させていただきたいと思っております。先日行われました参考人質疑におきまして、ほぼ全ての参考人の方々から、既に事業が決まった状態で行われる環境アセスメントには運用に限界があるという趣旨の御報告がありました。私たちは、この意見を重く受け止めて、この法案に臨んでいかなければならないと思っております。
そこで、前提をまず伺いたいと思うのが、浅尾大臣にとって環境アセスメントの意義、これについて大臣の思いを乗せてお答えください。
お答えいたします。 環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが、事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、その結果を公表して、国、自治体、国民の皆様の意見を聞き、それらの意見を踏まえ、環境保全の観点から、よりよい事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。 この一連の手続の中では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、免許等の実施権者が環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることを求めており、事業が環境の保全に十分配慮して行われることを担保しております。 こうした制度の仕組みを通じて、事…
大臣、ありがとうございます。 まさに全く同じことを思っておりまして、大臣が御指摘された科学的見地、まさにこれが極めて重要、科学的な根拠に基づいて環境の評価をしっかりできているのか。もう一つ、地域のコミュニ制、私は民主制と呼びたいと思いますが、地域にいるその住民の方々とともに未来をつくっていくための事業にしていかなくてはならないということ。この二つが極めて重要だというふうに思っております。 つまり、環境アセスメントのプロセスがしっかり機能しているかどうかというのは、我が国の民主制が担保されているか否かを表す鏡になると思っています。つまり、これは次の世代…
お答え申し上げます。
環境省が毎年行っております産業廃棄物行政組織等調査によりますと、令和五年四月一日現在、管理型の産業廃棄物最終処分場の残余容量は約一億一千四百万立方メートル、管理型それから遮断型、安定型を含めたトータルですと約一億八千百万立方メートルとなっております。
また、最終処分場の残余年数でございますけれども、安定型、管理型、遮断型の三類型合計の産業廃棄物の最終処分場の残余年数は約二十年となっておりまして、過去十年の推移では漸増傾向にあるところでございます。
おっしゃってくださったこの二十年という数字、これを長いと見るか短いと見るか、これは人によって違うと思いますが、先ほどおっしゃってくださったように、最終処分場も幾つか種類がある中で、恐らく、三つそれぞれの数字というもので残余年数を測るというのは、現状なかなか難しいと伺っています。そうですよね。 トータル、合わせて二十一年、ただ、では管理型だと何年なのかと言われると、恐らくもっと短いんじゃないかな、場合もあり得るというふうに思ったときに、私は、この国会で考えていかなければいけないのは、未来にしっかりと責任ある議論をしていかなければならないということ、そして…
お答え申し上げます。 洋上風力発電設備を始めとする風力発電設備のリサイクルにつきましては、基礎を除いた風車本体の主な素材の重量比約九割を占める鉄や銅等の金属のリサイクルルートは既に確立しておると認識しております。 一方、主に風車のブレードに使われる繊維強化プラスチックにつきましては、軽くて丈夫な上、加工しやすいものの、強度が高く、繊維を分離することが困難である、こうしたことなどのために素材の特性上リサイクルが難しい、このように認識しております。 こうしたことを踏まえまして、環境省では、令和四年度から、風車のブレードに用いられている繊維強化プラスチッ…
大臣、ここだと思っています。リサイクル技術が今見え始めているという段階であり、実装は極めて困難な状況を極めています。含めて、それが市場循環するかと言われると、かなり課題が高い分野だと思います。これをもって、私、洋上風力を進めるべきではないと言うつもりは全くありません。しかし、それを進めるならば進めるなりの、そのときの責任というものが問われていかなければならない。だからこそ、アセスメントは極めて重要だと思います。 大事なのは、技術の確立、市場の循環、これをどうつくり上げていくかということだと思いますし、皆さん、太陽光パネルを思い返していただきたいんですが…
環境影響評価法では、御指摘の廃棄物を含む個々の環境項目について、事業者により実行可能な範囲内で環境影響を回避、低減するための環境保全措置を検討することを求めております。 これにより、事業によって発生する廃棄物に関しては、廃棄物の排出抑制やリサイクルを始めとする環境保全措置に係る検討が、環境影響評価手続の過程において事業者によって実施されることが確保されることとなります。 なお、廃棄物のリサイクルについては、サーキュラーエコノミーの観点から重要な課題と認識しておりまして、今後とも引き続き関係省庁と連携して、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考え…
大臣、一歩踏み込んでいただきたいなと思って伺いましたけれども、是非、省内に戻られましたら、十個でいいので、実際書かれているところを見ていただきたいと思います。ほとんど定型文です。だからこそ、しっかりとここに未来へのメッセージを、責任ある対応をしていくために、実際、環境省も太陽光パネルで同じことをやっているわけですから、今になって洋上風力で同じことを繰り返してはならないと思います。今現時点でやれること、我々が今やっていることが未来につながるということを意識して、是非ともマネジメントしていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 先ほど、環境ア…
お答えをさせていただきます。 環境影響評価に関する審査におきましては、環境影響評価に関する指針を定めた基本的事項ですとか、あるいは、対象事業の種類ごとに影響を受けるおそれがあるとされる環境要素、こういったものを定めました主務省令に基づき調査が実施されているかを確認するとともに、これはかなり大部のものになるんですけれども、大気環境や水環境ですとか、あるいは生態系、あるいは景観、こういった環境要素ごとに、調査方法ですとかあるいは調査期間、こういったものについて示した技術ガイドというものを発行いたしてございます。こういった様々な書類を参考といたしまして、事業…
ありがとうございます。 事業者がきちんと行われているかどうかを判断します、そして聴取することができるんですと。しかし、そのできるかどうかを判断するのも担当者になられるというふうに思うんですよね。 そうすると、例えばですけれども、担当者の裁量というのはすごく大きいなと思いまして、Aさんが担当者のときは、これは事業者はちゃんとやっていないなというふうに判断する場合もあれば、同じような事例でもBさんに担当者が移った場合、担当者の方も任期があるわけですから替わるわけですけれども、これはちゃんと、きちんとやっているなというふうに感じる場合もあられると思うんです…
お答えいたします。
