衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号
2024年12月17日・196 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 政治とカネの問題をなくしてほしい16人 / 39発言
- 企業・団体献金を禁止してほしい14人 / 33発言
発言の全文
令和六年十二月十七日(火曜日) 午前九時十四分開議 出席委員 委員長 渡辺 周君 理事 小泉進次郎君 理事 齋藤 健君 理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君 理事 後藤 祐一君 理事 櫻井 周君 理事 池下 卓君 理事 長友 慎治君 石田 真敏君 井出 庸生君 尾崎 正直君 草間 剛君 国定 勇人君 国光あやの君 小池 正昭君 小林 茂樹君 坂本竜太郎君 塩崎 彰久君 島田 智明君 中野 英幸君 平口 洋君 平沼正二郎君 深澤 陽一君 福田かおる君 松本 剛明君…
これより会議を開きます。 大串博志君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する小泉進次郎君外二名提出の修正案、大串博志君外七名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、古川元久君外三名提出、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、古川元久君外二名提出、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案並びに大串博志君外七名提出、政治資金規正…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川淳二君。
おはようございます。自由民主党の長谷川淳二でございます。 我が党は、昨日、提出法案につきまして、委員各位の御議論、各党各会派の御提案等を踏まえまして、また、本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前進させることが第一であるという判断の下に修正をさせていただきました。 一方で、我が党が提出した法案には、そのほかにも重要な項目が盛り込まれております。その一つが、収支報告書のデータベースによる情報提供でございます。 我が党の提出法案では、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてオンライン提出を義務づけるとともに、これらの団体…
長谷川委員にお答えをさせていただきます。
まず、収支報告書の公表についてですが、個人情報の保護を図る等の観点から、第二十条第三項において、個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うこととしております。
お尋ねの第二十条第四項のデータベースによる公表は、この二十条三項を踏まえたものでありまして、個人寄附者等の住所に係る都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分、すなわち、最小行政区画以外の情報を公開対象としています。
以上です。
私どもの法案も、総務省令で定めるところによりということでございますけれども、現代のネット社会では、個人の名前や住所が公開されることをリスクとして忌避する傾向が強まっております。やはり、現に寄附をいただいた方からも、例えば営業を受けて困るという声もございます。 公開の原則の下に、データベース化に当たってはプライバシー保護の観点から、我が党の想定しています個人寄附者あるいは個人のパーティー対価支払い者に係るものは、やはり除いて公開するのが妥当ではないかと考えていることを申し上げさせていただきたいと思います。 次に、政治資金監視委員会について、国民、公明共…
お答えいたします。 現行の政治資金規正法において、登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、一、会計帳簿、領収書等が保存されていること、二、会計帳簿にはその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、三、収支報告書は、会計帳簿、領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること、四、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていることの四点について、外形的、定型的に政治資金監査を行うこととされています。 さきの通常国会における改正法により、これら全ての支出の状況の確認に加え、収支報告書は、残…
ありがとうございます。 強化される政治資金監査制度の機能充実につきましても、是非、政治資金適正化委員会にも御尽力をいただきたいと思います。 そこで、最後に、提出者にお伺いをさせていただきます。 今ほど確認させていただきましたとおり、政治資金監査制度も充実強化が図られます。今回、この政治資金監視委員会、プログラム法でございます、それを具体化していく場合には、やはり実務的にもしっかり機能するものにしていかなければなりませんし、また、政治資金監査の関係では、二度手間をかけることがないような、効率的な役割分担、これをしっかりと整理をすることも必要ではないか…
お答えをいたします。 非常に重要な御指摘を賜り、ありがとうございます。 我々が今回提出させていただいている法律案は、先日来ずっと説明させていただいているとおり、いわゆるプログラム法案であります。この委員会におきましても、各先生方から様々な問いをいただいておりますけれども、今回初めて国会に、実質的なチェック機能も含む、広範な機能、権限を有する機関を設置する、これは本当に憲政史上初めてのことでございます。 こういった点も含めまして、委員御指摘の点も含め、国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、また、実効性を確保すること、これは非常に重要だ…
御答弁いたします。
我が党としても大変に重要な御指摘をいただいたと思っております。
昨日もるる報告しておるところでございますが、まさしく政治資金監査人による監査との役割分担、すみ分けでありますとか、委員会の事務局体制、さらには訂正命令とか、また調査における、どこまで調査ができるのか、こういったところにおいて、各委員の皆さんから様々御指摘をいただきました。そこをしっかりと酌みながら、実施法というところの制定においては、各党各会派の御意見を賜って、しっかりとしたものをつくり上げてまいりたいと思っております。
以上でございます。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
次に、小泉進次郎君。
おはようございます。今日は、おはようございますで間違っていないと思います。よろしくお願いいたします。 まずは、今日まで、各党各会派の筆頭理事、齋藤筆頭理事、落合筆頭理事、そしてまた各理事の皆さん、また委員長、そして委員の全ての皆さんの御努力の結果、今日の質疑の終わった後の採決、そこまでの合意を理事会で見て、今、我々はこの場に臨んでいます。 今日の採決に至るもの、そしてまた、採決には至りませんが、年明け、議論を続けていくもの、こういったことで、現場の毎日、本当に時間感覚、曜日を忘れるほど議論を毎日やっている我々としては、前提として、理解を深めている部分…
お答えいたします。 まず、維新版政治改革大綱、これは我が党の政治改革実行本部というところで作られたものでございます。 なぜ政治改革実行本部というのをつくっているかといいますと、前にも答弁等で申し上げましたが、日本維新の会は、政治改革に関すること、議員の身分等に関することに関しては、自らが提出した法案については、まず、それが成案を得る得ないにかかわらず自ら実行するということをやっておりますので、その法案を提出するに当たって、これは実際自分たちができるのかどうかということを確認し、また、それを内規の形で示すというために存在している委員会であります。 こ…
分かりやすく御答弁をいただきました。
じゃ、これから、維新版政治改革大綱の修正若しくは改定、こういったものでもう一回年明けにでも出されることを今考えているということでよろしいですか。
お答えします。
これは執行部の判断ということになりますので、政調会長として私一人で決められることではありませんが、ただ、今、小泉委員のおっしゃったことというのは、我が党の今の、現執行部の共通理解だというふうに考えております。
ありがとうございました。
次は、立憲民主党さんに確認させていただければと思います。
昨日も、野田代表が企業・団体献金を受け取っていることが分かったということを触れさせていただきましたけれども、企業・団体献金を受け取っていたが、これからは受け取らないという発言をされています。今日は、立憲さんから答弁にお二人が来られていますけれども、これは皆さんも同じように、もうこれから受け取るのをやめるということですか。
私の個人的な政治資金のことについてのお尋ねという理解でよろしいですか、党としてではなくて。(小泉(進)委員「党として」と呼ぶ)企業、団体、この我々の提出している法案が成立しなくともということでしょうか。
私の理解では、少なくとも党として、法案成立前に企業・団体献金の受取をしないというふうには私は承知しておりません。
野田代表が、個人としての判断で法案成立の前に自らまずはやると。ただ、それは党の全体の判断ではないということでよろしいですね。
私の理解としてはそうだと思います。
これは、これから、野田代表だけがやることなのか党全体としてやることなのか、御党の中で議論されることだとは思うんですけれども、私が確認をさせていただきたいのは、これも質疑の中で前回触れましたが、二〇〇九年に立憲民主党の前身の民主党が政権を取る前は、企業・団体献金の全面禁止、これを掲げていて、政権を取った翌年にそれを撤回をして、企業・団体献金の受入れを再開をしているんです。 こういった歴史を見ますと、今、皆さんは企業・団体献金の禁止法案を提出をしていますが、この委員会の中で過半数の同意を得ていない状況だと私は承知しています。今、世論の中でも、企業・団体献金…
