秦康之環境省総合環境政策統括官

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答えいたします。

今回の法改正により、建て替え事業の実施に当たりまして、事業者が配慮書に記載することとなる環境配慮の方針に対しましては、国がその内容を審査をし、環境保全の見地から意見を述べてまいります。

その際には、環境省の地方環境事務所、その下に更に自然保護官事務所とかあったりするんですけれども、こういった職員あるいは地方公共団体からの情報提供、こういったものの結果も踏まえまして、配慮書の内容を審査していくことになるかと思います。

また、事業者が配慮書を作成した際には、関係する地方公共団体や一般公衆、これは地域住民も含みますけれども、に対しまして、環境保全の見地から意見聴取に努めなければならないということになってございます。意見が提出された場合には、以降の手続において、当該意見に対する事業者としての見解、これを示す必要がございます。

こうした配慮書手続における地方公共団体や一般からの意見の聴取の結果も踏まえまして、その後、環境影響評価の結果を取りまとめた準備書、評価書が作成されることになってまいります。これらを適切に審査の上、環境大臣が必要な意見を述べることにより、制度全体を通じまして、地域の意見を踏まえた環境配慮の確保が可能になっていくと考えてございます。

前後のやりとり

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