おはようございます。国民民主党・無所属クラブの仙田晃宏です。
本日は、法案質疑に関するお時間をいただきまして、ありがとうございます。
また、浅尾大臣におかれましては、本会議にて御答弁いただきまして、誠にありがとうございます。本会議ではやっと出番と声が上がるほどお待たせしてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。本日は間髪入れずに浅尾大臣にお伺いさせていただきたいと思いますので、御答弁よろしくお願いいたします。
一つ目は、法改正の見直し期間について伺いたいと思っております。
今回の法改正は、一九九七年に法律が施行されたんですけれども、その後、平成二十三年、二〇一一年に一回改正され、そして今年、二〇二五年に法改正をする予定と、約十四年周期で法改正がされております。風力、地熱等、新しい再生可能エネルギーの技術が普及していく中で、十年スパンで法改正の期間をやっておりますけれども、果たして十年が妥当なのかどうかというところを、見解をお伺いさせていただきたいなと。
また、今回の審議のための参考人質疑をさせていただいておりますが、その中で、委員会に出席された方々からは、アセス図書の公開で、事業者が一部のデータなどを公開しない場合や虚偽記載があった場合の対処方法など、専門家から指摘されている課題がある、こういった課題が大きくなる可能性があるという指摘がございました。このような課題を未然に防ぐために、制度の見直し、こちらを五年ワンサイクルで考えて、定期的に改正を行っていく仕組みも必要ではないかという御意見がございました。
つきましては、期間について、五年ごとの改正と短縮することについて、浅尾環境大臣の御見解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
81
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
戦略的環境影響評価については、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、地球温暖化対策推進法に基づき、市町村が協議会等における合意形成を図りながら、地域と共生し、環境配慮が確保された再エネの導入を図る促進区域の設定等を行う制度の導入や、洋上風力発電設備の整備に係る区域の指定に先立ち、環境大臣が海洋環境調査を実施することにより、計画段階での環境配慮を可能とする仕組みを盛り込んだ再エネ海域利用法の改正案の今国会の提出などの取組を進めております。
本法律案の検討に際して、中央環境審議会…
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82猪猪口幸子(維新)
世界に誇れる環境保全、引き続きやっていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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近藤昭一(立憲)
次に、仙田晃宏さん。
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- (上の発言)
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仙田晃宏(国民)
おはようございます。国民民主党・無所属クラブの仙田晃宏です。
本日は、法案質疑に関するお時間をいただきまして、ありがとうございます。
また、浅尾大臣におかれましては、本会議にて御答弁いただきまして、誠にありがとうございます。本会議ではやっと出番と声が上がるほどお待たせしてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。本日は間髪入れずに浅尾大臣にお伺いさせていただきたいと思いますので、御答弁よろしくお願いいたします。
一つ目は、法改正の見直し期間について伺いたいと思っております。
今回の法改正は、一九九七年に法律が施行されたんですけれども、その後、平成二十三年、二〇一一年に一回改正され、そして今年、二〇二五年に法改正をする予定と、約十四年周期で法改正がされております。風力、地熱等、新しい再生可能エネルギーの技術が普及していく中で、十年スパンで法改正の期間をやっておりますけれども、果たして十年が妥当なのかどうかというところを、見解をお伺いさせていただきたいなと。
また、今回の審議のための参考人質疑をさせていただいておりますが、その中で、委員会に出席された方々からは、アセス図書の公開で、事業者が一部のデータなどを公開しない場合や虚偽記載があった場合の対処方法など、専門家から指摘されている課題がある、こういった課題が大きくなる可能性があるという指摘がございました。このような課題を未然に防ぐために、制度の見直し、こちらを五年ワンサイクルで考えて、定期的に改正を行っていく仕組みも必要ではないかという御意見がございました。
つきましては、期間について、五年ごとの改正と短縮することについて、浅尾環境大臣の御見解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
改正法案の規定に基づく施行状況についての検討は、改正事項の効果検証をした上で実施する必要性がありますけれども、一般に、環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めれば、更に期間を要することとなります。
そのため、五年では検討に必要な期間を確保することは難しく、検討の時期は施行後十年とすることが現実的だと考えております。
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仙田晃宏(国民)
ありがとうございます。
制度全体を見まして、整合性を保っていくためには一定の見直し周期が必要であるというお考え、よく理解できました。
引き続き、やはり現場の声、参考人質疑の方を含めて、制度運用上の課題など丁寧に耳を傾けていただきながら、適切な時期の制度改正がなされていくことを期待して、次の質問に入らせていただきたいというふうに思っております。
次に、環境アセスメントの四半世紀の評価についてお伺いさせていただきたいというふうに思っております。
この環境アセスメント制度、こちらについては、開発計画を決定する前に、環境影響を事前に調査、予測し、代替案を…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境影響評価法については、御指摘のとおり、一九九九年の施行以来、二〇二四年度末時点で、計八百七十九件の環境影響評価手続を実施し、審査の実績や知見を着実に積み重ねるとともに、制度の運用を通じて得られた課題に対し、二〇一一年の法改正による配慮書、報告書制度の創設や、二〇一九年の政令改正による太陽光発電事業のアセス対象事業への追加等、必要な制度見直しを講じてまいりました。
また、環境影響評価手続の実効性という観点では、環境影響評価の具体的な指針となる基本的事項の見直しや技術ガイドの作成を実施してきたほか、事業者が実施した環境影響評価の内容に不十分な点がある場…
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