お答えします。 ちょっとまず事実関係ですが、二〇〇九年に全面禁止の法案をとおっしゃいましたが、ちょっと正確に申し……(小泉(進)委員「法案ではなく、主張ですね」と呼ぶ)主張ですね。正確に言うと、三年間、一億円以上の公共事業受注企業から禁止、全面禁止は三年後から禁止というのが当時の私どもの主張です。ですので、再開とおっしゃいましたけれども……(発言する者あり)ああ、失礼しました。当時の民主党の主張であります。 ただ、その後、踏み込みまして、運用として国や自治体と一件一億円未満も含めて禁止と一旦したんですけれども、それをまた解除したというのが経緯ですので…
時間が来ましたのでまとめますけれども、維新さんについては、政治改革大綱、これは、今年の一月に作られたものは参考にしないという前提でこれから議論をしなければいけないということは確認できました。 立憲さんにつきましては、企業・団体献金が過去に民主党時代に撤回をされて、もう一回受入れを再開をしたということがありましたが、今後、企業・団体献金の在り方、法案の精力的な議論はこの委員会でも続けていくことになっていますので、是非党としてこれから、もう一回撤回するということが、本当に同じようなことはないのかというこの確証はないわけですよね。だから、そういったことが、も…
次に、櫻井周君。
〔委員長退席、後藤(祐)委員長代理着席〕
立憲民主党の櫻井周です。 これまで精力的にこの委員会を開催し、審議を進めてきたことに敬意を表しまして、私、本日、採決に向けてということでございますが、質問させていただきます。 本日もう採決ということですので、今日の質問は、どちらかというと執行段階に向けて一つ一つ丁寧に確認をしていきたいという趣旨ですので、御答弁もその思いでやっていただきますようよろしくお願い申し上げます。 それでは、まず最初に、自民党提出の衆議院六号法案についてお尋ねをいたします。 一人の政治家が複数の政治団体と関係しているというようなことがあることから、立憲民主党提出の一三号の…
お答え申し上げます。 御党は一元的に、我が党は体系的にという言葉を使っているわけですけれども、結論的には名寄せをするということは可能というふうに考えております。 といいますのは、我が党の法案におけるデータベースは収支報告書のオンライン提出を前提としまして、オンライン提出が義務づけられる政党本部と政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報が対象となっております。これらの情報を検索できるということは、体系的に構成したものがデータベースであるために、御党とその趣旨は共通かと思います。 データベースの対象となる収支報告書は、…
次に、外国人等による政治資金パーティー券の購入の禁止についてもお尋ねをいたします。
自民党さんの案の中で、こうした政治資金パーティーのパーティー券の外国人、外国法人等による購入の禁止というのが規定されております。私自身、こうした規定は必要だというふうに考えております。ですが、自民党案には罰則はございません。罰則を設けなかった理由について御説明をお願いいたします。
お答え申し上げます。 我が党におきましても、実効性の確保の在り方、罰則については確かに議論となったところでございます。 ただ、結論的に罰則を設けなかった理由としては二つございまして、一つは、パーティー券の販売の実態を踏まえますと、いきなり罰則や公民権停止という対象になるのはややちょっと問題があるのではないかということが一点、また、機微に触れる事項でもありまして、相手方の国籍を聞くということを法律的に義務づけることに問題があると考えられたようなことから、こちらについては罰則を設けず、一方で、実効性を担保するために、パーティー券の対価の支払いをする者に対…
続きまして、第三者機関の設置についても質問させていただきます。これは衆議院の一一号法案ということになります。国民民主党さんと公明党さんの共同提出というふうに承知をしております。どちらの方に御答弁いただいてもよいのですが、昨日は中川議員が様々これについて質問もされておりましたので、できれば中川議員に御答弁いただければというふうに思います。 ちょっと幾つか質問がありますが、飛ばして、四で通告しているところについて質問させていただきます。 法案の七条では、事務局の体制を規定しております。事務局の体制はどのようなものを想定されているのか、御説明をお願いいたし…
御質問いただき、ありがとうございます。 この件については、私も昨日、質問と、またやり取りをさせていただいたところでございますが、その大前提といたしまして、今回の法案はプログラム法案でございますので、今後この法案を可決、成立いただきましたら、具体的な内容については各党各会派の皆様の本当に御協議をいただきながら決めさせていただきたいと思っております。 特に、先ほどは、具体的な事務局の体制についてはいかんかという御質問をいただいたところでございます。それで、この規定の整備でありますとか事務局のための予算計上については実際の設置法の制定に合わせて行われるもの…
この法案、プログラム法という説明はございましたけれども、この法案が通って、事務局がしかし立ち上がっていないということになりますと、国民の皆さんから見て何をやっているんだということになりかねませんので、早急に別で定める法律も定めて、そして事務局も早急に立ち上げる、予算要求もしていくということで、力を合わせていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、今日は総務省から選挙部長にも来ていただいておりますので、確認をさせてください。 政治資金収支報告書というのは総務省でもチェックをしているところかと思います。何をどこまでチェックをしている…
お答え申し上げます。
総務省におきましては、政治団体から提出されました収支報告書につきまして、形式上の不備がないか、必要な様式あるいは添付書類が整っているかといったこと、あるいは、記載すべき事項の記載が不十分なものはないか、必要な記載事項がきちんと書かれているか、あるいは、収入、支出の金額の積算がちゃんと合っているかといったような点につきまして、形式審査を行っているところでございます。
規正法上、総務省に与えられている権限は、いわゆる御案内のとおり形式的審査のみでございまして、実質的な審査は行ってございません。
形式的な審査は総務省で行っていると。 今お尋ねをさせていただいている第三者機関においては、更に踏み込んで実質的な審査を行うための機関なのかなというふうに理解をさせていただいております。 正確性に関する監視というふうに八条一号で規定をされておりますけれども、どの程度の監視を意味するのかということが重要になってくるかと思います。 全ての政治資金収支報告をチェックをするのか。形式要件は先ほど答弁があったとおり総務省がチェックをしていますが、この委員会の方では実態面をどこまでチェックをするのか。 また、チェックのタイミングはいつなのか。つまり、今ですと五…
お答えを申し上げます。 大変に多岐な御質問をいただきまして、ありがとうございます。 現在、国会議員関係政治団体については登録政治資金監査人による政治資金監査の仕組みがあるが、これは先ほど総務省がお答えいただいたとおり、外形的、形式的なチェックであると私どもも承知をいたしております。 これに対し、我々が提案しておる政治資金監視委員会においては、今おっしゃっていただいた収支報告の記載の正確性など、まさしく実質的なチェックを行うということであります。そして、その事務の遂行のために、政治資金監視委員会は、政党等に対し、説明とか資料の提出の要求を行うことがで…
自民党のいわゆる裏金問題のときにも、これは一応チェックをされて、監査を受けて、それで提出をしているという中で、それが見抜けなかった。そのチェック体制は一体どうなっていたのかということも併せてやはり課題として浮き彫りになったというふうに思うんですね。 ですから、政治資金監視委員会をせっかく設けたけれども、いや、見抜けませんでした、ごめんなさいではなかなか納得できないと思いますが、何のために、それなりの費用もかけて設置をするわけですから、これは何らか、そこもちゃんと、きちんとチェックをするというところの担保というものも必要になってくるのではないのかというふ…
御答弁申し上げます。 まさしく大変重要なところを御指摘いただいたと思っております。 そういった意味におきましては、委員の方々の専門性、こういったものをどう問うていくのかというところが大事でありますし、さらには、これは自民党さんの提出の中にあったかと思いますし、前回の改正政治資金規正法にもありましたが、データベースの構築、まさしく検索ができるような機能、こういったものをしっかりと持たせることによって国会議員関係政治団体と政治団体との関係がしっかりと突合できるとか、こういったことも併せて、これは政治資金監視委員会がやることではございませんが、全体として進…
あともう一つ、チェックのタイミングについて、公表された後ということを今御説明いただきました。ただ、公表された後に、じゃ、どれぐらいの期間でチェックをするのかということも一つ課題になってくるかと思います。 一斉に公表されるわけですけれども、早めに公表されたところはさっさと修正できるかもしれないけれども、一年、もしかしたら二年たってからチェックをされて、それで、何かちょっと問題がありました、誤記がありました、問題がありますという指摘を受けて、そこから直すとなると、何をやっていたのかということにもなりかねないわけなんです。これは早い遅いの問題がありますし。 …
御質問いただき、ありがとうございます。 今、相当具体的な御質問をいただいたかと思っておりますが、これにつきましては、やはりこの設置法の中でどのように組み立てていくのかということがありますし、そこに差が生じてはいけないということも重要な視点かと思います。 そういった意味におきまして、やはり事務局の体制等もしっかりと皆様に御理解をいただきながら、そういったそごが出ないような形をつくり上げていくことが大事だと思いますが、いずれにいたしましても、今回私どもが提出しておるのはプログラム法でございますので、その設置法の制定に向けて、皆様の御議論も賜りながらしっか…