現行制度上、御指摘の発電所事業については事業着手後に実施する事後調査や環境保全措置の結果を取りまとめた報告書が環境大臣に送付されない仕組みとなっておりますが、今般の法改正によって、環境大臣が環境影響評価図書を入手し、継続的に公開できるようにすることで、事業着手後の環境影響等についても確実に把握することが可能となっていると考えております。
今のお答えだと変わらないんですよね。自分の省の中で完結できるところはやりますと言うんですが、環境省は、環境というものは、経済産業省や国交省やあるいは文科省や、全てのところに関わっていくものなわけですから、是非とも、アセス図書が、公開の主権が環境省にあるならば、環境省が主体となってそこは枠組みをつくっていただきたいと、大臣、重ねて、重ねて、重ねてお願い申し上げたいと思います。 環境アセスメントは、まさに未来をつくるためのものです。ここが民主主義を成り立たせるか否かの分岐点であるということを最後に確認をさせていただきまして、質問を終わります。 ありがとう…
次に、屋良朝博さん。
立憲民主党の屋良朝博でございます。 委員長、大臣、そして理事、委員の皆様、今日は質問の時間をいただきまして本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。 我が党の川原田議員が代表質問で指摘しました、沖縄県名護市辺野古の埋立事業と環境アセスの在り方について質疑させていただきたいと思います。 御案内のとおり、現場では軟弱地盤が見つかって、設計変更が行われました。軟弱地盤の改良工事が行われることを想定した場合、環境影響評価の影響要因とみなすべきではなかったのかという観点で質疑をさせていただきたいと考えております。 お配りしました、お手元にありま…
お答えいたします。 御指摘の報道は、沖縄防衛局が二〇〇七年に地層調査業務の受注者から提出を受けた土質調査の報告書に係るものであると承知しております。 この報告書においては、軟弱な沖積層との記載がありますが、これは一般に、沖積層が他の地層と比較して軟らかい場合があることを表現しているものであり、地盤改良工事が必要となる地層であることを意味するものではありません。 普天間飛行場代替施設建設事業に係る地盤改良については、二〇一四年から二〇一八年に実施した施工段階における追加のボーリング調査等を踏まえた検討の結果、一般的で施工実績が豊富な工法により地盤改良…
再確認ですけれども、軟弱地盤を知ったという時点は、この〇七年でよろしかったでしょうか。
お答えいたします。
繰り返しになりますが、防衛省としては、二〇一四年から二〇一八年に実施した施工段階における追加のボーリング調査等を踏まえた検討の結果、一般的で施工実績が豊富な工法により地盤改良工事を行うことによって、護岸や埋立て等の工事を所要の安定性を確保して行うことが可能であることが確認されたものと承知しております。
それでは、資料の二番なんですけれども、これは防衛省が出した報告書。業者と、コンサル業者でしょうかね、一緒に連名で出したものなんですけれども、これには、広範に軟弱な地盤が分布しています、なので、ボーリング調査を行った上で設計、施工の基礎資料にすべきでしょうというふうなことが報告書に書かれているわけですね。 ということは、二〇一四年から二〇一八年までにボーリング調査をやったので、そこで初めて軟弱地盤が出てきたので改良工事が必要だというふうな流れに、なぜここ、ばっと時間が飛んじゃうのかなというのがとても、ずっと以前から疑問でして、それとアセスとの関係なんです…
お答えをさせていただきます。 仮にアセス法が適用されていたらどうなっていたのかというお尋ねというふうに理解をしておりますけれども、仮定の話についてお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げさせていただきますと、環境影響評価制度は、事業者自らが環境の保全の見地からよりよい事業計画を自らつくり上げていくための手続を定めたものというふうに理解しております。 このため、調査、予測、評価を行う項目や手法、これらにつきましても、環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項、これに基づく主務省令、これの定めるところによりまし…
法律をそのまま解釈すれば、事業者がやることということで決まりになっているので、当然そのようなお答えになるということなんですけれども。 仮に、仮の話で大変申し訳ないんですけれども、改正アセス法が一二年で審議され一三年からの施行になったと記憶していますけれども、ボーリング調査だけでも、二〇一四年から二〇一八年なので四年間かかっているわけですね。方法書が出されたのが二〇〇七年なので、仮に軟弱地盤の存在があって、これを環境要因だと防衛省が認識していれば新しいアセス法が適用されたかもしれないということなんですけれども、仮に改正アセス法が適用されていれば、軟弱地盤…
お答えをいたします。 御指摘の地盤改良工事につきましては、既に着手されております普天間飛行場代替施設建設事業において行われているというふうに承知をいたしております。 環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者自らが調査、予測、評価を行う、これによって、よりよい環境に関する事業計画をつくり上げていくという手続を定めているものでございますから、既に着手をしている事業については環境影響評価を改めてやり直すという規定にはなっていないというふうに理解をいたしております。 その上で、普天間飛行場代替施設建設事業の実施に際しての環境配慮、これにつきましては、事業者…
やはり事業者が主体であるので、事業者がアセスの項目に入れるかどうかというのを自ら決めますという話なんですけれども。果たしてそれで、軟弱地盤の改良工事というのは、工事自体を別物にしちゃったというふうな評価が一般的にはなされているはずなんですね、工期も、それから事業費も含めて。 事業者が、分かっていたんだけれどもアセスに含めなかったという事実があるわけなんですね。それをどう評価するかということ。今の環境アセス法においてはちょっと止めようがない、事業を始めちゃったよということなので、止めようがありませんというか、疑義を挟む機会がないんですよというふうな、そん…
お答えいたします。 環境影響評価法における事業とは、特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築を指すものであります。 また、環境影響評価の実施に当たっては、一般に、環境影響を受けるおそれがあると想定される地域を対象範囲として設定するとともに、工事及び施設の存在といった環境要因ごとに調査、予測及び評価することが求められます。 御指摘の辺野古埋立事業においても、事業者による手続を通して、適切に環境影響評価の対象の範囲が設定されたものと認識しております。 なお、一般論として、事業の実施に当たっては、環境負荷の低減に向け…
資材は環境影響評価の対象になりにくいという今御答弁だったんですけれども、しかし、それも踏まえた上でも、あれだけ大きな環境に負荷を与える事業なので、そこはトータル的にやはり検討していかないといけない。 海砂ですよ。やはり、今いろいろ批判がある海砂を採取する、環境負荷もたくさんありますよというふうなことが認識されているものなので、軟弱地盤がここで入ってきたということの重大性をもう一度私たちは認識しないといけないと思うんですけれども、今の現状のたてつけにおいては環境省さんも大臣のお答えも多分決まってきているというふうな気がしますので、これ以上聞きませんけれど…
