浅尾慶一郎 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答えいたします。

環境影響評価法における事業とは、特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築を指すものであります。

また、環境影響評価の実施に当たっては、一般に、環境影響を受けるおそれがあると想定される地域を対象範囲として設定するとともに、工事及び施設の存在といった環境要因ごとに調査、予測及び評価することが求められます。

御指摘の辺野古埋立事業においても、事業者による手続を通して、適切に環境影響評価の対象の範囲が設定されたものと認識しております。

なお、一般論として、事業の実施に当たっては、環境負荷の低減に向けて取り組むことが望ましいと言えますが、調達資材のライフサイクル全般での環境負荷の把握は技術的なハードルも高く、事業者などの負担となるという課題もあると考えられることから、現状では、資材の調達も含めた環境影響評価の実施を義務づけることは必ずしも適当ではないと考えております。

前後のやりとり

39の発言を見る

47の発言を見る