今御答弁いただいたとおり、これはある種、議員間の公平性を担保しようと思えば、速やかにチェックをしていく、そういう体制をつくることが必要なんですが、そうすると、今度は、ある種、業務に忙しい時期とそうでない時期が出てきてしまったりとかいうようなこともあったりして、忙しい時期が結構できてしまうと、それに対応できる人員となりますと、それはそれで予算もかかってくるということで、経費とそれから公平性とのバランスというのも論点になろうかと思いますので、この点も次に法律を作るときにしっかりと詰めていきたいというふうに思います。 あと、それから、法律の九条二項のところに…
御質問ありがとうございます。 我々が提出させていただいた法律案におきましては、九条二項において、政治資金監視委員会は、訂正をさせるために必要な措置を取ることができるとしております。 必要な措置の内容につきましては、勧告、命令なども視野に入れつつ、実効性を確保する観点、又は国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るかといった観点につきましては、先ほど来御答弁をさせていただいているとおり、今後の検討をまつことになることを想定しております。 また、委員会が行った措置は公表することとしておりますので、仮に収支報告書の訂正をしなければ、議員自ら政治的な…
あともう一つ、ちょっと順番が戻りまして、二番で通告させていただいている質問もさせていただきます。
二条におきまして、国会に設置するということにこの委員会はなっておりますけれども、政治家からの独立性をどうやって確保するのかというのも一つ大きな課題かと思います。
時の多数派たる政権に忖度するような体制になってしまわないのか。これまでも、泥縄のようなことになりはしないか、こういう話もあるものですから、この点について、どういう工夫をされるのか、考えていらっしゃるのか、御説明をお願いいたします。
ありがとうございます。 我々の今回提出させていただいた法律案は、国会に設置をするということを規定しておりますが、恐らく御党提出の衆法の一三号附則の十五条の方にも国会に置くという規定がございますので、この問題は御党ではむしろどういうふうにクリアされたのかなということをかえってお聞きをしたいところではあるんですが、それはさておいてですけれども。 我々としましては、行政府に置くのか、いわゆる三条委員会等のことが考えられますが、国会に置くのかということも議論した上で、やはり、行政に置いた場合には、行政が政治活動を監視することになりかねない、むしろ、国会に置く…
時間になりましたので、これで終わります。
ありがとうございました。
次に、池下卓君。
おはようございます。日本維新の会の池下卓です。 昨日、政策活動費の禁止につきまして、自民党さんの方から修正案の方が提出されました。さきの衆議院選挙におきまして少数与党となった自民党さんでありますけれども、まさにこれ、見えざる神の手ではありませんが、我々野党の意見も広く聞き入れて国会運営をしていくべきではないかという、まさに国民の声の結果なのではないかという具合に考えております。 そういう意味も含めまして質疑の方をさせていただきたいなという具合に思うんですけれども、まず、企業・団体献金と憲法二十一条、表現の自由について関連してお伺いをしたいので、自民党…
今、池下先生が指摘された件は、八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決、昭和四十五年六月二十四日のものでありますが、株式会社の政治資金の寄附の自由についてということでるる述べられているものです。ただ、私も改めてこれを読みましたけれども、この八幡製鉄所の最高裁の判決の文の中で、企業の献金を禁止をすべきという論を補強する内容は入っていないと私は受け止めています。 石破総理は、企業・団体献金の憲法上の根拠が憲法二十一条であります以上、それは禁止だということになるならば、憲法二十一条との関連は当然法律学上議論されなければならないと認識を述べられたものと承知していますの…
私の認識と若干違う部分もあるかと思うんですが、またこの件につきましては、ちょっと今回の臨時国会で時間がありませんので、引き続き次の常会の方でもさせていただきたいなと思います。
あわせて、今度は立民さんと有志の皆さんにお伺いしたいんですが、企業・団体献金の禁止の法案を提出されておりますけれども、企業・団体献金を行わなくても企業、団体が意見を表明し政策を提言する自由というのは保障されていると思いますけれども、見解の方をお伺いしたいと思います。
池下委員にお答えいたします。
そもそも、企業、団体が有する政治活動の自由と献金そのものは全てイコールというわけではもちろんありません。いろいろな政治活動の自由の形が、態様があり得ると思います。
我々の党であれば、例えば、いろいろな様々な党の政策の会議の場にお越しをいただいてお話を伺う、あるいは、個人的にも会社の方や経営者の方あるいは働いている方々からお声を聞かせていただく、いろいろな形でそういった政策、御提案を承っておりますので、寄附を禁止したからといって政治活動の自由あるいは意見の表明ができなくなるということにはならないというふうに思います。
御質問ありがとうございます。 通常、表現の自由と言われているものというのは、自然人に認められている表現の自由、英語で言うとフリーダム・オブ・スピーチだと思いますけれども、スピーチでありまして、今回これで唱えられているものというのは、法人のお金を出すという表現ということで、表現の自由というものがあるとすると、極めて限定的なところだけを取り出してその表現をどう認めるかという話でありまして。 今、池下議員からもお話がありましたとおりです。様々なやり方があるでしょうし、極めて限定的な部分だけを殊更に大きく取り上げて、これがないと表現の自由が成立しない、政治活…
ありがとうございます。非常にすばらしい答弁をいただきまして、ありがとうございます。 やはりこれは議員間だからできるんですよね。総務省に聞いても一切こういう答えは出てこないと思いますので、やはりこの委員会に意味はあるのかなと改めて感じさせていただきました。 この表現の自由、献金とは別の中でできるものだと思っておりますし、我々維新の会も、企業・団体献金につきましては一切廃止をしていくというとこら辺が、まず国民の皆様の不信感、これを払拭するところにつながっていくのではないかなと感じているところであります。 ちょっと時間がございませんので、引き続きさせてい…
お答えいたします。 まず、池下委員の御認識は私も共有させていただきます。 ただ、現状は、単式簿記、小遣い帳以下で、支出面は監査を受けているけれども収入面は受けていないという、ある種、片落ちの部分があるわけですね。まずそこを埋めたいというのが我々の提出している法案の趣旨です。 その上で、おっしゃった複式簿記の必要性ということはかねて指摘があります。長年の課題の一つだというふうに思います。そういったことも踏まえて、さきの通常国会で、これは附帯決議の中に、複式簿記の導入も含め検討ということにされたというふうに私は承知をしております。 一方で、実務面の問…
必要性はあるということで、認識があるというお答えをいただいたと思います。 今お答えいただきましたように、本当にこの問題といいますのは長年議論されておりまして、いろいろな有識者の方々、いろいろな会議の中で提言がされつつ、なかなかできていないというのが現状かと思っております。 私は税理士の資格を持っておりまして、そして、以前、大学を卒業してから、専門学校で簿記会計の講師をしていた経験があります。実際、個人商店でも複式簿記で普通に会計をやっています。今は会計ソフトが、かつての手書きではありませんので、手書きでやっているような会計帳簿を作っているところという…
御質問いただき、ありがとうございます。 複式簿記の導入については、各党の考え方をそれぞれに述べさせていただきたいと思います。また、後段の件については、私の方から述べさせていただきたいと思います。 まず、政治資金収支報告書への複式簿記の導入につきましては、さきの国会で成立をいたしました政治資金規正法改正案における附帯決議、今、本庄議員が申されたとおりでございますけれども、その第四において、政治資金の適正化、透明化を図るため、適宜に、正確な会計帳簿の作成や、複式簿記の導入などを含め、会計の在り方について検討を行うことというふうに明記をされております。 …
御質問ありがとうございます。
複式簿記の導入につきましては先ほど来御答弁があるところですけれども、附帯決議にも盛り込まれているところですので、考慮すべき提案であるというふうには考えておりますが、先ほど本庄委員の方からも御答弁がありましたように、やはり会計知識を持ったスタッフであったり、現在の帳簿、報告書のレベルを考えると、かなりの手直しが必要ではないかと我々は考えておりますので、皆様の附帯決議の中に盛り込まれた趣旨は尊重しながらも、議論していくべき事柄だと考えております。
おおむね、皆さん、この導入に関しましては賛成だと。 知識の面についてなんですけれども、例えば、日商検定の簿記三級というのは高校生くらいの知識があれば大体取れるというレベルですので、可能かなと思います。 自民党さんの方には通告していませんので、ただ、私が質問をしながら、小泉先生もうんうんとうなずいていただいていましたので、御理解、御賛同いただけるのかなと思っておりますので。 是非、こういう議論をしっかりやることで、やはり寄附金の漏れであったりとか、何かの漏れであったりとかということを防ぐ、もう一番根本ですので。いろいろなもの、いいものを議論しても、そ…
御質問ありがとうございます。 国会議員関係政治団体につきましては、既に現行法において収支報告書の範囲を一万円を超える支出に拡大し、また、一万円以下の支出についても、少額領収書等の写しの開示制度が設けられるとともに、収支報告書のオンライン提出が義務づけられておりまして、チェックの必要性が高いものと位置づけられていることから、第三者機関である政治資金監視委員会の監視の対象としたものであります。 なお、政治資金監視委員会、我々が提出しているものですけれども、政治資金制度に関する提言、こちらもその事務としておりますので、政治資金の在り方については、皆様方から…
