ありがとうございます。
制度全体を見まして、整合性を保っていくためには一定の見直し周期が必要であるというお考え、よく理解できました。
引き続き、やはり現場の声、参考人質疑の方を含めて、制度運用上の課題など丁寧に耳を傾けていただきながら、適切な時期の制度改正がなされていくことを期待して、次の質問に入らせていただきたいというふうに思っております。
次に、環境アセスメントの四半世紀の評価についてお伺いさせていただきたいというふうに思っております。
この環境アセスメント制度、こちらについては、開発計画を決定する前に、環境影響を事前に調査、予測し、代替案を検討し、その選択過程の情報を公表し、公衆の意見表明の機会を与え、これらの結果を踏まえて最終的な意思決定に反映させるプロセスということを承知しております。この環境影響の大きな事業について、こうしたプロセスを経ることにより、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていくための、環境政策上の重要な政策ツールだというふうに捉えております。
我が国におきましては、法制度導入の必要性が環境面から指摘されながらも、環境事業に遅れが生ずることの懸念もあり、一九八〇年代においては閣議決定により実施されるにとどまっておりました。一九九七年にようやく環境影響評価法が制定されまして、一九九九年から全面的に施行され、それから四半世紀がたっている状況でございます。
このように、環境アセスメント法につきましては、環境施策上の重要な政策手段であるが、時にアワスメントとやゆされ、事業者が環境に及ぼす影響は軽微であると記載するお手盛りの評価文書を作成して、制度の実効性に疑問符が付されるような風潮もあったと聞き及びます。
この四半世紀の環境アセスメント制度の運用について、十分な効果を発揮してきたかどうかというところについて、浅尾大臣の見解をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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近藤昭一(立憲)
次に、仙田晃宏さん。
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仙田晃宏(国民)
おはようございます。国民民主党・無所属クラブの仙田晃宏です。
本日は、法案質疑に関するお時間をいただきまして、ありがとうございます。
また、浅尾大臣におかれましては、本会議にて御答弁いただきまして、誠にありがとうございます。本会議ではやっと出番と声が上がるほどお待たせしてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。本日は間髪入れずに浅尾大臣にお伺いさせていただきたいと思いますので、御答弁よろしくお願いいたします。
一つ目は、法改正の見直し期間について伺いたいと思っております。
今回の法改正は、一九九七年に法律が施行されたんですけれども、その後、平…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
改正法案の規定に基づく施行状況についての検討は、改正事項の効果検証をした上で実施する必要性がありますけれども、一般に、環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めれば、更に期間を要することとなります。
そのため、五年では検討に必要な期間を確保することは難しく、検討の時期は施行後十年とすることが現実的だと考えております。
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- (上の発言)
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仙田晃宏(国民)
ありがとうございます。
制度全体を見まして、整合性を保っていくためには一定の見直し周期が必要であるというお考え、よく理解できました。
引き続き、やはり現場の声、参考人質疑の方を含めて、制度運用上の課題など丁寧に耳を傾けていただきながら、適切な時期の制度改正がなされていくことを期待して、次の質問に入らせていただきたいというふうに思っております。
次に、環境アセスメントの四半世紀の評価についてお伺いさせていただきたいというふうに思っております。
この環境アセスメント制度、こちらについては、開発計画を決定する前に、環境影響を事前に調査、予測し、代替案を検討し、その選択過程の情報を公表し、公衆の意見表明の機会を与え、これらの結果を踏まえて最終的な意思決定に反映させるプロセスということを承知しております。この環境影響の大きな事業について、こうしたプロセスを経ることにより、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていくための、環境政策上の重要な政策ツールだというふうに捉えております。
我が国におきましては、法制度導入の必要性が環境面から指摘されながらも、環境事業に遅れが生ずることの懸念もあり、一九八〇年代においては閣議決定により実施されるにとどまっておりました。一九九七年にようやく環境影響評価法が制定されまして、一九九九年から全面的に施行され、それから四半世紀がたっている状況でございます。
このように、環境アセスメント法につきましては、環境施策上の重要な政策手段であるが、時にアワスメントとやゆされ、事業者が環境に及ぼす影響は軽微であると記載するお手盛りの評価文書を作成して、制度の実効性に疑問符が付されるような風潮もあったと聞き及びます。
この四半世紀の環境アセスメント制度の運用について、十分な効果を発揮してきたかどうかというところについて、浅尾大臣の見解をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境影響評価法については、御指摘のとおり、一九九九年の施行以来、二〇二四年度末時点で、計八百七十九件の環境影響評価手続を実施し、審査の実績や知見を着実に積み重ねるとともに、制度の運用を通じて得られた課題に対し、二〇一一年の法改正による配慮書、報告書制度の創設や、二〇一九年の政令改正による太陽光発電事業のアセス対象事業への追加等、必要な制度見直しを講じてまいりました。
また、環境影響評価手続の実効性という観点では、環境影響評価の具体的な指針となる基本的事項の見直しや技術ガイドの作成を実施してきたほか、事業者が実施した環境影響評価の内容に不十分な点がある場…
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仙田晃宏(国民)
御答弁ありがとうございます。
適切な運用をしていくとともに、環境影響の回避、低減が図られるよう、引き続きお願いしてまいりたいというふうに思っております。
次に、事業者に応じた政府の対応についてお伺いさせていただきます。
自然環境への配慮に係る対応は、開発事業者によって大きな差があるのが現状でございます。環境保護団体の調査では、稼働中の風力発電、アセスメント手続中の風力発電のいずれにおいても、バランスよく環境への配慮を行っている企業、例えば、全てのチェック項目で平均以上、自然環境への配慮がされておられますHSE株式会社さんのような会社がある一方で、顕…
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89秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対し、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会、これを確保いたしております。事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直し、こういったものも含めた意見を述べておるところでございます。
そして、次が大事なのでございますけれども、事業に係る免許等の実施権者が、環境大臣意見を勘案して意見を述べることになっております。主務大臣は環境大臣の意見を勘案しなければいけない、こういうたてつけになっておりまして、…
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