環境影響評価図書で記載すべき事項及び環境影響評価を行う際の留意事項等については、事業者が環境影響評価の項目や調査、予測及び評価の手法等を適切に選定し、環境保全措置について検討できるよう、環境影響評価法及び下位法令において定められております。
また、当該図書の審査については、環境影響をできる限り回避、低減しているかといった観点から環境大臣等が行い、データが不十分な場合や記載内容に問題がある場合には、環境保全の見地から意見を述べることとなります。
審査に当たっては、必要に応じて、各分野の専門家に対してヒアリングを実施するとともに、環境大臣意見を述べる際には、当該意見を公表することにより透明性を確保しております。
加えて、事業者が作成した環境影響評価図書に対し、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会についても確保しているところであり、こうした制度を引き続き適切に運用してまいりたいと考えております。
〔松木委員長代理退席、委員長着席〕
74猪猪口幸子(維新)
この日付が非常に気になるところで、また次の機会にお教え願いたいと思います。
今回の法改正により、アセス図書は、事業者の同意の上、公開可能となりましたが、継続公開を義務づけたらいかがでしょうか。
これは結局、事業者が同意した上で環境大臣がそれを入手して公開するという形で、事業者が同意しなければ公開できないという状況だと思うんですけれども、義務化するということはないんでしょうか、環境大臣。
この発言のページ
75
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
環境影響評価図書は事業者が作成し保有するものであるため、環境大臣がこれを公開するに当たっては、事業者の同意が必要であります。
環境影響評価図書に含まれる情報は、後続事業者によるよりよい効果的なアセスの実施につながるなど公益性の高い情報であることから、そのような制度趣旨を丁寧に説明することで、より多くの事業者の方々に継続公開に御協力いただけるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言のページ
76猪猪口幸子(維新)
義務化には至らないという形だと思うんですけれども、今後もこの義務化に向けて検討していただきたいと思います。
そしてまた、環境大臣の権限によって国交省や経産省からのアセスを入手して公開するということが可能と今回なりましたから、是非その点、環境大臣に広くお願いしたいと思います。省庁をまたいでのことが可能になったということは非常にすばらしいことですので、是非、その次の段階を進めていただけたらと思います。
続きまして、アセス図書に提出されるべき資料やデータの質や量に関し環境への影響のある基準を設けて、記載内容が適切であるか、第三者機関によって評価すべきではな…
この発言のページ
- (上の発言)
77
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境影響評価図書で記載すべき事項及び環境影響評価を行う際の留意事項等については、事業者が環境影響評価の項目や調査、予測及び評価の手法等を適切に選定し、環境保全措置について検討できるよう、環境影響評価法及び下位法令において定められております。
また、当該図書の審査については、環境影響をできる限り回避、低減しているかといった観点から環境大臣等が行い、データが不十分な場合や記載内容に問題がある場合には、環境保全の見地から意見を述べることとなります。
審査に当たっては、必要に応じて、各分野の専門家に対してヒアリングを実施するとともに、環境大臣意見を述べる際には、当該意見を公表することにより透明性を確保しております。
加えて、事業者が作成した環境影響評価図書に対し、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会についても確保しているところであり、こうした制度を引き続き適切に運用してまいりたいと考えております。
〔松木委員長代理退席、委員長着席〕
78猪猪口幸子(維新)
データというのはすごく大事で、国が費用を払わなくても事業者が自ら負担してデータを集めているということ、これを基準化することで非常に科学的なデータになるという状況で、本当に貴重ですよね。
環境省の予算は非常に限られていると思いますが、その予算をカバーする意味でも、基準ということで、事後調査報告書を、アセス図書のデータの有効利用を行い、環境保全などの技術開発、研究などに役立てるべきではないかと考えますが、浅尾環境大臣、いかがでしょうか。
この発言のページ
79
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
環境影響評価図書に含まれる情報に関しては、希少な動植物種の生息、生育地のような機微な情報も含まれていること、事業によって調査手法や調査時期等が異なり、データの粒度や精度等が異なっていること、事業者自らが取得した情報も含まれており、事業者が保有する知的財産権の侵害や、データ提供による不利益が生じる可能性があること等に留意する必要はありますが、環境影響評価手続で得られた環境データを適切な形でより利便性の高い形式で活用できるようにしていくことは、環境保全の観点から重要であると認識をしております。
したがいまして、環境省では、事業者が作成した環境影響評価図書に…
この発言のページ
80猪猪口幸子(維新)
ありがとうございます。
その方向性で是非進めていただきたいと思うんですけれども、科学的なデータというのは、いろいろな事業者がいて時期も違う、ただし、永久的にメルクマールというか指標、そういうものを審議会等でよく、専門家によって、何が一番大事か、長年にわたって、何十年もにわたってのデータというのを後で振り返ると非常に有効な場合が多いんです。それが、事業者によってばらばらなファクター、それを出しているのでは全く役に立たない、統計も取れない状況になります。
ですから、是非、データ活用のためには、指標を作っていただく、個々に非常にバリエーションがあると思うん…
この発言のページ