まさに、政党と政治資金団体のその他の支出、五万円未満、ここの部分に、例えば領収書を細かく割って全部そちらに入れてしまいますと膨大な領収書になりますけれども、技術的に可能になるのではないかなというところで非常に懸念をしているところでありますので、ちょっともうこれで時間がございませんので、終了していますけれども、是非御検討いただければと思います。
以上で質問を終了します。ありがとうございました。
次に、長友慎治君。
国民民主党の長友慎治でございます。 この政治改革の議論、先週から本格化しまして、この週末も、各筆頭、また理事の皆様がいろいろと、各会派、一致点を見出す努力をしていただいて、昨日、今日ということで採決の流れになりましたことにまず敬意を表したいと思います。 時間の感覚や曜日の感覚がなくなるぐらい、私も非常に、自分も実感しております。予算委員会から並行して政治改革に取り組ませていただいて、またあしたから政倫審という流れで、非常にタフな臨時国会だなと思っているわけですけれども。 今日、火曜日ですけれども、昨日、月曜日の新聞各紙に、この週末、世論調査をした結…
お答えいたします。 我が党が提出した法案では、党から所属国会議員へ多額の政策活動費が支払われ、具体的な使途が明らかになっていなかったことに対する国民の皆さんの疑念や不信感に応えるため、政党又は国会議員関係政治団体の経費は、その役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては支出できないこととし、党から所属国会議員への政策活動費を法律上明確に廃止をすることとしたところでございます。 一方で、現実の政治活動の中では、外交上の秘密や支出先の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開すると、国益を害したり、相手方との信頼関係が崩れたり…
公開方法工夫支出については、今国会でも、この政治改革特別委員会の中でも議論をまさにしてきましたし、今もしておりますし、また、世論も受けて政治改革を前に進めようということで、今回、公開方法工夫支出のところを削除していただいて成案をというふうな一歩を踏み出していただいたことに関しては、本当に御努力に敬意を表したいと思っているところでございます。引き続き、国民の声に寄り添った、また政治改革を一緒になって進めていかなければならないと思っているところでございます。 続きまして、立憲民主党と有志の法案提出者にお伺いしたいと思います。 これは、先ほど小泉委員からも…
長友委員にお答えいたします。 まず、確かに立憲民主党の中には旧民主党に所属していた議員も多いです。私も事務方でしたけれども、おりました。ただ、政党としては別だということもあるので、当時の民主党政権における企業・団体献金禁止についての総括とか評価というのを今、立憲民主党としてしているということはありません。 一方で、我々、今回、法案を国会に提出しております。そして、今年度末に向けて精力的に議論していくということでありますので、これは実現に向けて全力を尽くしていくということであります。 その上で、今おっしゃった、ちょっと事実関係ですが、他党のこととはい…
今、本庄さんの方から表の話がありましたけれども、少し裏の話をさせていただきますと、私自身、企業・団体献金の廃止というのをいわば青雲の志と思い、今でも思っているんですけれども、頑張ってきたわけでありますが、二〇〇九年、当選した後に一番最初に気づいたのは、自民党がこういうことをやっているのがけしからぬと。私はそこで、だからやめさせようというふうに思ったんですが、中には結構、自民党がこういうことをやっているのがけしからぬ、自分たちがやりたいと思った方が結構おられたというのをすごく実感をいたしました。 それもありまして、こういった、御質問にもありましたとおりで…
御答弁ありがとうございます。本庄委員からも、そして、緒方委員からも正直なお話を伺ったと思います。
本庄委員から、他党のことというふうにお話があるんですけれども、当時、菅政権のときに幹事長をされていた岡田さんが今顧問でいらっしゃったりするわけですので。もちろん、我が党は、この企業・団体献金はまだのれていないんですよね。そこは、のれていないのはこういうところなんですね。総括ができているのか、できていないのか、ここを、我が党もしますけれども、提案している立憲民主党さんでできていないというのは……(発言する者あり)そうすると、同じことになってしまいますよ。
不規則発言はちょっと。
こうすると議論が進まないわけですよ。成案を得たくてやっているわけですから、そこは是非前向きな議論をさせていただきたいと思います。 この企業・団体献金の禁止をめぐっては、もう御承知のとおりですけれども、六十三年前の一九六一年の十二月、当時の池田勇人首相の諮問を受けて、学者や法曹関係者らによる第一次審議会が、会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し、寄附をすることは禁止すべきであるという大原則を打ち出しています。 審議会はその後も、二次で、政治資金についての寄附は個人に限る、また、五次では、政党はおおむね五か年をめどに個人献金と党費で運営を行う…
今、長友委員から御指摘のあった、我が党の法案と御党の提案の法案との違いということでありますけれども、御党の法案第三条には、政党のガバナンスに問題があった場合などに政党交付金を減額するということが盛り込まれているものと承知をしています。これについては、その背景については理解できるところでもありますが、一方で、その判断基準が抽象的である場合には濫用されるおそれがあると考えています。 そのため、我が党案では、政党交付金の議員数割の算定基礎となった国会議員が起訴された場合、そして有罪となった場合という明確な基準を設ける前提での政党交付金の停止又は減額制度を検討…
お答えいたします。 我が党提出の政治資金透明化法案には政党交付金の交付停止の制度の創設に関する条項が設けられておりますが、これは所属議員が政治資金又は選挙犯罪に関して起訴された場合に、当該議員に係る議員数割の交付を停止するものというふうになっておりまして、この点は国民民主党さんと同じだというふうに理解しています。 他方で、国民民主党さん案の方には、政党の管理運営、ガバナンスというんでしょうか、が適正を欠く場合ということが入っております。この点は我が党にはない新しい発想だというふうに思いますが、罰則ということにもなってくると、いろいろな基準、具体性など…
共通する部分もありますし、ただ、我が党の方では、更なる、政党の管理運営が適正を欠く、要はガバナンスが利いていないというときに関しても、第三者機関の判断によって政党交付金の交付停止に関する制度も盛り込ませていただいているところです。 これは、参考にしているのが私学助成法になりまして、日大の問題が二〇二一年に起きまして、元理事長の問題だったり、アメフト部の問題だったり、私学助成法の中で年間九十億というものが助成されていたんですが、それが、ガバナンスが利いていないということで停止ということを三年間続けてやっている事実がございます。これを参考に、政党交付金の支…
次に、中川康洋君。
公明党の中川康洋です。 今日でもう本当に多くの質問の機会をいただきまして、本当に感謝の限りでございます。今回の議論を通して、これまでの政治と金、さらには政治改革に関するそういった内容が、本当に国民の皆様に明らかになってきたことが多いのではないか、このように感じております。 私の個人的な見解ですが、これまでの政治と金に関わる問題というのは、どちらかというと、やはり内々でされてきたような、いわゆるインナーでされてきたような、そしていつしか急に決まるみたいな、そういった印象もあったんですが、例えば、さきの通常国会においては、その議論をいわゆる理事協議会の場…
お答えいたします。 政治資金に関する第三者機関の設置につきましては、御党から早くから御主張されていたものと承知をしております。 今般の御党及び国民民主党が提案された法案でございますが、国会に政治資金監視委員会を設置する、そして、国会議員関係政治団体を対象に、その収支報告書の不記載等の疑いがある場合の調査権限の導入等が盛り込まれていると承知しています。 我が党は、第三者機関の必要性と、そして国会に設置することについては、考え方を全く同じくしております。 我が党は、提出した法案では、さきの通常国会において検討事項とされたうち、確認書制度導入や代表者の…
お答えさせていただきます。 国民民主党、公明党さんの御提案の政治資金監視委員会ですけれども、元々、国民民主党さんと、東電の国会事故調をモデルに国会に置くということで一緒に検討もしてまいりました。御党は元々、行政府に置くというお考えだったと思いますが、我々の中でもそういった議論もありましたが、国会という整理をいたしました。そういったことも経て、解散前の国会で、第三者機関の設置を含んだ法案を共同で国民民主党さんと出しております。そういう意味で、方向性は基本的に一致をしているんだと思います。 プログラム法という、そういった兼ね合いもありますので、これから更…
お答え申し上げます。
政治資金全般を監査する第三者機関の必要性は、我が党も含め、与野党を問わず理解が深まっていると感じております。
自民党案ではいわゆる公開方法工夫支出のみが監査の対象とされていたところ、御党また国民さんのは広く政治資金全般を対象とするものでありまして、一歩前進であると評価することができると思っております。
また、我が国の政治にとって新たな取組であることから、今後、制度の詳細を検討しまして、運用を行う中で直面する課題に対しまして我が党もよりよい運用の案を提出するなど、積極的に参画していきたいと思います。
以上です。
このような第三者機関、委員会の必要性については我々も同意するところでありますが、既に福島議員からも御指摘しているとおりでありますが、委員の選び方、そしてその専門性というのはとても大事になってくると思います。 正直、委員の選び方というのは、これそのものが政治そのものであるというふうに見ることもできるわけでありまして、ちょっと変な例を出させていただきますが、例えばアメリカの連邦最高裁は九人の判事がいますけれども、あそこに誰を押し込むかというのは、これそのものが物すごい政治なわけですよね。そういう形で、政治にまみれる形でこの委員が選ばれるということになるとき…
