ありがとうございます。
ということは、今回の改正によると、地域住民の方からの大きな反対、反対が大きい施設であっても、同種の工作物を同一地域に建設する場合、配慮書に既存事業の環境への影響の調査結果を踏まえた環境配慮の内容を記載することで、事業実施区域の調査を不要とすることとしています。
この既存事業の調査結果を事業者自らが評価して、建て替えの際の配慮書に記載することになると思いますが、事業者任せにせず、適正な環境配慮を確保する観点から、第三者によるチェックが必要ではないかと思います。環境省の見解を伺います。
また、政府は、事業者自らによる環境配慮の内容が適切でない場合は環境大臣が意見を出すとのことですが、環境大臣がその意見を出すに当たっては、先ほどもお答えはいただいているんですけれども、各分野の専門家から意見を聞いてというようなことではあるんですが、環境省として、どのような資料、それから調査に基づき意見を出すことをお考えでしょうか。特に、地域の住民の方からの反対はどのように考慮されるのか、お教えいただきたいと思います。
109
近藤昭一(立憲)
次に、竹上裕子さん。
この発言のページ
110竹竹上裕子(保守)
日本保守党、竹上裕子でございます。
参考人質疑に引き続き、お時間をいただき、ありがとうございます。幾つか重なるところはございますが、重要な内容でもありますので、お聞かせいただきたいと思います。
まず、再エネ施設の導入が各地で紛争、そして迷惑施設化という状況が指摘されております。
そこで、まず、環境省としてこのような実態をどのように把握しているか、お伺いしたいと思います。お願いいたします。
この発言のページ
111土土居健太郎環境省地球環境局長
お答えいたします。
例えば、北海道の釧路湿原周辺や熊本県の阿蘇地域におきまして、大規模な太陽光発電の開発に伴いまして、景観や環境への影響などに関する地域の懸念が顕在化している事例があるというふうに承知しております。
また、再エネ施設の設置に関しまして、地方公共団体の中には、条例により規制的措置を導入している事例もあると承知しております。
環境省といたしましては、こうした地域の懸念も踏まえ、引き続き、関係省庁や地方公共団体と連携をし、地域と共生した再エネの最大限の導入に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
112竹竹上裕子(保守)
ありがとうございます。
ということは、今回の改正によると、地域住民の方からの大きな反対、反対が大きい施設であっても、同種の工作物を同一地域に建設する場合、配慮書に既存事業の環境への影響の調査結果を踏まえた環境配慮の内容を記載することで、事業実施区域の調査を不要とすることとしています。
この既存事業の調査結果を事業者自らが評価して、建て替えの際の配慮書に記載することになると思いますが、事業者任せにせず、適正な環境配慮を確保する観点から、第三者によるチェックが必要ではないかと思います。環境省の見解を伺います。
また、政府は、事業者自らによる環境配慮の内容が適切でない場合は環境大臣が意見を出すとのことですが、環境大臣がその意見を出すに当たっては、先ほどもお答えはいただいているんですけれども、各分野の専門家から意見を聞いてというようなことではあるんですが、環境省として、どのような資料、それから調査に基づき意見を出すことをお考えでしょうか。特に、地域の住民の方からの反対はどのように考慮されるのか、お教えいただきたいと思います。
113秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
今回の法改正により、建て替え事業の実施に当たりまして、事業者が配慮書に記載することとなる環境配慮の方針に対しましては、国がその内容を審査をし、環境保全の見地から意見を述べてまいります。
その際には、環境省の地方環境事務所、その下に更に自然保護官事務所とかあったりするんですけれども、こういった職員あるいは地方公共団体からの情報提供、こういったものの結果も踏まえまして、配慮書の内容を審査していくことになるかと思います。
また、事業者が配慮書を作成した際には、関係する地方公共団体や一般公衆、これは地域住民も含みますけれども、に対しまし…
この発言のページ
114竹竹上裕子(保守)
評価書の重要性、それから配慮書の重要性がよく分かりました。それに基づいて意見を出すということになるわけですね。
続きまして、現在、釧路や阿蘇などに見られるように、住宅地からは離れているように見えても、国立公園等の境界や隣接する山間部にソーラーパネルが乱立しております。こうしたソーラーパネルの乱立については、私は、現在のアセス法が出力規模で対象事業を絞り込んでいることが原因の一つではないかと考えております。対象要件を出力規模で絞り込むことは、要件としては分かりやすいというメリットがある一方で、その基準以下に事業を設定してアセスをしなくても済むという、アセ…
この発言のページ
115秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答えいたします。
我が国の環境影響評価制度におきましては、規模の大きいものについては法律で、それを下回るようなものについては地方公共団体の判断に応じて条例により手続が義務づけられるということによりまして、国と自治体が一体となって環境配慮を確保する、こういった仕組みとなってございます。
一方で、それを下回るような事業につきましては、これは、環境影響評価制度のみならず、様々な制度があると考えています。例えば、太陽光発電や風力発電の実施に当たりましては、例えば、森林法ですとか農地法ですとか、あるいは都市計画法ですとか様々な個別法、あるいは地域の実情に応じ…
この発言のページ