やはり事業者が主体であるので、事業者がアセスの項目に入れるかどうかというのを自ら決めますという話なんですけれども。果たしてそれで、軟弱地盤の改良工事というのは、工事自体を別物にしちゃったというふうな評価が一般的にはなされているはずなんですね、工期も、それから事業費も含めて。
事業者が、分かっていたんだけれどもアセスに含めなかったという事実があるわけなんですね。それをどう評価するかということ。今の環境アセス法においてはちょっと止めようがない、事業を始めちゃったよということなので、止めようがありませんというか、疑義を挟む機会がないんですよというふうな、そんなつくりに、たてつけになっているのではないかというようなことが、今回の辺野古のことで、アセスの手続法との関係を見ると、そんなことが指摘されると思うんですけれども。
ちょっと留意していただきたいのは、改良工事によって砂ぐいをがんがん七万本打ち込むんですよ。資料三でお示ししているんですけれども、砂ぐいの数が七万六千六百九十九本、砂の量が六百五十万立米、改良面積が六十五ヘクタールで、砂の量は東京ドームの約五・二五個分に当たるわけです。
これだけの砂を沖縄近海から採取して、その海域にがんがんがんがん埋め込むという作業がこれから行われるということで、海砂を取るということは海岸線を変化させる、生態系にも影響を及ぼす、なので、海砂の採取を制限している都道府県あるいは自治体というのはあるわけですよ。これは慎重に行われなければいけないはずであるのにもかかわらず、そういったことが想定されたにもかかわらず、できないつくりになっているということが、環境アセスを本当に日本はちゃんとやっているかどうかということを私たちはちゃんと考えないといけない、深刻に受け止めないといけないというような気がしておりまして。
なので、今、戦略的アセスという概念が出てきていて、全体の生態系とかをまず確認した上で土地利用を決めていきましょう、そういうふうなことがなされていれば、希少種が豊富に生息する海の、あそこは宝箱ですよ、ジュゴンも生息していたわけですから、希少種もたくさんいたわけですから、そんなことも踏まえると、まずはそこに手をつけちゃ駄目でしょうという議論にならないといけないと思うんですけれども。
戦略的アセス、重要な、私たち考えていかなければいけないものだ、概念だと思いますけれども、大臣、今の議論を踏まえた上で、大臣の御所見をお願いします。
39秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えをさせていただきます。
仮にアセス法が適用されていたらどうなっていたのかというお尋ねというふうに理解をしておりますけれども、仮定の話についてお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げさせていただきますと、環境影響評価制度は、事業者自らが環境の保全の見地からよりよい事業計画を自らつくり上げていくための手続を定めたものというふうに理解しております。
このため、調査、予測、評価を行う項目や手法、これらにつきましても、環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項、これに基づく主務省令、これの定めるところによりまし…
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40屋屋良朝博(立憲)
法律をそのまま解釈すれば、事業者がやることということで決まりになっているので、当然そのようなお答えになるということなんですけれども。
仮に、仮の話で大変申し訳ないんですけれども、改正アセス法が一二年で審議され一三年からの施行になったと記憶していますけれども、ボーリング調査だけでも、二〇一四年から二〇一八年なので四年間かかっているわけですね。方法書が出されたのが二〇〇七年なので、仮に軟弱地盤の存在があって、これを環境要因だと防衛省が認識していれば新しいアセス法が適用されたかもしれないということなんですけれども、仮に改正アセス法が適用されていれば、軟弱地盤…
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41秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えをいたします。
御指摘の地盤改良工事につきましては、既に着手されております普天間飛行場代替施設建設事業において行われているというふうに承知をいたしております。
環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者自らが調査、予測、評価を行う、これによって、よりよい環境に関する事業計画をつくり上げていくという手続を定めているものでございますから、既に着手をしている事業については環境影響評価を改めてやり直すという規定にはなっていないというふうに理解をいたしております。
その上で、普天間飛行場代替施設建設事業の実施に際しての環境配慮、これにつきましては、事業者…
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- (上の発言)
42屋屋良朝博(立憲)
やはり事業者が主体であるので、事業者がアセスの項目に入れるかどうかというのを自ら決めますという話なんですけれども。果たしてそれで、軟弱地盤の改良工事というのは、工事自体を別物にしちゃったというふうな評価が一般的にはなされているはずなんですね、工期も、それから事業費も含めて。
事業者が、分かっていたんだけれどもアセスに含めなかったという事実があるわけなんですね。それをどう評価するかということ。今の環境アセス法においてはちょっと止めようがない、事業を始めちゃったよということなので、止めようがありませんというか、疑義を挟む機会がないんですよというふうな、そんなつくりに、たてつけになっているのではないかというようなことが、今回の辺野古のことで、アセスの手続法との関係を見ると、そんなことが指摘されると思うんですけれども。
ちょっと留意していただきたいのは、改良工事によって砂ぐいをがんがん七万本打ち込むんですよ。資料三でお示ししているんですけれども、砂ぐいの数が七万六千六百九十九本、砂の量が六百五十万立米、改良面積が六十五ヘクタールで、砂の量は東京ドームの約五・二五個分に当たるわけです。
これだけの砂を沖縄近海から採取して、その海域にがんがんがんがん埋め込むという作業がこれから行われるということで、海砂を取るということは海岸線を変化させる、生態系にも影響を及ぼす、なので、海砂の採取を制限している都道府県あるいは自治体というのはあるわけですよ。これは慎重に行われなければいけないはずであるのにもかかわらず、そういったことが想定されたにもかかわらず、できないつくりになっているということが、環境アセスを本当に日本はちゃんとやっているかどうかということを私たちはちゃんと考えないといけない、深刻に受け止めないといけないというような気がしておりまして。
なので、今、戦略的アセスという概念が出てきていて、全体の生態系とかをまず確認した上で土地利用を決めていきましょう、そういうふうなことがなされていれば、希少種が豊富に生息する海の、あそこは宝箱ですよ、ジュゴンも生息していたわけですから、希少種もたくさんいたわけですから、そんなことも踏まえると、まずはそこに手をつけちゃ駄目でしょうという議論にならないといけないと思うんですけれども。
戦略的アセス、重要な、私たち考えていかなければいけないものだ、概念だと思いますけれども、大臣、今の議論を踏まえた上で、大臣の御所見をお願いします。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
環境影響評価法における事業とは、特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築を指すものであります。
また、環境影響評価の実施に当たっては、一般に、環境影響を受けるおそれがあると想定される地域を対象範囲として設定するとともに、工事及び施設の存在といった環境要因ごとに調査、予測及び評価することが求められます。
御指摘の辺野古埋立事業においても、事業者による手続を通して、適切に環境影響評価の対象の範囲が設定されたものと認識しております。
なお、一般論として、事業の実施に当たっては、環境負荷の低減に向け…
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44屋屋良朝博(立憲)
資材は環境影響評価の対象になりにくいという今御答弁だったんですけれども、しかし、それも踏まえた上でも、あれだけ大きな環境に負荷を与える事業なので、そこはトータル的にやはり検討していかないといけない。
海砂ですよ。やはり、今いろいろ批判がある海砂を採取する、環境負荷もたくさんありますよというふうなことが認識されているものなので、軟弱地盤がここで入ってきたということの重大性をもう一度私たちは認識しないといけないと思うんですけれども、今の現状のたてつけにおいては環境省さんも大臣のお答えも多分決まってきているというふうな気がしますので、これ以上聞きませんけれど…
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45
近藤昭一(立憲)
次に、阿部知子さん。
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