ありがとうございました。 共産党さんも意見を聞きたかったんですが、ちょっとおられないので、今までの議論の中で認識をいたしておりますので、ここではもう求めないという形にさせていただきたいと思っています。 各党の今日段階における見解を伺わせていただきまして、本当にありがとうございました。 今回の一つのキーワード的になっているかとも思うんですけれども、私どもが提出している法案はプログラム法なんですね。何回も何回もこの言葉が出て。実は、設置法が出せればよかったんですが、我が党と国民民主党さんの数を足しても残念ながら五十人を超えなかったという、ちょっと残念な…
お答えいたします。 いろいろな議論の仕方、検討の仕方はあるとは思いますが、これは、長年の懸案、そして、今おっしゃったようにまさにいろいろな意見があるという中で、私は、第三者に委ねても、なかなか答えは直ちには出ないんだろうと思います。 そして、今回、本委員会としては、本年度末に結論を得るということになりまして、あと三か月ということにもなりました。となると、これまでのいろいろな知見を踏まえ、そして、あるいはこの委員会の場でお話を聞くということはあるのかもしれませんが、決めるのはやはり議員、そして国会だということが改めて確認されたんだと思います。という前提…
中川先生から御指摘いただきました、第三者機関若しくは有識者に判断を委ねるべきではないか。これは、御党だけではなくて国民民主党さんも、我々プレーヤーでは決められないからアンパイアに、レフェリーに判断していただくべきだという御意見があるのは承知をしております。 一方で、我々は、有識者のお考えは常に、常時、党の部会、調査会などでも聞いているわけですね。そういった中で、我々の考え方としては、これは何度も申し上げておりますとおり、企業からの献金が全て悪で個人からの献金はいいのだ、そういった立場には立っていませんし、禁止するよりも公開をすることが大事である、そうい…
ありがとうございました。 この議論については、今日、申合せもされるということでございますので、またしっかりと委員会等で議論を重ねていくこと、これが私も肝要であるかなと思っております。 引き続きこの衆法第一〇号について、少し細かい点に入りますがお許しをいただいて、二点ほどお伺いをさせていただきたいと思います。 今回、この衆法第一〇号の附則第五条に、関係法律の整備という項がございます。ここを読みますと、いわゆる企業・団体献金禁止について、罰則の規定の整備の項目があるわけですけれども、この罰則の規定の整備については、法案提出者としては、具体的にはどのよう…
以下のような罰則の規定を整備することを想定しております。 会社、労働組合、職員団体その他の団体、括弧、政治団体を除く、いわゆる企業、団体が寄附をする場合について、これは従来から、政党及び政治資金団体以外の者への寄附の禁止の違反に対する罰則というのは既にあります。今回、その罰則の適用対象を政党及び政治資金団体への寄附にも拡大をするということで、ここについては、新たに罰則を置く必要はないというふうに考えています。 他方で、これらの団体が政治資金パーティーの対価の支払いをすることについては、これは禁止規定を新たに創設をするということになります。そして、これ…
ありがとうございました。 今、対象拡大とか横並び的な内容を伺ったわけなんですけれども、今回、たしか二十二条の六の三だったっけな、雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というのもありまして、これは、形式的制限じゃなくて、どちらかというと質的な制限なんですね。 この質的な制限をどう規制していって、仮にここに違反した場合、どう罰則をかけていくのかというのは、私、これは結構難しいと思うんですね。形式的制限であれば間違いなくいけると思うんだけれども、質的制限がこの法案の中に入っていて、そこをどう判断していくのか、そして、その場合、罰則を設けると書いてあるので、…
お答えします。 我が党の財務状況を御心配いただきまして、ありがとうございます。 本法案では、個人のいわゆる寄附について税額控除を拡充する、そして個人献金を拡大していくというふうに盛り込んでおりますが、特に二千円を超える一万円以下の寄附について、その部分を全て税額控除するというかなり思い切った提案をさせていただいています。 こういった税制の改正によって、個人献金が大きく増えていくということを目標とするとともに、これを実行していくという中で、政党交付金に依存をしなくても政党運営ができる、こういったことを考えてこのような提案をさせていただいているというこ…
ありがとうございました。 検討事項とか附則のところもやはりしっかりと聞いていく中で、それぞれの提出者がどういうところまで精緻に具体的に考えているのか、これは私はすごく大事だと思いましたので、お伺いさせていただきました。 今回の委員会というのは、渡辺委員長のリーダーシップの下で、時に質問者が答弁者になり、また答弁者が質問者になりという、議員同士による本当にちょうちょうはっしの議論をすることによって、歩み寄り、こういったものができ、そして成案を得る、そういったゴールに向かっていくのではないか、こんなふうにも感じております。 そのことを最後に願いながら、…
次に、高井崇志君。
れいわ新選組の高井でございます。 これだけの重要法案が九本あったのが今日でもう質疑が終わるという、本当に到底納得できないんですが、二十分しかありませんので、どんどん質問に行きたいと思います。 まず、ちょっと通告の順番を変えて、しつこいと言われるかもしれませんけれども、企業・団体献金の禁止と憲法二十一条との関係についての政府統一見解について聞きたいと思います。 今朝になって、こういうペーパーが出てきました。全部は読みませんけれども、企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことは政治活動の自由の一部であり、これを禁止することがいかなる状況においても憲法第…
企業・団体献金と憲法二十一条との関係につきまして、理事会から政府見解をというお求めがあったことから、政府としてのお考えを先週お示しをしたところでございます。
私といたしましては、しっかりとした見解だと考えておりましたけれども、理事会におきまして、見解というには不十分だといったような御意見、御指摘をいただいたということから、改めて昨日、クレジット入りは今朝になりましたけれども、昨日、見解を改めてお示しをさせていただいたということでございます。
ただいまのお尋ねの件につきまして、内閣法制局といたしまして、理事会に提出された企業・団体献金の禁止と憲法第二十一条との関係についてと称する文書につきまして、総務省から協議を受けまして、それで、内容について問題ない、意見がない旨を回答したということでございます。
まあ、これは本当に、ちょっと到底納得できないんですけれども、今日は二十分しか時間がありませんからこれ以上は今後に譲りたいと思うんですが、聞いていただいた皆さんも本当におかしいなと思うと思います。やはり時の政権に忖度している、特に内閣法制局はそういう姿勢であってはいけない。 内閣法制局の昔の長官は、辞表を常に胸に入れて総理に正しい意見を言ってきた。それが、やはりあの安保法制のときから変わってしまった。内閣法制局からの生え抜きの人じゃなくて、外務省の人を長官にしたというあの強権的な安倍元総理の人事から、やはり内閣法制局が本当にちょっと弱ってしまったというこ…
お答えをいたします。 質問の順番に御配慮いただきまして、大変にありがとうございました。 我が党といたしましては、当初、行政府内にいわゆる三条委員会として置くこと、これを検討していたのは事実であります。これは、おっしゃるとおりでございます。 重要なのは、行政からも政治からも独立した機関として何をどのように監視するのか、こういったことが大事であるという観点も同時に持ち合わせておりました。ですから、設置場所ありきではなく、やはり目的をどうすることによって達するのか、さらには権限をどのように保っていくのか、こういったことを重要視しました。 そういった意味…
公明党さんのお考えは分かりましたけれども、そういう純粋な法律論だけじゃなく、やはり国民民主党と一緒に、そこに、この委員会をずっと聞いていた人は分かると思うんですけれども、非常に自民党さんにも秋波を送り、そして自民党の小泉委員からも前向きな寄り添いたいという答弁があって、まさに自公国という枠組みがやはり働いたのかなというのを私は非常に感じました。 ただ、自公国に加えて、今回、立憲民主党と、それから維新の会もこれに賛成をする、ここが私はちょっと、やはり談合じゃないかというような感じがするんですけれども、何で立憲民主党と維新の会はそれぞれ賛成するのか、理由を…
昨日も答弁を申し上げましたけれども、附則に規定してありますが、その附則に書いてあることの元々は、さきの国会で国民民主党とは元々、東電国会事故調をモデルに国会に置くべきであるとして一緒に検討して、解散前の国会で共同提出した法案がありまして、設置形態や組織の在り方、機能や権限についての方向性は国民とも共通していますし、今回の国民、公明の衆法一一号も、ワーディングは若干変わっていますけれども、中身は同様の方向だというふうに理解しています。 そういうこともあって、昨日も大きな方向で一致していると申し上げましたが、与野党間の話合いの中で、我々としても、国民、公明…
お答えしたいと思います。 談合という意識は毛頭ございません。我々維新の会といたしましても、政治資金の全般を監査するという第三者機関の必要性というのは感じております。また、今回の国民、公明さんの案といいますのが、広く政治資金全般を対象とするということもありましたので、一定の評価、これをさせていただいているところであります。 るる指摘という面もありかと思います。ただ、今回はやはりプログラム法案ということもございますし、私も、この委員会でも質疑といいますか、指摘をさせていただいたこともあります。そういうところも含めまして、運用面でしっかりと制度設計に関与し…
もちろん、歩み寄りというのは議論の中で必要だと思うんですけれども、それにしてはちょっと早いんですよね。議論をそんなにしていない中で、どんどんどんどん何か歩み寄りが進んでいって今日で採決というのも、何かほかの皆さんは余り反対していないわけですよ、私は反対したけれども。そういうのが、ちょっと本当にどうなのかというふうに思います。 それからもう一つ、次は政治資金パーティーについてお伺いします。 これは、自民党さんの修正案で出てきた外国人、外国法人のパーティー券購入の禁止なんですけれども、でも、そもそもれいわ新選組は、もうパーティーそのものをやはりやめるべき…