次に、阿部知子さん。
立憲民主党の阿部知子です。 本日の時間もありがとうございます。 私は、冒頭、まず、今回の改正法案といたしましては、立憲民主党としておおむね賛成の意を表させていただきます。 その大きな理由というか背景は、今回の、特に温暖化の中で再エネの促進ということ、その中で風力発電等々の建て替えの時期も迫っていて、計画配慮環境評価書というものを位置づけて義務づけたこと、そして環境影響評価図書の公開も進めるということで、環境影響評価にとって一歩前向きと思っておりますので、賛意を表します。 その上で、しかし、そもそも、今回の環境影響法の改正には、私は三つの大きな課題…
御指摘の神宮外苑再開発事業については、御指摘のとおり、東京都の条例に基づいて環境影響評価手続が実施されておりますが、環境影響評価学会日本支部より、科学的な視点から環境影響評価の結果に対する勧告がありました。また、ユネスコ諮問機関であるイコモス国内委員会より、樹木の伐採等による文化的資産の損失等を警告するヘリテージアラートがございました。また、ビジネスと人権に関する国連作業部会より、不十分な協議による人権への影響を懸念する旨の報告書等が発出されたものと承知をしております。 こうした状況の中で、条例に基づく環境影響評価手続の実施後には、樹木の保全を求める都…
実は、今大臣の御答弁もありましたように、終わってしまったことではないんです。これからも影響を与えますことですので、大臣にあっては、是非、今おっしゃったような環境全体への影響も含めてお考えをいただければと思います。 そして、東京都の環境影響評価に基づいて条例でやるんですけれども、実はこれは、明治神宮ですね、民間になりますので、いわゆる計画段階の環境配慮書の規定は義務づけられておりません。今回、風力で義務づけるようなものはないわけです、東京都の条例。すなわち、計画段階で配慮がされれば、あるいは環境アセスがされれば、私は結果は違っていたと思うのです。 その…
お答えする前に、先ほど私の発言の中で環境影響評価学会と申し上げましたが、済みません、失礼いたしました。これは正確には国際影響評価学会ということでありまして、こちらの方を訂正させていただきたいと思います。 それで、答弁の方に入らせていただきますが、明治神宮は、国民や競技者がスポーツに親しむ拠点であるとともに、都市住民にとって身近な自然との触れ合いの場であり、百年の歴史がある場所と認識をしております。こうしたことも踏まえて、様々な方から、かねてから私にもいろいろな話が、聞かせていただいているところであります。 当該事業は、神宮外苑がこうした歴史的経緯のあ…
二点申し上げたいと思うのですが、事業者がどんな見直しをしたかというと、切る木の数を、多分、七百四十二本から六百十九本に減らしただけ、その分移植をするといいますが、移植された先のナンジャモンジャという木ですが、これも花が一輪しかつかなかったとか、非常に評価に私は問題があると思います。ただ、今日、時間の関係でそこは申し述べませんし、環境影響評価としては多くの異議、異論が上がっているというところであります。 先ほどお示しした「千年の杜」というところで、ここに、ここを考える場合の四つの課題が掲げられております。首都直下型地震の広域避難拠点になることや、世界遺産…
済みません、先ほど明治神宮と申し上げたところは、神宮外苑ということで訂正をさせていただきたいと思います。 そして、環境影響評価の実施に当たっては、一般に、環境影響を受けるおそれがあると想定される地域を対象範囲に設定することが求められ、神宮外苑の再開発事業についても、都の条例に基づく手続を通して、環境影響評価の対象範囲の設定がなされたものと認識をしております。 また、神宮外苑再開発事業の実施によるイチョウへの影響や、移植樹木への生育状況等についても、今後も継続して都の条例に基づく事後調査が実施され、適切な環境保全措置が講じられていくものと認識をしており…
時代の課題は、温暖化と同時に、生物多様性をどう保存していくか。この計画は、緑の面積が増えるからいいと簡単に言うと言っているんですけれども、屋上に緑をやっても、生物多様性の保存にはならないわけであります。 あと、さっき言った移植した樹木が、本当に情けない格好になっております。果たしてつくのかどうか。水の関係もあると思います。水がれというのは今の世界の課題だと思いますので、是非、東京都が本当に悲しむべき場所にならないように、国としてもしっかりと意見交換もしていただきたいです。 引き続いて、この問題でもう一つ大きい問題は、市民も多く反対の声を上げ、イコモス…
まず、オーフス条約における三つの柱である、環境情報へのアクセス権の保障、環境に関する決定への参加権の保障、環境に関する司法への参加権の保障は、環境政策を国民の立場に立ったものにしていくという点から、重要な示唆が含まれていると認識をしております。 その趣旨については、これまでも個別の法制度等において一部具体化されており、例えば、環境影響評価法においては、事業者に対し、説明会の実施や、国民から広く意見を聴取する機会の確保を義務づけております。 今後も、環境情報の積極的な提供を進めるとともに、広く国民の御意見を聞きながら政策の立案を進めてまいりたいというふ…
簡単に申しませば、異議申立てがあれば聞けということであります。それはステークホルダーだからであります。 最後に一問御紹介したいですが、今、半導体関係の工場が、日本でも新たな産業として各地で取り組まれております。私も、せんだって、ラピダス、これは北海道ですね、それから、熊本ではTSMCなどの状況を拝見をさせていただきまして、いかに水を多く使うかということで、例えば、熊本のTSMCでは、熊本県全体の工場の地下水のうちの約一三%、三百十万トン、年間、一つの工場で使うということであります。 同じように、ラピダスにおいても、年間の使用量は、ラピダスは百ヘクター…
恐らく、二問まとめて聞いていただいているというような形だと思いますので。 まず、我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務づけ、比較的規模が小さい事業については地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務づけることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっております。 御指摘のTSMCのケースについては、現時点においては、他の対象事業との比較を含め、法律の対象となる定義に該当すると判断できる状況にないことから、環境影響評価の…
是非よろしくお願いいたします。
終わらせていただきます。
次に、猪口幸子さん。
日本維新の会の猪口幸子です。
本日は、環境影響評価法の一部を改正する法律案について質問いたします。
まず、風力発電等の設備の大型化、大規模化があり、建て替えであっても自然環境を改変する可能性もあり、一定の基準を設けた上で環境配慮書を求める必要があるのではないでしょうか。質問いたします。
