浅尾慶一郎 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答えいたします。

事業計画の段階から地域住民等が参加し意見することができる機会を確保することは、環境保全の観点から重要であります。

事業計画の立案段階を対象とした配慮書手続においては、事業者は、配慮書について、関係する行政機関及び一般の方々の意見を求めるように努めなければならないこととしております。

近年、手続件数の多い陸上風力発電事業を例に申し上げれば、二〇二四年三月時点において、九九・七%の事業が配慮書手続において意見聴取手続を実施しております。

また、御指摘の住民意見への対応については、環境影響評価法では、環境影響評価図書に対し、関係行政機関や一般の方々から意見の提出があった場合には、事業者は、後続の手続において作成する環境影響評価図書に、当該意見の概要及び意見についての事業者の見解を記載することとされております。

環境大臣は、これらの意見や事業者の見解も確認しつつ、事業者による環境影響の調査が不十分である場合等には追加調査や地域住民への丁寧な説明を求める意見を述べるなど、現行制度の適切な運用に努めることにより、適正な環境配慮を確保していくこととなっております。

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