浅尾慶一郎 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

恐らく、二問まとめて聞いていただいているというような形だと思いますので。

まず、我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務づけ、比較的規模が小さい事業については地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務づけることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっております。

御指摘のTSMCのケースについては、現時点においては、他の対象事業との比較を含め、法律の対象となる定義に該当すると判断できる状況にないことから、環境影響評価の対象とは考えておりません。

そして、後段の方ですね。本年三月の中央環境審議会の答申においても、将来的にその実施が求められる大規模な新規事業については、環境影響評価法の対象とすべきか否かを迅速に検討できるよう、あらかじめ事業の動向を注視し、科学的知見の収集を図っていくことが必要であると考えております。

よりよい環境影響評価制度の実現に向けては、必ずしも制度の見直しによる期限の到来を待つ必要はないと考えており、情報や知見の収集を図りながら、必要に応じて不断に検討を行ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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