お答えいたします。 本改正案につきましては、建て替えの要件に該当するもの、具体的には、既存工作物を除却又は廃止するとともに、既存工作物と同一又は近接する区域に同種の工作物を新設する事業、これにつきまして、配慮書の記載事項を適正化するということとしておりますけれども、ここで言う同一又は近接する区域、あるいは同種の工作物といった具体的な範囲につきましては、政令等におきまして具体的な数値的基準を定めることとしておりまして、今後、技術的な検討を進めてまいりたいと考えてございます。 また、建て替えの場合におきまして、設備の大型化による環境影響の拡大が想定される…
近接、同一の場所でも、やはり大きさに制限がなければ、倍になっていても非常に問題となりますので、その点、よろしくお願いいたします。
続きまして、二〇二一年、風力発電で、第一種事業を一万キロワットから五万キロワット以上に、第二種事業を七千五百キロワットから三万七千五百キロワットに上げていますが、変更の理由は何でしょうか。風力発電に係る厳しい意見として、騒音やバードストライクなどの問題事象は、一万から三万七千五百キロワット、これは二種事業以下の規模ですけれども、それに集中していますが、これについての認識はいかがでしょうか。
お答えをさせていただきます。 環境省が、二〇二〇年、令和二年度に経済産業省と共同で行った検討会の報告書におきましては、環境影響評価法の対象となる第一種事業の風力発電事業の規模につきまして、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性、こうした観点から検討した結果、五万キロワット以上とすることが適切であるとされたところでございます。 この結論を踏まえまして、風力発電の環境影響評価手続に係る規制改革実施計画の閣議決定も経た上で、二〇二一年、令和三年に環境影響評価法施行令の改正を行いまして、風力発電事業に係る規模要件の見直しを実施したところでございます。 …
二種以下でもやはり環境に影響するというところ、これをどうやって取っていくかということを、できれば環境省の方で継続して考えていただきたいと思います。
続きまして、第二種事業は、手続を実施するか否かを個別に判断する、スクリーニングすることとされており、事業規模の下限が第一種事業の七五%とされていますが、これは、周辺環境への影響が大きい場合、規模要件をもっと引き下げるべきではないかと思いますが、特に風力発電では必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
失礼しました。先ほどの答弁の中で、規模要件の引下げと言ってしまったんですが、正しくは引上げでございます。大変失礼いたしました。 お答え申し上げます。 近年、風力発電の導入拡大に伴いまして、自然環境への影響等に対する地域の懸念が高まっているものと認識をいたしております。 風力発電の実施に当たっては、一般に、鳥類や景観への影響が懸念されておりまして、これらの環境影響の程度は、事業の規模の大小のみならず、風力を設置する場所、この環境によりまして大きく左右される、それが風力発電の一つの特色とも言えるかと思います。 このため、本年三月にお示しいただきました…
是非、下回るものも十分拾って、環境への影響というのをしっかりと監視していただきたいと思います。 続きまして、二〇一九年の政令で、太陽光発電は、第一種事業について、百ヘクタール以上を四万キロワット以上、第二種事業は、七十五から百ヘクタールを三万キロワットとした基準となりましたが、土地面積としてはどの程度かが不明となるため、環境への配慮に欠ける場合等も考えられるのではないでしょうか。 太陽光発電については、環境配慮というのは、電源の出力ではなくて面積、特に環境は、やはりどれだけの面積を削ったかということ、どれだけ樹木を伐採したか、そういうことが環境へ非常…
お答え申し上げます。 太陽光発電事業の規模要件につきましては、発電所の許認可等を行う電気事業法におきまして、対象施設の届出の要否を総出力によりまして区分している、こういったこととの整合性を図る観点から、面積ではなく出力を要件といたしております。 その上で、太陽光発電に伴う環境影響につきましては、土地の面積の改変に依拠するところが非常に大きいということから、環境影響評価法における土地区画整理事業などの他の事業、面整備事業ですね、土地の改変の面整備事業の規模要件の考え方を踏まえまして、面積で百ヘクタール相当の事業、この事業における平均的な交流出力である四…
通告にはなかったんですけれども、百ヘクタールというこの基準というのは、一体どこから来ているんでしょうか。お答え願えれば。
この百ヘクタールという第一種事業の規模要件に関しましては、土地の面積と、それから動植物の種の数に相関関係が認められる、また、面積の大きい保護区の方が動物の生存確率が高い、百ヘクタールのレベル、つまり一キロメートル四方ということでございますけれども、そういったところにやはり閾値が認められる、境界線が認められるといったことの理由によりまして、土地改変面積が百ヘクタール以上というのを第一種事業の対象としてきたという経緯がございます。
それでは、この百ヘクタールというのは、やはり太陽光に関しては、動植物に影響するのであれば、しっかりこの百ヘクタールということを念頭に入れて、問題意識を持って規制する方向も考えていただけたらと思います。
続きまして、風力発電施設の設置について、先ほどちょっと出ましたけれども、設置についてゾーニングが有効であるとされていますが、自治体におけるゾーニングの取組推進が期待されるところですが、促進地域が設定されたのは五十一市町村にとどまり、事業設定に至ったのは一例となっていることに対し、国の取組はどのようになっているでしょうか。
陸上風力発電を始めとする再エネの最大限導入に向けては、環境に適正に配慮され、地域の合意形成が図られることが重要だと考えています。このため、地球温暖化対策推進法に基づいて、地方公共団体が地域の協議会等で合意形成を図り、再エネ促進区域の設定等を行う促進区域制度の活用を促しております。 環境省では、これまで、促進区域設定等に向けた地方公共団体への財政的、技術的支援のほか、具体的な事業の形成に向けた事業者への財政支援も行っております。 さらに、今御指摘いただいたところに関わるところでは、本年四月に施行された改正地球温暖化対策推進法において、都道府県と市町村が…
再エネという考え方だけでなくて、地球温暖化対策という言葉を使うと非常に住民の理解も得られると思いますので、是非この点、推進していただきたいと思います。 次は、これまでのアセス図書の公開というのは、一九九九年から、縦覧期間が終了した後も、一般社団法人日本環境アセスメント協会の一室を閲覧場所として公開する仕組みを設けていましたけれども、二〇一一年の三月にこの閲覧の仕組みは中止となった。それで、環境省の図書館での閲覧に限定された。 これは本当は質問したかったところですけれども、どうして中止になったのかなというところが疑問点ではあるんですけれども、その後は、…
お答えいたします。 環境省におきましては、二〇一八年度、平成三十年度より、事業者による縦覧又は公表期間が終了した後についても、事業者の協力を得て、運用上の話でございますが、環境影響評価図書の継続公開に取り組んできたところでございます。 令和七年、二〇二五年二月までに環境影響評価手続が実施された事業件数八百九十七件のうち、図書を継続公開しているのは約一割強の九十四件となってございます。 後段の話でございますが、環境影響評価図書に含まれる情報は、後続の事業者による効率的なアセスの実施ですとか、あるいは累積的な影響への活用、透明性の向上による事業に対する…
