浅尾慶一郎 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

環境影響評価法は、お尋ねのエネルギー安全保障を目的としたものでは必ずしもございませんが、土地の形状変更や工作物の設置等の行為について、環境の保全に係る適切な配慮がなされることを確保するための手続を定めたものでございます。

発電所事業については、電気事業法上、環境影響評価書に記載されているところにより事業を実施し、環境の保全についての適正な配慮をして当該事業に係る発電用電気工作物を維持し、及び運用しなければならない義務を事業者に対し課しているところであります。

このように、土地の形状変更や工作物の設置等の行為が環境保全の観点から適切に実施されることが法律上担保されていることから、御指摘のような、詳細な事業者情報を環境影響評価手続の過程で把握することなく事業に係る適正な環境配慮を確保することができると考えており、環境省としては、引き続き、こうした環境影響評価制度の着実な運用に努めてまいりたいと考えております。

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