ありがとうございます。
説明会を含めて、住民の方に幅広く理解していただくためにも、分かりやすい内容の資料が必要だというふうに思っております。ですので、国民の方が理解して主体的に関与できる制度をつくっていくためにも、開かれた環境アセスメント制度の構築に向けて、丁寧な検討と積極的な取組をお願い申し上げておきたいというふうに思っております。
次に、環境影響評価手続の再実施の在り方について伺います。
例えば、長崎県佐世保市宇久島の話でございますけれども、十一年動きがなかった風力発電の建設計画、こちらの住民説明会が、今年、突然開催され、その際、六月に評価書を提出して、本格的に工事に着工する予定という説明があったそうです。
このように、長期間未着工のまま事業廃止もしていないケースもあるとされ、地域が置き去りになっている現状がございます。また着工までに長期間がたってしまい、アセスを実施した人がいなくなるなどの問題も発生しております。手続終了後に長期間未着工のままになっている事業の把握状況を確認するとともに、アセスメント手続の再実施の必要性があるのではないかというふうに考えております。
環境アセスメント期間に期限をしっかり設けまして、長期に止まっている事業については手続のやり直しや失効制度を設けるべきではないかというふうに考えておりますけれども、浅尾大臣の見解をお伺いいたします。
89秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法におきましては、事業者が行う環境影響評価に対し、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会、これを確保いたしております。事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直し、こういったものも含めた意見を述べておるところでございます。
そして、次が大事なのでございますけれども、事業に係る免許等の実施権者が、環境大臣意見を勘案して意見を述べることになっております。主務大臣は環境大臣の意見を勘案しなければいけない、こういうたてつけになっておりまして、…
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仙田晃宏(国民)
ありがとうございます。
しっかりと今、環境大臣を含めて、事業者に対して確認、調査していくという、追加調査、見直しの、是正を図っていくというのがありますけれども、明らかにその是正に対して講じない部分の方がいらっしゃる場合があれば、例えば入札参加資格を停止するといった厳しい措置も必要だと思っていますので、ここについては引き続き御検討をお願いしたいというふうに思っております。
次に、アセスにおけるコミュニケーションの推進についてお伺いいたします。
アメリカでは、現在、環境影響評価書は、資料等を除いては百五十ページを超えないこと、非常に複雑な事業であっても…
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91秦秦康之環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法においては、事業者に対して環境影響評価図書を求めておるわけでございますが、委員御指摘になったように、非常に大部なものとなります。したがいまして、これを分かりやすく要約した書類、これの作成、公表を法の中で義務づけておるところでございます。
また、事業者に対しまして、方法書や準備書の内容について説明会の開催を義務づけております。こうした格好で、一般の方も含めて、地元の人のみならず、参加を可能とする仕組みも設けております。
こういった仕組みがより実効的となるように、今後も制度の運用に努めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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仙田晃宏(国民)
ありがとうございます。
説明会を含めて、住民の方に幅広く理解していただくためにも、分かりやすい内容の資料が必要だというふうに思っております。ですので、国民の方が理解して主体的に関与できる制度をつくっていくためにも、開かれた環境アセスメント制度の構築に向けて、丁寧な検討と積極的な取組をお願い申し上げておきたいというふうに思っております。
次に、環境影響評価手続の再実施の在り方について伺います。
例えば、長崎県佐世保市宇久島の話でございますけれども、十一年動きがなかった風力発電の建設計画、こちらの住民説明会が、今年、突然開催され、その際、六月に評価書を提出して、本格的に工事に着工する予定という説明があったそうです。
このように、長期間未着工のまま事業廃止もしていないケースもあるとされ、地域が置き去りになっている現状がございます。また着工までに長期間がたってしまい、アセスを実施した人がいなくなるなどの問題も発生しております。手続終了後に長期間未着工のままになっている事業の把握状況を確認するとともに、アセスメント手続の再実施の必要性があるのではないかというふうに考えております。
環境アセスメント期間に期限をしっかり設けまして、長期に止まっている事業については手続のやり直しや失効制度を設けるべきではないかというふうに考えておりますけれども、浅尾大臣の見解をお伺いいたします。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
本年三月の中央環境審議会の答申においては、長期的に環境影響評価手続が進められていないものや、手続が終了したにもかかわらず工事の着工に至っていないものについては、地域の不信感につながっている場合があるとの指摘等があり、こうした指摘への対応についても、考え方の整理を進めていくことが望ましいとされているところであります。
本答申を踏まえ、今後、環境省としても、更なる実態把握に努めるとともに、必要な検討を実施してまいりたいと考えています。
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仙田晃宏(国民)
御答弁ありがとうございます。
今回の法改正には間に合わないとしても、やはり長期間止まっていたものをもう一回再開するといったところについては、期間ですとか失効制度というのは設けるべきだというふうに思っております。ですので、こちらをしっかりと実態を把握いただきまして、今後、ここを含めて事業を判断することをお願い申し上げておきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、事業開始後に判明した環境影響への対応について伺います。
事業による環境影響について、例えば風力発電を造った場合に、実際に渡り鳥がどのように通過するかなど、事前に完全に予測す…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境影響評価において、御指摘のとおり、予測の不確実性が大きい項目についても、事業者としての適切な環境配慮を確保することが非常に重要であると認識をしております。
御指摘の風力発電事業を始め、環境省では、これまでの審査で得られた知見等を踏まえて、事前に予測が難しい項目についても厳格な審査に努めており、例えば、環境大臣意見では、バードストライク等の予測の不確実性が大きい項目については、事後調査を実施することや、実際に重大な環境影響が認められた場合には、追加的な環境保全措置を講ずること等を求めております。
引き続き、こうした対応を通じ、事業者における適切な環…
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