通告していないですけれども、二〇一一年の三月、公開を一時中止した理由というのはお聞かせ願えないですか。
申し訳ございません。ちょっと承知いたしておりません。
この日付が非常に気になるところで、また次の機会にお教え願いたいと思います。
今回の法改正により、アセス図書は、事業者の同意の上、公開可能となりましたが、継続公開を義務づけたらいかがでしょうか。
これは結局、事業者が同意した上で環境大臣がそれを入手して公開するという形で、事業者が同意しなければ公開できないという状況だと思うんですけれども、義務化するということはないんでしょうか、環境大臣。
お答えいたします。
環境影響評価図書は事業者が作成し保有するものであるため、環境大臣がこれを公開するに当たっては、事業者の同意が必要であります。
環境影響評価図書に含まれる情報は、後続事業者によるよりよい効果的なアセスの実施につながるなど公益性の高い情報であることから、そのような制度趣旨を丁寧に説明することで、より多くの事業者の方々に継続公開に御協力いただけるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
義務化には至らないという形だと思うんですけれども、今後もこの義務化に向けて検討していただきたいと思います。 そしてまた、環境大臣の権限によって国交省や経産省からのアセスを入手して公開するということが可能と今回なりましたから、是非その点、環境大臣に広くお願いしたいと思います。省庁をまたいでのことが可能になったということは非常にすばらしいことですので、是非、その次の段階を進めていただけたらと思います。 続きまして、アセス図書に提出されるべき資料やデータの質や量に関し環境への影響のある基準を設けて、記載内容が適切であるか、第三者機関によって評価すべきではな…
環境影響評価図書で記載すべき事項及び環境影響評価を行う際の留意事項等については、事業者が環境影響評価の項目や調査、予測及び評価の手法等を適切に選定し、環境保全措置について検討できるよう、環境影響評価法及び下位法令において定められております。 また、当該図書の審査については、環境影響をできる限り回避、低減しているかといった観点から環境大臣等が行い、データが不十分な場合や記載内容に問題がある場合には、環境保全の見地から意見を述べることとなります。 審査に当たっては、必要に応じて、各分野の専門家に対してヒアリングを実施するとともに、環境大臣意見を述べる際に…
データというのはすごく大事で、国が費用を払わなくても事業者が自ら負担してデータを集めているということ、これを基準化することで非常に科学的なデータになるという状況で、本当に貴重ですよね。
環境省の予算は非常に限られていると思いますが、その予算をカバーする意味でも、基準ということで、事後調査報告書を、アセス図書のデータの有効利用を行い、環境保全などの技術開発、研究などに役立てるべきではないかと考えますが、浅尾環境大臣、いかがでしょうか。
環境影響評価図書に含まれる情報に関しては、希少な動植物種の生息、生育地のような機微な情報も含まれていること、事業によって調査手法や調査時期等が異なり、データの粒度や精度等が異なっていること、事業者自らが取得した情報も含まれており、事業者が保有する知的財産権の侵害や、データ提供による不利益が生じる可能性があること等に留意する必要はありますが、環境影響評価手続で得られた環境データを適切な形でより利便性の高い形式で活用できるようにしていくことは、環境保全の観点から重要であると認識をしております。 したがいまして、環境省では、事業者が作成した環境影響評価図書に…
ありがとうございます。 その方向性で是非進めていただきたいと思うんですけれども、科学的なデータというのは、いろいろな事業者がいて時期も違う、ただし、永久的にメルクマールというか指標、そういうものを審議会等でよく、専門家によって、何が一番大事か、長年にわたって、何十年もにわたってのデータというのを後で振り返ると非常に有効な場合が多いんです。それが、事業者によってばらばらなファクター、それを出しているのでは全く役に立たない、統計も取れない状況になります。 ですから、是非、データ活用のためには、指標を作っていただく、個々に非常にバリエーションがあると思うん…
お答えいたします。 戦略的環境影響評価については、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、地球温暖化対策推進法に基づき、市町村が協議会等における合意形成を図りながら、地域と共生し、環境配慮が確保された再エネの導入を図る促進区域の設定等を行う制度の導入や、洋上風力発電設備の整備に係る区域の指定に先立ち、環境大臣が海洋環境調査を実施することにより、計画段階での環境配慮を可能とする仕組みを盛り込んだ再エネ海域利用法の改正案の今国会の提出などの取組を進めております。 本法律案の検討に際して、中央環境審議会…
世界に誇れる環境保全、引き続きやっていただきたいと思います。
ありがとうございました。
次に、仙田晃宏さん。
おはようございます。国民民主党・無所属クラブの仙田晃宏です。 本日は、法案質疑に関するお時間をいただきまして、ありがとうございます。 また、浅尾大臣におかれましては、本会議にて御答弁いただきまして、誠にありがとうございます。本会議ではやっと出番と声が上がるほどお待たせしてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。本日は間髪入れずに浅尾大臣にお伺いさせていただきたいと思いますので、御答弁よろしくお願いいたします。 一つ目は、法改正の見直し期間について伺いたいと思っております。 今回の法改正は、一九九七年に法律が施行されたんですけれども、その後、平…
改正法案の規定に基づく施行状況についての検討は、改正事項の効果検証をした上で実施する必要性がありますけれども、一般に、環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めれば、更に期間を要することとなります。
そのため、五年では検討に必要な期間を確保することは難しく、検討の時期は施行後十年とすることが現実的だと考えております。
ありがとうございます。 制度全体を見まして、整合性を保っていくためには一定の見直し周期が必要であるというお考え、よく理解できました。 引き続き、やはり現場の声、参考人質疑の方を含めて、制度運用上の課題など丁寧に耳を傾けていただきながら、適切な時期の制度改正がなされていくことを期待して、次の質問に入らせていただきたいというふうに思っております。 次に、環境アセスメントの四半世紀の評価についてお伺いさせていただきたいというふうに思っております。 この環境アセスメント制度、こちらについては、開発計画を決定する前に、環境影響を事前に調査、予測し、代替案を…