委員御承知のとおり、さきの国会で我が党としては、政治資金パーティーについては、裏金問題を受けて開催を禁止する法案を出しましたが、与党の多数により否決されているところでございます。 じゃ、これは旗を降ろしたのかというとそうではありませんで、政治資金パーティーの開催禁止という党の見解それ自体はまだ維持しておりまして、一歩一歩やっていこう、こういう立場でございます。 御承知のように、政治資金パーティーは利益率は九五%ですか、高くて、事業分を除くと実質寄附と変わらないわけですよね。ですから、企業・団体献金の抜け穴となりかねないということでありますから、まずは…
お答えさせていただきます。 まず、政治資金パーティーを全面禁止すべきではというところなんですが、我々維新の会といたしましては、個人のパーティー券の購入までは禁止すべきではないと考えておりまして、それは草の根レベルで民主主義を支える重要な要素となってくるのではないかなと考えております。 そういうこともありまして、個人がパーティー券を購入する場合には、寄附税制の活用など、推進の方法についても今後是非議論を進めていきたいと思っております。 もう一点でありますけれども、特例上場日本法人の件についてでございますが、そもそも我が党は、企業・団体献金につきまして…
済みません。答弁漏れでして、特例上場日本法人についてですけれども。
我が党も、企業、団体による寄附及び政治資金パーティーの対価の支払いについては禁止すべきとの立場でありますから、今回の企業・団体献金禁止法案が成立すれば、来年の三月までには結論を得るということになっていますから、御懸念の件はないかと思います。
やはりパーティー禁止、あるいは法人の、企業のパーティーは禁止ということを訴えている維新さんであれば、私は、それを前提としている法律改正案に賛成するというのはいかがかなと思います。 じゃ、時間的に最後だと思うので、次の質問ですが、私、でも、すごくうれしかったというか、なかなか大変な委員会だったんですけれども、昨日ちょっと光明が見えたと思ったのは、少数政党に対する政党交付金の配付基準の見直しについて、総務省からかつて、四分の一は党の均等割にして、あとは得票数にするという議論もあったと。それについてのそれぞれ、あと、イギリスではもっと少数野党に優遇した政党交…
お答えいたします。
政党交付金、少数野党に手厚くするか否かというところでありますけれども、我が党でも、御党のような踏み込んだ議論というのは今現在のところ行っていないというところでございますけれども、政治の根本に関わる制度であるために国民の意見を広く聞きまして、やはり、これは時代に合わせた形で見直しをしていくことが必要ではないかという具合に考えております。
御質問ありがとうございます。
現在、政党交付金の制度につきましては、原資は国民の皆様からお預かりをした税金で交付金を我々は受けておりますので、直近の選挙における民意によるとする現行制度には、我々は一定の合理性があると考えております。
なお、御指摘のように、英国においてそのような制度はあるということについては承知をしておりますが、各国、それぞれ持つ政治的な、歴史的、文化的背景、様々な要因があるかとは思いますので、その点も踏まえつつ、この委員会において今後設置がいただけるという第三者委員会での議題にはなり得るのかなというふうには考えております。
お答えいたします。
政党交付金の配分比率については、我が党は現状大きな課題があるとは認識をしておりません。また、党内において、あるべき姿についての議論をしたこともございませんが、この件についてはやはり今後の議論に付してまいりたい、このように考えておるところでございます。
以上です。
意外とというか、少数な政党の、国民民主党さんは、今回、かなり大躍進で数も増えたから、あるいは過去の貯金もあるのかもしれません、そんなに困っていないのかもしれませんが、国民民主党さんはちょっと否定的というか、そこまで踏み込んでいただけませんでしたけれども、維新の会と公明党さんは今後の議論だということでしたけれども、昨日の自民党、立憲民主党も併せて、おおむね多くの政党で、この配付基準の見直しというのをやはり時代に即したものにしていこうという意見でありましたので、これは既に委員長にもお願いして、委員長にも前向きなお答えをいただいていますけれども、是非、この政治…
次に、福島伸享君。
有志の会の福島伸享でございます。 いよいよ、採決まであと間近になってまいりました。 今日は、まず、衆法第六号、自民党提出の法案について、まだ余り条文ベースでの議論が進んでいないように思います。立憲民主党さんは、ほとんど議論しないまま修正後のこの法案に賛成するというのはいささか不思議な感じもするんですけれども、法案の内容より、どの法案を通すか通さないかという政局の議論ばかりしてもしようがないと思うんですね。是非、今日は、短時間ですけれども、若干条文ベースの議論をしたいと思います。 この法律の第十四条第三項で、データで出すような、オンラインで出すような…
福島委員にお答え申し上げます。
現在、政党の支部、こちらの検討状況でありましたけれども、政党支部については現在約一万ほど存在をしております。(福島委員「ほとんどが自民党だよ」と呼ぶ)はい。
一方で、今回、政党支部についてオンライン提出義務は対象としなかった理由につきましては……(福島委員「理由は要らないです」と呼ぶ)よろしいですか。(福島委員「結構です」と呼ぶ)はい。ありがとうございます。
対象となっていないということなんですね。明確に確認いたしました。 そうすると、第二十条第五項でデータベースのことも入っていますけれども、そのデータベースも自動的に対象にならないんですね。 二十条第五項では、第十四条第三項又は第十九条の十五の規定により電子情報処理組織を使用する方法により、オンラインを通じて提出したものはデータベースを作るという規定になっていますから、十四条三項に政党支部が入っていない、十九条の十五というのは、これはできる規定であって、行うように努めるとする努力規定であって、義務規定じゃないですから、この部分が外れちゃうわけですね。 …
お答えを申し上げます。
福島委員の御懸念というのも、承知をするところでございますけれども、今回、選挙区支部を除いた政党支部につきましては、やはり、現状一万近く全体が存在をする中で、その規模もありようも非常に様々である、デジタル化の導入を含めても様々ですということと、現在、総務大臣届出の国会議員の関係政治団体に係る収支報告のオンラインの提出率も僅か一割程度だということもございまして、こちらをちょっと一足飛びに、全ての、一万にも上る政党支部、選挙区を除いた支部にもオンライン提出を義務づけるということはやや性急かというふうに判断をいたしたところでございます。
一万近くあるといっても、ほとんどが自民党の政党支部なんですよ。皆さん方の問題なんですよ。まさに、多数の政党支部を使って、そこにお金が複雑な形で流れていくことこそが、データベースで一覧化する一番の目的なんじゃないですか。
立憲民主党の提出者に問います。このような欠陥のある法案になぜ賛成するのか、お答えください。
我々としては、企業・団体献金の全面禁止をうたっていますから、それを前提に議論しているところでございます。
何を訳の分からない答弁をしているんでしょうか。企業・団体献金の禁止法案は今回採決に付されないんですよ。この法案が先にできるんですよ。採決されるんですよ。 こういう条文も見ないで、こっちの法案に、政策活動費の方に自民党が乗ってくれたから、こっちは賛成しようなんという、そうしたふざけたやり方をやっているから、私は、残念ながら、立憲民主党の皆さん方の政治改革の本気というのはなかなか国民に伝わらないんじゃないかなというふうにあえて申し上げさせていただきたいと思います。 もう一点は、これまで条文ベースで累次議論を行ってまいりました政策活動費の問題です。 法的…
まず、ネーミングセンスが悪かったという福島先生の御指摘は、その前段にある、我々が悪意を持って、何かを公表したくないからこの制度を考えたということではないという御理解をしていただいていることには、ネーミングセンスはともかく、ありがたくその思いは受け止めますし、石破総理が言った、公開方法工夫支出が一定程度政党活動においてはあるという考え方に、政党のそもそもの考え方としては持っているということはそのとおりです。 今の御指摘でいえば、恐らく、福島先生の連日の議論を伺っていると、例えば、立憲さんがやっているような調査委託費を政治家若しくは新人、候補者の名前で受け…
考えている、考えていないじゃなくて、法的には可能ですよね。だから、対策のしようがあると思うんですよ、私が申し上げているのは。
委託費としてやれば、委託というサービスを提供したことによる対価だから、その委託した先に、何に使ったかじゃなくて、委託費を受け取って委託のサービスに対する成果をそれで提供したと言えば、それで支出先はその議員個人になるわけですから、その先に、それをやるために何に使ったかと出す必要はないわけですね。そうしたことで対策することは法的に可能だと思いませんか。どうですか。やる、やらないは別です。
まさに、今先生が何度も御指摘されている、立憲民主党が調査委託費という形で、個人名で、源泉徴収はあるといえど渡しているものは、今後、我々、議員に対する渡し切りはなくなったと言っているわけですから、じゃ、収支報告書の公開をされたときに、個人の名前が出たときに、果たしてこれは何に使っているんだ、そういう形の、メディアを含めて世の中の公開にさらされることで、結果としてこの運用というのはかなり難しくなると思いますし、結果、立憲さんも、今までやっている、今もやっているこの調査委託費、今後はかなり監視が厳しくなると思いますよ。 多分、恐らくそういったことの趣旨で、ど…
まあ、でも、法的には可能だということだと思います、監視があるにせよ。だから、それは私は大きな穴だというふうに指摘をしたいと思います。 日本維新の会さんにも聞こうと思ったけれども、時間がないのでやめて、次は、企業・団体献金の禁止について……(発言する者あり)次にちゃんと立憲民主党に聞くから。いいですか。 企業・団体献金の禁止で、私は十二月十日の意見表明で、これまで企業・団体献金の廃止について余り積極的に発言してこなかった野党第一党の立憲民主党がようやく重い腰を上げてくれたので、その思いは本気であると信じて、私たち有志の会は、数ある各党の提出法案の中でた…
