屋良朝博 (立憲民主党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

法律をそのまま解釈すれば、事業者がやることということで決まりになっているので、当然そのようなお答えになるということなんですけれども。

仮に、仮の話で大変申し訳ないんですけれども、改正アセス法が一二年で審議され一三年からの施行になったと記憶していますけれども、ボーリング調査だけでも、二〇一四年から二〇一八年なので四年間かかっているわけですね。方法書が出されたのが二〇〇七年なので、仮に軟弱地盤の存在があって、これを環境要因だと防衛省が認識していれば新しいアセス法が適用されたかもしれないということなんですけれども、仮に改正アセス法が適用されていれば、軟弱地盤の改良工事というのはどのような評価になるんですか。これは軽微な変更というふうに認識されるんでしょうか。環境省さん、見解をお願いします。

前後のやりとり

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