環境影響評価法については、御指摘のとおり、一九九九年の施行以来、二〇二四年度末時点で、計八百七十九件の環境影響評価手続を実施し、審査の実績や知見を着実に積み重ねるとともに、制度の運用を通じて得られた課題に対し、二〇一一年の法改正による配慮書、報告書制度の創設や、二〇一九年の政令改正による太陽光発電事業のアセス対象事業への追加等、必要な制度見直しを講じてまいりました。 また、環境影響評価手続の実効性という観点では、環境影響評価の具体的な指針となる基本的事項の見直しや技術ガイドの作成を実施してきたほか、事業者が実施した環境影響評価の内容に不十分な点がある場…
御答弁ありがとうございます。 適切な運用をしていくとともに、環境影響の回避、低減が図られるよう、引き続きお願いしてまいりたいというふうに思っております。 次に、事業者に応じた政府の対応についてお伺いさせていただきます。 自然環境への配慮に係る対応は、開発事業者によって大きな差があるのが現状でございます。環境保護団体の調査では、稼働中の風力発電、アセスメント手続中の風力発電のいずれにおいても、バランスよく環境への配慮を行っている企業、例えば、全てのチェック項目で平均以上、自然環境への配慮がされておられますHSE株式会社さんのような会社がある一方で、顕…
お答え申し上げます。 環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対し、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会、これを確保いたしております。事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直し、こういったものも含めた意見を述べておるところでございます。 そして、次が大事なのでございますけれども、事業に係る免許等の実施権者が、環境大臣意見を勘案して意見を述べることになっております。主務大臣は環境大臣の意見を勘案しなければいけない、こういうたてつけになっておりまして、…
ありがとうございます。 しっかりと今、環境大臣を含めて、事業者に対して確認、調査していくという、追加調査、見直しの、是正を図っていくというのがありますけれども、明らかにその是正に対して講じない部分の方がいらっしゃる場合があれば、例えば入札参加資格を停止するといった厳しい措置も必要だと思っていますので、ここについては引き続き御検討をお願いしたいというふうに思っております。 次に、アセスにおけるコミュニケーションの推進についてお伺いいたします。 アメリカでは、現在、環境影響評価書は、資料等を除いては百五十ページを超えないこと、非常に複雑な事業であっても…
お答え申し上げます。
環境影響評価法においては、事業者に対して環境影響評価図書を求めておるわけでございますが、委員御指摘になったように、非常に大部なものとなります。したがいまして、これを分かりやすく要約した書類、これの作成、公表を法の中で義務づけておるところでございます。
また、事業者に対しまして、方法書や準備書の内容について説明会の開催を義務づけております。こうした格好で、一般の方も含めて、地元の人のみならず、参加を可能とする仕組みも設けております。
こういった仕組みがより実効的となるように、今後も制度の運用に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 説明会を含めて、住民の方に幅広く理解していただくためにも、分かりやすい内容の資料が必要だというふうに思っております。ですので、国民の方が理解して主体的に関与できる制度をつくっていくためにも、開かれた環境アセスメント制度の構築に向けて、丁寧な検討と積極的な取組をお願い申し上げておきたいというふうに思っております。 次に、環境影響評価手続の再実施の在り方について伺います。 例えば、長崎県佐世保市宇久島の話でございますけれども、十一年動きがなかった風力発電の建設計画、こちらの住民説明会が、今年、突然開催され、その際、六月に評価書を…
お答えいたします。
本年三月の中央環境審議会の答申においては、長期的に環境影響評価手続が進められていないものや、手続が終了したにもかかわらず工事の着工に至っていないものについては、地域の不信感につながっている場合があるとの指摘等があり、こうした指摘への対応についても、考え方の整理を進めていくことが望ましいとされているところであります。
本答申を踏まえ、今後、環境省としても、更なる実態把握に努めるとともに、必要な検討を実施してまいりたいと考えています。
御答弁ありがとうございます。 今回の法改正には間に合わないとしても、やはり長期間止まっていたものをもう一回再開するといったところについては、期間ですとか失効制度というのは設けるべきだというふうに思っております。ですので、こちらをしっかりと実態を把握いただきまして、今後、ここを含めて事業を判断することをお願い申し上げておきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、事業開始後に判明した環境影響への対応について伺います。 事業による環境影響について、例えば風力発電を造った場合に、実際に渡り鳥がどのように通過するかなど、事前に完全に予測す…
環境影響評価において、御指摘のとおり、予測の不確実性が大きい項目についても、事業者としての適切な環境配慮を確保することが非常に重要であると認識をしております。 御指摘の風力発電事業を始め、環境省では、これまでの審査で得られた知見等を踏まえて、事前に予測が難しい項目についても厳格な審査に努めており、例えば、環境大臣意見では、バードストライク等の予測の不確実性が大きい項目については、事後調査を実施することや、実際に重大な環境影響が認められた場合には、追加的な環境保全措置を講ずること等を求めております。 引き続き、こうした対応を通じ、事業者における適切な環…
御答弁ありがとうございます。 今後とも、柔軟かつ適切に対応していただければなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 次に、持続可能な社会の実現に向けた環境アセスメントの手続の役割について伺います。 近年、再生可能エネルギーの導入をめぐりまして、環境への適切な配慮不足や地域への説明不足により、地域住民とのトラブルが発生し、迷惑施設のような扱いを受けている事案もございます。そのため、適切な環境配慮を行い、地域の合意形成を図ることが事業を進めていく上で大前提でございます。 これらの背景を踏まえ、再生可能エネルギーの導入と自然環境の保全…
お答えいたします。 二〇五〇年のネットゼロの実現に向けて、再生可能エネルギーの最大限の導入に取り組むに当たっては、再エネの急速な導入拡大に伴う環境影響や地域の懸念の高まりに適切に対応することが必要であり、環境に適正に配慮され、円滑な地域の合意形成が図られることが重要であります。 このため、環境省としては、自然環境の保全上重要な地域について、自然公園法を始めとした個別法に基づき、保護地域における各種行為の規制等の必要な規制を実施しております。 また、環境影響評価法では、地域とのコミュニケーションを図りつつ、事業者自らが環境保全の観点からよりよい事業計…
ありがとうございます。
最後の質問になりますけれども、アセス報告書の公開について伺います。
