大臣にお伺いしたいと思いますけれども、今回、大きな管の中に被害者の方が入ってしまって、救出ができなかった一つの要因というのが、硫化水素が発生をしたということがございました。
環境の影響評価ということを考えますと、例えば、今回もいろいろと救出のことをやっているときに、周りの方が非常に強い悪臭を感じたようなこともありました。これはもちろん、適切に事業が行われて、何も事故がなければ、硫化水素がたとえ発生していても臭いが漏れてくるとかということはないはずのことでございますけれども、ただ、やはり何か事が起こったときには、今回みたいに周辺の住民の方に非常に大きな影響もあったということです。
硫化水素ですから、人体への影響そのものもありますし、それから悪臭のようなこともあるということで、環境の影響評価という意味では、この下水道管も相当するのではないかな。これは、今回のことにかかわらず、やはり今後の展開も含めて検討していくべきではないかなと。
アセス対象になっているものとしては、河川の中に放水路が含まれているというようなこともございます。ですから、流域の幹線で雨の水も非常に多量のものが流れているということで、放水路に近い機能も持っているという扱いもできるかなと思っておりますが、いずれにしても、ちょっと今後に向けての展開についてどのようにお考えか、大臣、お聞かせいただきたいと思います。
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近藤昭一(立憲)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。森田俊和さん。
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4森森田俊和(立憲)
立憲民主党の森田でございます。
環境影響評価法について質問させていただきます。大臣、副大臣、よろしくお願いいたします。
まず、今年に入ってありました埼玉県の八潮市の下水道管に関する道路陥没事故に関してお伺いしていきたいと思っております。
こちら、いわゆる幹線の下水道管ということで、大きさが四・七五メートルという大変大きな管が埋めてあるということでございまして、昭和五十八年の整備らしいですけれども、今回も大変残念なことにお亡くなりになった方が出てしまったということで、当初レスキューに入った方が二十分以上かかってしまうかもしれないというような最初の判断…
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5秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
下水道法に基づく公共下水道の設置に係る事業につきましては、環境影響評価法の対象事業には該当してございません。下水道の新設、入替えに関しても、同法に基づく環境影響評価手続は要しないということになってございます。
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- (上の発言)
6森森田俊和(立憲)
大臣にお伺いしたいと思いますけれども、今回、大きな管の中に被害者の方が入ってしまって、救出ができなかった一つの要因というのが、硫化水素が発生をしたということがございました。
環境の影響評価ということを考えますと、例えば、今回もいろいろと救出のことをやっているときに、周りの方が非常に強い悪臭を感じたようなこともありました。これはもちろん、適切に事業が行われて、何も事故がなければ、硫化水素がたとえ発生していても臭いが漏れてくるとかということはないはずのことでございますけれども、ただ、やはり何か事が起こったときには、今回みたいに周辺の住民の方に非常に大きな影響もあったということです。
硫化水素ですから、人体への影響そのものもありますし、それから悪臭のようなこともあるということで、環境の影響評価という意味では、この下水道管も相当するのではないかな。これは、今回のことにかかわらず、やはり今後の展開も含めて検討していくべきではないかなと。
アセス対象になっているものとしては、河川の中に放水路が含まれているというようなこともございます。ですから、流域の幹線で雨の水も非常に多量のものが流れているということで、放水路に近い機能も持っているという扱いもできるかなと思っておりますが、いずれにしても、ちょっと今後に向けての展開についてどのようにお考えか、大臣、お聞かせいただきたいと思います。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
まず、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故について、亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、御家族や関係者の皆様に心からお悔やみを申し上げます。
我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について、法律により手続を義務づけることとしておりますけれども、現時点において、御指摘の下水道の新設や入替えの事業については、他の対象事業との比較を含め、こうした定義に該当すると判断できる状況にないことから、環境影響評価法の対象とすることは考えておりません。
その上で、先般の八潮市の道路陥没事故…
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8森森田俊和(立憲)
その時期時期によっていろいろな環境上の課題というのも変わってくるということがありますので、是非、絶え間ない改善をお願いしたいなと思っております。
次に移りますが、アセス図書の継続的な公開についてお尋ねしたいと思います。
まず、このアセス図書ですけれども、地域の周辺環境も含めたいろいろな知見が含まれている非常に公益性の高い文書だというふうに思っておりまして、これを継続的に公開をしていただくということは、事業が始まってからも、周辺の住民の方も含めて、あるいは関連する事業者の方も含めて非常に大きな参考になる大事な図書であり、逆に、それがためになかなか、非常…
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9中中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官
お答え申し上げます。
他人の著作物を利用する場合においては、原則として、著作権者の許諾を得れば利用することが可能でございます。
こうした考え方に基づきまして、環境省において、今国会に提出されておられます環境影響評価法の一部を改正する法律案におけるアセス図書の公開との関係について整理をされているものというふうに承知をしております。
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