最初に、今の渡し切り費の問題だけ、当てられなかったので、少し申し上げておきたいと思いますが。 渡し切り費は我々は明確に禁止しているわけですが、渡し切り費というのは精算の要らないお金ですよね。精算の要らないお金で、領収書も要らなければ、納税も要らない。だから、事実上の渡し切り費と同じだと言っていますが、明確に違いますし、あと、我々は、きちんと契約した上でレポートを出してもらっていますから、それはきちんと対価としての報告を受けています。(福島委員「だから、そういうのでレポートを出せば可能じゃないですか」と呼ぶ)だから、そこは渡し切り費とは明確に違うわけです…
日本維新の会と国民民主党に問いたいと思います。
立憲民主党と私たちが提出する企業・団体献金禁止法案、現在の条文の皆さん方が懸念する点が解消されれば、賛成する余地があるのかどうか、端的に二つの党からお答えください。
お答えします。
まず、今回の国会の中で企業・団体献金が議論になったというのは、まさに今回の法案、立憲民主党さん、そして有志の会さんが出された法案によるものだと思いますので、まずはその点については敬意を表したいと思います。
我が党としては、この「(政治団体を除く。)」という部分を除かない案というのを既に作成をしておりますので、そういった案に各党各会派の合意をいただいて、次の国会に提出したいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
御質問ありがとうございます。 我々国民民主党は、この企業・団体献金禁止法案にのみではなくて、政治とお金の問題については全党全会派で一致できる共通点を見出し、その一致できたところを全党一致で実行していくという考え方に立っております。 その上で、企業・団体献金そのものについての考え方は、我が党所属の議員が質問等でもお話をさせていただいているとおり、まだそれぞれお互いかなり遠い距離から議論をしているように感じておりますので、もっと皆様とともに精緻な議論を重ねて、より実効性がある、今の社会の実情に合った形の議論をさせていただくべきではないかというふうに考えて…
一言、国民民主党さんに苦言を申し上げたいと思いますけれども、全党全会派が一致する法案なんて、今回の採決だって一本もないんですよ。それはやりたくないということの言い訳にしかなりませんから、是非条文の中身で賛否を判断していただくように。 一回生議員で、臼木さん、答弁に立つというのは物すごいことだと思うんですよね。ですから、最初が肝腎だと思いますので、政局的な思惑じゃなくて、条文ベースで是非これから判断いただければというふうに思います。 最後に、我が会派の辛口の緒方委員に問いたいと思うんですけれども、これまでのこうした様々な、企業・団体献金、政策活動費、第…
ありがとうございます。 企業・団体献金について明らかになったことは、鍵は誰が握っているのかということ、これは立憲民主党なんですね。 今回の国会で明らかになったのは、修正を立憲が諮って、この「(政治団体を除く。)」というところを削除する意思決定さえすれば、野党でまとまってこの法案を成立させることが可能であるというその構図が、この委員会審議で明らかになったのだと思います。 その一方で、この「(政治団体を除く。)」という条項が残ったままで、これを一生懸命やりますというふうに言っているのは、立憲民主党の方以外の方、もしかしたら中におられる方も含めて、成立し…
以上で終わります。
ありがとうございます。
この際、議員鈴木敦君及び議員河村たかし君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
鈴木敦君。
参政党の鈴木敦でございます。 この度は、委員外発言をお認めいただきまして、理事会の皆様に感謝と敬意を表したいと思います。 また、今委員会で審査されておりましたのが、九つの法案を同時に審査しておりまして、今残っているのは七つと承知しておりますが、議員立法のみを七つ同時に審査をして議員間討議を経て成案を得る、これは本来の議員活動の例ではないか、これはとてもいい例だと私は思っております。 今まで、委員会の審査、大臣がいないから開けないとか、あるいは法案がないからとかいうことで委員会を開かないということが多々あったと思いますが、こうして議員間だけでもいい議…
まず、今日は委員外ということでありますが、建設的な御意見を鈴木委員からいただきまして、ありがとうございます。 一点だけ申し上げておきますと、この段階において最後に来いというような形で、参政党さん、また日本保守党さんの今回の五分、五分が決まったわけではなく、これは、各筆頭とかが真摯な協議の上での、最終的な委員運営の取り計らいだと思います。 その上で、できる限り意見を収れんさせるべきだというのは全くそのとおりで、我々少数与党でありまして、この委員会の運営を見ていただいても、ある意味、我々、少数与党というより委員会野党なんです。委員長は立憲民主党さんです。…
委員会野党とおっしゃいますが、みんなが対等に議論できる、こういう下地ができて、非常にいい状況だと思っています。 委員御指摘のように、逐条審議、これは各国でやっている話でありますから、こういうことができれば、国会改革の中にできれば、本当にもっともっと議論が進むと思いますので、全く賛同できます。 今回について言えば、次善かもしれませんが、渡し切りの方法による経費支出の禁止とか、第三者機関の設置とか、結論が得られた部分についてはよかったんじゃないかというふうに思います。 また、今ありました企業・団体献金の禁止については、年度末までに議論をして結論を得ると…
ありがとうございます。 おおむね皆さんは一致していると思うんですね。だから、是非こういった建設的な議論をしていきたいと思いますが。 最後に、アイデアベースで一つ申し上げたいと思います。 企業・団体献金の廃止等々については、年度末までというふうに持ち越しになりました。これまで時間がありますから、これはアイデアです、企業・団体献金を受け取って、かつ、政党助成金までいただかないと政党活動が円滑に回らないというこの状況こそおかしいんだと私は思います。お金がかかり過ぎています。なので、国民の信頼を得るためにも、是非とも、政党助成金をいただいているんですから、…
一つの御提案だとは思いますが、そもそも、我々は、企業・団体献金が全部悪で個人献金が全部いいんだ、そういう立場ではありません。
そして、願わくば、政党交付金だけに頼らない政党運営をしたい。そのためには、企業・団体献金、そして個人献金もそうです、そしてまた事業収入、こういった形で、多様な原資から成り立っている、支え手から成り立っている国民政党でありたい。そのために、我々は、企業・団体献金は禁止ではなくて公開が大事だという考えでこれからも議論をさせていただければと思います。
そもそも、政治資金と選挙資金の境目というのは必要ないと私は思っていますので、公選法の改正の議論のときには併せて議論をお願いします。
終わります。
次に、河村たかし君。
保守党の、総理を狙う七十六歳、アゲイン、河村たかしでございます。お久しぶりでございまして。 まず、いろいろ、自民、皆さんのを聞いておって、どうも、それだけ公開、公開と言うなら、なぜ電子決済しないんですか、根本的に。何か、あんたたち、俺たちは上級国民だと思っとるんじゃないの。不思議ですね。 この間、本会議で総理の話も聞いておりましたけれども、マイナンバーカードとか、マイナンバーとか、あれは共産主義ですよ、あんなのは。断言はしませんけれども、今のところは。福祉との関係があって、何か経済取引をもやっていくような、国民にはそういうことをにおわせておいて、なぜ…
お答えいたします。
米英独仏を対象に調査いたしましたところ、アメリカでは百ドル、一万五千円、ドイツでは一千ユーロ、十六万四千円、フランスでは百五十ユーロ、二万四千六百円を超える寄附は、現金によるものが禁止されております。
以上でございます。
ということで、電子決済とはちょっと違いますが、やはり現金というのは抑えてあるわけですよ。 立憲さん、これはちょっと答えられるか分からへんけれども、文通費の方のときに、私、立憲さんに、文書で出してくれればちゃんと議論すると言っていたもので、文通費も電子決済したらどうだと。それなら一遍に終わりじゃないですか、それで。がたがたがたがた言われぬでも、国民の皆さんから言われぬだって、電子決済なら即時公開ですから。それをやってくれと言ったんですが、それについて文書で出てきたらちゃんと協議しますと、これは文通費の方ですけれどもね、言っていましたけれども、返事もくそも…
済みません、今、私としては初めて伺った話なので、きちんと検討しているとは思いますが、いつとかという話は存じ上げていないので、私からはお答えすることはできません。
こっちは政治献金の方です。といっても、同じようなことですけれどもね。だけれども、そういうことを言っても話題にも広がっていかぬわけでしょう、結局。
五分しかありゃせぬもので、取りあえず、まず自民党、小泉さんに。
QRでやったらどうですか。いつまでこんなためらい傷をつくっておるの。どう考えても何かやましいことがある、そういうふうにしか思えぬですよ。それで、ネットで公開したらネットで公開される、インチキなことをやっておいてネットで公開したって、くその蓋にもならぬですよ、本当に。
どうですか、小泉さん。自民党提案者か。
まず、様々な点について大変刺激的な御発言が多くありましたけれども、マイナンバーが共産主義だという考え方は私とは相入れないという前提と、今回、公開をちゃんとやれというのが河村先生の御指摘だと思うんですが、今回の委員会の審議を聞いていただくと、むしろ我々は、公開を大事にしているから政策活動費は全廃しますと。ただ、政党の活動の中には公表の工夫が必要なものも一定程度はあるという前提で公開方法工夫支出を提案をしましたが、それは、今回、修正案という形で、やはり皆さんのお考え方と一緒になって今回は歩んでいこうということになりました。 ただ、委員会の審議の中で、先ほど…
河村君、最後に、お願いします。
はい、済みません。