現状、報告書というものは未公開になっておりまして、内容の評価が難しいという声が上がっております。今後、この報告書を含めて公開していく仕組みづくりの検討を今されておられますでしょうか。また、アセス図書に求められる基準や提出すべき資料、データの質や量について定められた基準がないというところは今課題だと思っておりますが、これらの基準を作っていこうという議論があるか、また、実施するならどんなメンバーかを教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お答えいたします。 環境影響評価図書で記載すべき事項及び環境影響評価を行う際の留意事項等については、事業者が環境影響評価の項目や調査、予測及び評価の手法等を適切に選定し、環境保全措置について検討できるよう、環境影響評価法及び下位法令において定めております。 事業者が実施した調査の内容等に不十分な点がある場合には、追加調査の実施等を求める環境大臣意見を述べることにより、適正な環境配慮に係る検討がなされることを確保していくこととなります。 また、報告書の公開については、本法案において、報告書などの事業者が作成する環境影響評価図書を環境大臣が公開すること…
御答弁ありがとうございます。
国民民主党は、国民生活に現実的に向き合う改革中道政党でございます。本法案の改正により、政府が作成した、再生可能エネルギーを含めまして、第七次エネルギー基本計画が着実に遂行されることを期待しまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、北野裕子さん。
参政党の北野裕子でございます。 本日は、質問の御機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 日本のエネルギー主権を守り、地域と自然を守る再エネ制度の在り方について、本日、御質問させていただきたいと思います。 今回の法改正は、環境影響評価書の手続最適化についてのものだとは承知しております。アセスメントを最適化されるということは、公共事業の促進につながり、積極財政、国土強靱化の面においては必要だと感じております。 しかし、今回の改正内容には風力発電のリプレースが多いように見受けられます。エネルギー安全保障の面で考えますと、エネルギーのベストバラ…
環境影響評価制度では、対象事業に係る工事が完了した段階で、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果等を記載した報告書を作成するとともに、必要に応じて、工作物の稼働中についても、事後調査や環境保全措置の結果等を公表することを求めております。 加えて、発電所事業については、準備書に対して述べる環境大臣意見において、必要に応じ、継続的に事後調査を実施することや、発電所の稼働による重大な環境影響が認められた場合には稼働制限等を含めた追加的な環境保全措置を講ずること等を求めております。 こうした制度の運用を通じて、発電所の稼働によって生じる環境影響につ…
ありがとうございます。 その事業が長期的に見て影響があったかどうかについては、事業実施前と比較しなければ分からない部分が大変多くあると思います。自然環境、生物多様性の損失をできる限り防ぐために早急に法制化しなければいけないと思いますので、前向きな御検討をいただければと思います。 次の質問に移らせていただきます。 現在、離島や山地が風力発電事業の投資対象になっております。事業主体の実態の見えないまま進む再エネ計画が全国的に拡大しております。風力発電や太陽光発電において、外国事業者が土地買収をして推進している事業計画が広がっております。例えば、登記上は…
環境影響評価法は、お尋ねのエネルギー安全保障を目的としたものでは必ずしもございませんが、土地の形状変更や工作物の設置等の行為について、環境の保全に係る適切な配慮がなされることを確保するための手続を定めたものでございます。 発電所事業については、電気事業法上、環境影響評価書に記載されているところにより事業を実施し、環境の保全についての適正な配慮をして当該事業に係る発電用電気工作物を維持し、及び運用しなければならない義務を事業者に対し課しているところであります。 このように、土地の形状変更や工作物の設置等の行為が環境保全の観点から適切に実施されることが法…
ありがとうございます。 事業者が法律にのっとって運用したとしても、実際の現場との乖離があってはならないと考えております。実際に事業を実施してどうだったのか、事後的に近隣住民に意見を聞いていくことが必要だと考えております。事業者の権利も大切なんですけれども、環境から恵みを受ける国民の福祉も大切だと私は考えております。そのために、我々、国民の知る権利、国民主権の重要性を踏まえた法制度を検討していただきたいということを強く要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。 現在、一部報道によりますと、長崎県佐世保市宇久島で、島の面積の約四分の一を占める世界…
お答えいたします。 事業計画の段階から地域住民等が参加し意見することができる機会を確保することは、環境保全の観点から重要であります。 事業計画の立案段階を対象とした配慮書手続においては、事業者は、配慮書について、関係する行政機関及び一般の方々の意見を求めるように努めなければならないこととしております。 近年、手続件数の多い陸上風力発電事業を例に申し上げれば、二〇二四年三月時点において、九九・七%の事業が配慮書手続において意見聴取手続を実施しております。 また、御指摘の住民意見への対応については、環境影響評価法では、環境影響評価図書に対し、関係行政…
ありがとうございます。もうお時間が来てしまいましたので。
再エネは、目的ではなく手段でございます。再エネの名の下に国土が壊されてしまって、地域が分断されています。是非、日本の豊かな、重要で大切な環境と、日本の自立のエネルギーを環境省としても守っていければと思います。
本日はありがとうございました。
次に、竹上裕子さん。
日本保守党、竹上裕子でございます。
参考人質疑に引き続き、お時間をいただき、ありがとうございます。幾つか重なるところはございますが、重要な内容でもありますので、お聞かせいただきたいと思います。
まず、再エネ施設の導入が各地で紛争、そして迷惑施設化という状況が指摘されております。
そこで、まず、環境省としてこのような実態をどのように把握しているか、お伺いしたいと思います。お願いいたします。
お答えいたします。
例えば、北海道の釧路湿原周辺や熊本県の阿蘇地域におきまして、大規模な太陽光発電の開発に伴いまして、景観や環境への影響などに関する地域の懸念が顕在化している事例があるというふうに承知しております。
また、再エネ施設の設置に関しまして、地方公共団体の中には、条例により規制的措置を導入している事例もあると承知しております。
環境省といたしましては、こうした地域の懸念も踏まえ、引き続き、関係省庁や地方公共団体と連携をし、地域と共生した再エネの最大限の導入に取り組んでまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 ということは、今回の改正によると、地域住民の方からの大きな反対、反対が大きい施設であっても、同種の工作物を同一地域に建設する場合、配慮書に既存事業の環境への影響の調査結果を踏まえた環境配慮の内容を記載することで、事業実施区域の調査を不要とすることとしています。 この既存事業の調査結果を事業者自らが評価して、建て替えの際の配慮書に記載することになると思いますが、事業者任せにせず、適正な環境配慮を確保する観点から、第三者によるチェックが必要ではないかと思います。環境省の見解を伺います。 また、政府は、事業者自らによる環境配慮の内…
