ありがとうございます。
その事業が長期的に見て影響があったかどうかについては、事業実施前と比較しなければ分からない部分が大変多くあると思います。自然環境、生物多様性の損失をできる限り防ぐために早急に法制化しなければいけないと思いますので、前向きな御検討をいただければと思います。
次の質問に移らせていただきます。
現在、離島や山地が風力発電事業の投資対象になっております。事業主体の実態の見えないまま進む再エネ計画が全国的に拡大しております。風力発電や太陽光発電において、外国事業者が土地買収をして推進している事業計画が広がっております。例えば、登記上は国内企業であっても、実際の出資者は誰かは開示されておらず、自治体や住民が全容を把握できないまま計画が進んでいる例も散見されております。
エネルギー事業は国家の基幹インフラであり、誰が主体的に支配しているかを可視化しなければ、エネルギー安全保障の土台が揺らいでしまいます。
現行のアセス図書には、事業者情報は、法人の名称、代表者の氏名、主たる事業者の所在地しか記載されておりません。アセス図書の中に詳しい事業者情報がなければ、事業者が信頼できるものなのかどうか、環境保全措置が継続的に実施されるかどうかを住民や自治体は判断することができません。
そこで、環境評価手続において、三点御提案させていただきたいと思います。
まず、事業者の法人格、役員構成、経営体制、そして株式三%以上保有者の一覧の提出を法的に義務化すること。そして二つ目、事業譲渡、変更時の再審査、届出を義務化すること。そして二つ目、一定基準未満のガバナンス、資本の信頼性を持たない事業体の参入を制限すること。以上三点が環境評価手続においても必要だと考えます。
これまでの事業者の主体性に任せる運用は、もう既に限界が来ているのではないでしょうか。この私の御提案の三点を踏まえて、大臣にお伺いいたします。
エネルギー安全保障はもちろん、環境保全の観点から、事業者を管轄する官庁だけではなく、環境省として責任を明確にするためにも、詳細な事業者情報を把握する必要性の有無について、こちらも大変恐縮ですが、端的にお答えいただけますと幸いでございます。
101
近藤昭一(立憲)
次に、北野裕子さん。
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102
北野裕子(参政)
参政党の北野裕子でございます。
本日は、質問の御機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
日本のエネルギー主権を守り、地域と自然を守る再エネ制度の在り方について、本日、御質問させていただきたいと思います。
今回の法改正は、環境影響評価書の手続最適化についてのものだとは承知しております。アセスメントを最適化されるということは、公共事業の促進につながり、積極財政、国土強靱化の面においては必要だと感じております。
しかし、今回の改正内容には風力発電のリプレースが多いように見受けられます。エネルギー安全保障の面で考えますと、エネルギーのベストバラ…
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103
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境影響評価制度では、対象事業に係る工事が完了した段階で、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果等を記載した報告書を作成するとともに、必要に応じて、工作物の稼働中についても、事後調査や環境保全措置の結果等を公表することを求めております。
加えて、発電所事業については、準備書に対して述べる環境大臣意見において、必要に応じ、継続的に事後調査を実施することや、発電所の稼働による重大な環境影響が認められた場合には稼働制限等を含めた追加的な環境保全措置を講ずること等を求めております。
こうした制度の運用を通じて、発電所の稼働によって生じる環境影響につ…
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- (上の発言)
104
北野裕子(参政)
ありがとうございます。
その事業が長期的に見て影響があったかどうかについては、事業実施前と比較しなければ分からない部分が大変多くあると思います。自然環境、生物多様性の損失をできる限り防ぐために早急に法制化しなければいけないと思いますので、前向きな御検討をいただければと思います。
次の質問に移らせていただきます。
現在、離島や山地が風力発電事業の投資対象になっております。事業主体の実態の見えないまま進む再エネ計画が全国的に拡大しております。風力発電や太陽光発電において、外国事業者が土地買収をして推進している事業計画が広がっております。例えば、登記上は国内企業であっても、実際の出資者は誰かは開示されておらず、自治体や住民が全容を把握できないまま計画が進んでいる例も散見されております。
エネルギー事業は国家の基幹インフラであり、誰が主体的に支配しているかを可視化しなければ、エネルギー安全保障の土台が揺らいでしまいます。
現行のアセス図書には、事業者情報は、法人の名称、代表者の氏名、主たる事業者の所在地しか記載されておりません。アセス図書の中に詳しい事業者情報がなければ、事業者が信頼できるものなのかどうか、環境保全措置が継続的に実施されるかどうかを住民や自治体は判断することができません。
そこで、環境評価手続において、三点御提案させていただきたいと思います。
まず、事業者の法人格、役員構成、経営体制、そして株式三%以上保有者の一覧の提出を法的に義務化すること。そして二つ目、事業譲渡、変更時の再審査、届出を義務化すること。そして二つ目、一定基準未満のガバナンス、資本の信頼性を持たない事業体の参入を制限すること。以上三点が環境評価手続においても必要だと考えます。
これまでの事業者の主体性に任せる運用は、もう既に限界が来ているのではないでしょうか。この私の御提案の三点を踏まえて、大臣にお伺いいたします。
エネルギー安全保障はもちろん、環境保全の観点から、事業者を管轄する官庁だけではなく、環境省として責任を明確にするためにも、詳細な事業者情報を把握する必要性の有無について、こちらも大変恐縮ですが、端的にお答えいただけますと幸いでございます。
105
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境影響評価法は、お尋ねのエネルギー安全保障を目的としたものでは必ずしもございませんが、土地の形状変更や工作物の設置等の行為について、環境の保全に係る適切な配慮がなされることを確保するための手続を定めたものでございます。
発電所事業については、電気事業法上、環境影響評価書に記載されているところにより事業を実施し、環境の保全についての適正な配慮をして当該事業に係る発電用電気工作物を維持し、及び運用しなければならない義務を事業者に対し課しているところであります。
このように、土地の形状変更や工作物の設置等の行為が環境保全の観点から適切に実施されることが法…
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106
北野裕子(参政)
ありがとうございます。
事業者が法律にのっとって運用したとしても、実際の現場との乖離があってはならないと考えております。実際に事業を実施してどうだったのか、事後的に近隣住民に意見を聞いていくことが必要だと考えております。事業者の権利も大切なんですけれども、環境から恵みを受ける国民の福祉も大切だと私は考えております。そのために、我々、国民の知る権利、国民主権の重要性を踏まえた法制度を検討していただきたいということを強く要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。
現在、一部報道によりますと、長崎県佐世保市宇久島で、島の面積の約四分の一を占める世界…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
事業計画の段階から地域住民等が参加し意見することができる機会を確保することは、環境保全の観点から重要であります。
事業計画の立案段階を対象とした配慮書手続においては、事業者は、配慮書について、関係する行政機関及び一般の方々の意見を求めるように努めなければならないこととしております。
近年、手続件数の多い陸上風力発電事業を例に申し上げれば、二〇二四年三月時点において、九九・七%の事業が配慮書手続において意見聴取手続を実施しております。
また、御指摘の住民意見への対応については、環境影響評価法では、環境影響評価図書に対し、関係行政…
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