お答えいたします。
現行制度上、御指摘の発電所事業については事業着手後に実施する事後調査や環境保全措置の結果を取りまとめた報告書が環境大臣に送付されない仕組みとなっておりますが、今般の法改正によって、環境大臣が環境影響評価図書を入手し、継続的に公開できるようにすることで、事業着手後の環境影響等についても確実に把握することが可能となっていると考えております。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)
お答えいたします。
現行制度上、御指摘の発電所事業については事業着手後に実施する事後調査や環境保全措置の結果を取りまとめた報告書が環境大臣に送付されない仕組みとなっておりますが、今般の法改正によって、環境大臣が環境影響評価図書を入手し、継続的に公開できるようにすることで、事業着手後の環境影響等についても確実に把握することが可能となっていると考えております。
大臣、一歩踏み込んでいただきたいなと思って伺いましたけれども、是非、省内に戻られましたら、十個でいいので、実際書かれているところを見ていただきたいと思います。ほとんど定型文です。だからこそ、しっかりとここに未来へのメッセージを、責任ある対応をしていくために、実際、環境省も太陽光パネルで同じことをやっているわけですから、今になって洋上風力で同じことを繰り返してはならないと思います。今現時点でやれること、我々が今やっていることが未来につながるということを意識して、是非ともマネジメントしていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 先ほど、環境ア…
お答えをさせていただきます。 環境影響評価に関する審査におきましては、環境影響評価に関する指針を定めた基本的事項ですとか、あるいは、対象事業の種類ごとに影響を受けるおそれがあるとされる環境要素、こういったものを定めました主務省令に基づき調査が実施されているかを確認するとともに、これはかなり大部のものになるんですけれども、大気環境や水環境ですとか、あるいは生態系、あるいは景観、こういった環境要素ごとに、調査方法ですとかあるいは調査期間、こういったものについて示した技術ガイドというものを発行いたしてございます。こういった様々な書類を参考といたしまして、事業…
ありがとうございます。 事業者がきちんと行われているかどうかを判断します、そして聴取することができるんですと。しかし、そのできるかどうかを判断するのも担当者になられるというふうに思うんですよね。 そうすると、例えばですけれども、担当者の裁量というのはすごく大きいなと思いまして、Aさんが担当者のときは、これは事業者はちゃんとやっていないなというふうに判断する場合もあれば、同じような事例でもBさんに担当者が移った場合、担当者の方も任期があるわけですから替わるわけですけれども、これはちゃんと、きちんとやっているなというふうに感じる場合もあられると思うんです…
お答えいたします。
現行制度上、御指摘の発電所事業については事業着手後に実施する事後調査や環境保全措置の結果を取りまとめた報告書が環境大臣に送付されない仕組みとなっておりますが、今般の法改正によって、環境大臣が環境影響評価図書を入手し、継続的に公開できるようにすることで、事業着手後の環境影響等についても確実に把握することが可能となっていると考えております。
今のお答えだと変わらないんですよね。自分の省の中で完結できるところはやりますと言うんですが、環境省は、環境というものは、経済産業省や国交省やあるいは文科省や、全てのところに関わっていくものなわけですから、是非とも、アセス図書が、公開の主権が環境省にあるならば、環境省が主体となってそこは枠組みをつくっていただきたいと、大臣、重ねて、重ねて、重ねてお願い申し上げたいと思います。 環境アセスメントは、まさに未来をつくるためのものです。ここが民主主義を成り立たせるか否かの分岐点であるということを最後に確認をさせていただきまして、質問を終わります。 ありがとう…
次に、屋良朝博さん。
立憲民主党の屋良朝博でございます。 委員長、大臣、そして理事、委員の皆様、今日は質問の時間をいただきまして本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。 我が党の川原田議員が代表質問で指摘しました、沖縄県名護市辺野古の埋立事業と環境アセスの在り方について質疑させていただきたいと思います。 御案内のとおり、現場では軟弱地盤が見つかって、設計変更が行われました。軟弱地盤の改良工事が行われることを想定した場合、環境影響評価の影響要因とみなすべきではなかったのかという観点で質疑をさせていただきたいと考えております。 お配りしました、お手元にありま…