お答えいたします。 今回の法改正により、建て替え事業の実施に当たりまして、事業者が配慮書に記載することとなる環境配慮の方針に対しましては、国がその内容を審査をし、環境保全の見地から意見を述べてまいります。 その際には、環境省の地方環境事務所、その下に更に自然保護官事務所とかあったりするんですけれども、こういった職員あるいは地方公共団体からの情報提供、こういったものの結果も踏まえまして、配慮書の内容を審査していくことになるかと思います。 また、事業者が配慮書を作成した際には、関係する地方公共団体や一般公衆、これは地域住民も含みますけれども、に対しまし…
評価書の重要性、それから配慮書の重要性がよく分かりました。それに基づいて意見を出すということになるわけですね。 続きまして、現在、釧路や阿蘇などに見られるように、住宅地からは離れているように見えても、国立公園等の境界や隣接する山間部にソーラーパネルが乱立しております。こうしたソーラーパネルの乱立については、私は、現在のアセス法が出力規模で対象事業を絞り込んでいることが原因の一つではないかと考えております。対象要件を出力規模で絞り込むことは、要件としては分かりやすいというメリットがある一方で、その基準以下に事業を設定してアセスをしなくても済むという、アセ…
お答えいたします。 我が国の環境影響評価制度におきましては、規模の大きいものについては法律で、それを下回るようなものについては地方公共団体の判断に応じて条例により手続が義務づけられるということによりまして、国と自治体が一体となって環境配慮を確保する、こういった仕組みとなってございます。 一方で、それを下回るような事業につきましては、これは、環境影響評価制度のみならず、様々な制度があると考えています。例えば、太陽光発電や風力発電の実施に当たりましては、例えば、森林法ですとか農地法ですとか、あるいは都市計画法ですとか様々な個別法、あるいは地域の実情に応じ…
残念ながら時間となってしまいましたので、自治体の条例頼みではない、国の積極的な取組をお願いしていきたいと思います。
どうもありがとうございました。
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
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この際、本案に対し、齋藤裕喜さんから、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。齋藤裕喜さん。
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環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 環境影響評価法については、平成二十三年の前回改正時に、「改正法の実施例を検証した上で、東日本大震災の被害状況もかんがみ、環境基本法の見直しも含め、より上位の施策の策定又は変更の立案の段階における戦略的環境影響評価の制度化に向けた検討を行うこと。」として、いわゆる戦略的環境影響評価の制度化に向けた附帯決議が付されておりました。 その後、平成二十三年度から、より上位の計画や政策の策定段階における環境影響評価制度について整理、検討が行われ…
以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。
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これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、環境影響評価法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、齋藤裕喜さん提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立少数。よって、本修正案は否決されました。
次に、原案について採決いたします。
原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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ただいま議決いたしました本案に対し、平口洋さん外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。川原田英世さん。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 趣旨の説明は、案文を朗読して代えさせていただきたいと存じます。 環境影響評価法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一 本法成立後、建替えの要件を政令で定めるに当たっては、環境負荷の低減と環境影響評価手続の合理化がともに実現できる基準を定めるとともに、当該政令の適用に当たっては、ガイドラインを作成するなど、建替事業実施後の新設工作物に関して、確実に環境負荷の低減…
以上で趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。浅尾環境大臣。
ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力してまいる所存でございます。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四十分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
- 近藤昭一: Shōichi Kondō on December 27, 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 浅尾慶一郎: Keiichiro Asao 20230224 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、環境省、CC BY 4.0
- 小林史明: Fumiaki Kobayashi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Digital Agency、CC BY 4.0
- 馬場雄基: Yuki Baba 20250218.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日経済文化代表処、Attribution
- 阿部知子: Tomoko Abe 2024-10-26(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 仙田晃宏: Akihiro Senda 2026-01-28.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、へぼ飯、CC0
- 北野裕子: 講演会にて 北野裕子.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Mottinn、CC0