そこまで公開、公開と言われるなら、なぜためらうんですか。市民に向けてはマイナンバーカードや何かで取引をやる可能性があるようなことをにおわせておいて。自分たちだけ何でやらないんですか。こんなのはすぐできますよ。QRコードないしペイペイとかもいろいろありますわね。瞬時に出ますので。これは国民の皆さんも安心すると思いますよ。ああ、これで本当に完全公開になったなとなると思いますので。
返事を何かすると言っていましたので。これで終わります。
最後に、答弁を簡潔にお願いします。
お答えいたします。
政党及び政治団体、政治活動というのは、要は、活動内容も様々、支出も様々。おっしゃるように、QRコードで電子決済をして、支出も電子決済、そして収入も、先ほど国会図書館から話がありましたように、振り込み等にすれば、自動で収支報告書が作成できて、あるいは記録が残ってチェックはできる、その委員の御趣旨には私も共通するところはあると思いますけれども、ただ、現状、私自身の政党支部の活動を考えても、やはりどうしても紙で領収書をもらったり、あるいは現金でどうしても支出せざるを得ないことも事実でございます。
ただ……
簡潔に願います。
せんだっての通常国会で政治資金パーティーの対価の支払いについては現金振り込みを我が党、各会派で議決をして、それについては振り込みが義務づけられているところでございます。
終わりますが、とにかく何かためらっておるとしか思えぬね。これでは駄目と思います。
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。 最初に、今日は政治資金規正法の企業・団体献金の規制に係る歴史的な経緯について確認をしたいと思っております。 自民党の提出者に伺います。 政治資金規正法は、一つは、政治資金の収支の国民への公開の徹底を図るということと、もう一つに、政治資金の授受の制限措置が置かれております。この二つ目の点について、企業・団体献金に対する制限措置として、献金先の制限、献金の量的制限、献金の質的制限というのが行われてきたところであります。 一九四八年に政治資金規正法を制定して以降、企業・団体献金の規制に関しどのような法改正が行われてきたか。 …
今回、私、衆法第六号の提案者としてこの場にいますので、今御指摘の一九七五年、昭和五十年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありませんが、今の質的制限ということについて言えば、質的制限を含め政治資金の授受に関する規制については、政治献金に節度を持たせようとするものであるとされていると承知をしております。
節度を持たせるものであるということですが、この逐条解説は皆さんも御承知のところだと思いますけれども、政治資金規正法の逐条解説におきましては、補助金等や出資等を受けていることにより国又は地方公共団体と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止しようとするものだとし、また、株主に対する利益配当もできないという経営状態にあるにもかかわらず、政治活動に関する寄附をすることを許容するのは適当でないこと。過去の事例から見て、このような赤字会社が寄附を行うことについては疑…
今丁寧に塩川先生が御説明されたことを端的にお答えをすると、先ほど私が御説明をさせていただいたとおり、政治資金の授受に関する規制については、政治献金に節度を持たせようとするものであるという私の答弁も、あながち、先ほどの御丁寧な解説ともそこまでそごはないものかなと思っております。
否定をされませんでした。
不明朗な政治活動につながるおそれがある、疑惑がつきまとう、こういうところに質的制限の理由、こういった法的措置を取る、今まで許されていたものを法的に規制をするということが行われてきたのが、この歴史の経緯の一つであります。
また、この一九七五年の法改正では、企業・団体献金に上限を設ける量的制限を加えておりますが、その理由は何でしょうか。
これも、衆法第六号の提案者としていますので、一九七五年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありません。
なお、今の御指摘の量的制限を含め、政治資金の授受に関する規制については、同じく政治献金に節度を持たせようとするものであるとされていると承知をしております。
これまでも企業・団体献金でいろいろ議論してきたのに、この辺になるとお答えできないような趣旨というのは、率直に言って、いかがかなと思いました。 節度の話をされましたけれども、同様に逐条解説を見ますと、巨額の政治資金の授受が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいことから、このような量的制限を図るとしております。この巨額の企業・団体献金が政治の腐敗や癒着に結びつきやすいというのが理由だったわけであります。 その後、ロッキード事件やリクルート事件があり、九〇年の第八次審でも、将来の姿としては、政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましいと答申…
これも、今歴史的経緯をたどっておりますけれども、衆法第六号の提案者としてこの場にいますので、一九九四年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありません。
今御指摘の点については、端的にお答えをすると、選挙や政治活動が、政策本位、政党本位という方向にしていこう、こういった考え方の下だと考えております。
個人ではなく政策本位、政党本位ということでしょうかね。
今申し上げたとおり、政党本位の選挙制度、政治活動、こういった形にしていかなければならないという考えの下でなっていると思います。
個人でなく政党本位にするというその趣旨はどのように受け止めておられますか。
政党本位にする趣旨でありますか。その当時、九四年、まさに総総合意といったこともありますけれども、やはり、一連の様々な事案を受けて、今後は政党が中心となった政治活動を国民の皆さんの監視の下でやっていかなければならないという考えの下で定められた、決められたことだと思っております。
政治家個人が受けるのを制限しようというところから、政党中心、政党本位という話が出てくるわけですが、政治家個人が献金を受けるのを制限をするというのはなぜなのか。
これは、選挙制度の改革もあったと思います。中選挙区から小選挙区ということになって、今の選挙の結果でも分かるとおり、やはり政党がまた、一歩踏み込んで言えば、かなり党首の、党の代表の力というものが小選挙区にとっては物すごく強くなったわけですよね。そういった政党の力、党首の力というところと合わせて、この選挙活動、政治活動というものは、政治資金も含めて政党本位であるべきだという流れの中ではないでしょうか。
背景にはリクルート事件があり、佐川急便事件等々があり、まさに個別の政治家と特定企業との癒着の問題があったので、政治家個人が献金を受けることはやはり癒着の批判を免れないということの中から規制をする、その流れで政党中心に、政策中心にということが出てきたわけであります。 この九四年の法改正も、おっしゃっておられるように、政治資金の調達を政党中心とするためということも逐条解説で触れております。併せて、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向などに鑑みということが挙げられているわけです。 まさに、リクルート事件、佐川急便事件、こういう金権腐敗汚職事件を一掃し…
九四年のことですか。(塩川委員「九九年」と呼ぶ)九九年。そこは通告が抜けているところ、この七番ですね。九九年、ちょっと待ってくださいね。
速記をちょっと止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
小泉君。
済みません。ありがとうございました。ちょっと抜けていまして。 九九年は、まさにこの九四年からの見直し規定、こういったことの意味で、九四年から九九年の五年後だと思います。 これは委員会の中でも私も何度か言及をさせていただいておりますが、この五年後の見直しというのは、企業・団体献金の禁止ではなくて、五年後に、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附の在り方について見直しを行うものとするというふうになっていますので、時々言われている、禁止を合意をしたとかそういったことではなく、見直しだというふうに理解をして…
私も別にそういうことを言っているわけじゃありません。歴史的にこういう企業・団体献金を規制、制限をする、それがどういうことを背景に行われてきたのかの確認をしているわけで、この九九年の法改定によって、その際にも、逐条解説に立ち返れば、政治資金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向などに鑑みということでの措置を行った。 ですから、九四年と同趣旨の点です。もちろん政党中心にという話と同時に、やはり国民の厳しい、金権腐敗汚職事件、こういうものを一掃してほしいという声の中で行われてきたものであります。我々はその点が不十分だと言…
まず、今、塩川委員が前段で、不記載事件と、この企業・団体献金の問題とをつなげてお話しされますが、これは直接の関係ではありません。やはり自民党の今回の一件は不記載が問題で、そして派閥によるパーティーのところからですから、我々自民党としては派閥のパーティーはもう禁止という形にしてあります。 その上で、今、要は政治と金を断ち切るというふうに塩川委員はおっしゃいますけれども、大事なことは、不透明なお金の流れを断ち切るということだと思っています。ですので、我々は政策活動費の廃止というものも、今までだったら自民党の幹事長に約十億円年間で入る、使い道がよく分からない…
政治資金については、基本は個人献金中心にしていくか、その点がやはり問われているわけで、やはり主権者である国民にその財政を依拠することが政党の活動の基本なんだ、ここをやはりどう貫くのか、その実践の積み重ねが実際にその活動に反映をしていく。それを安易に企業・団体献金に頼れば、そういう道に行くこともありませんし、政党助成金という税金に頼ればそうならないというのはあるわけで、そういう点でも、政党として国民に向き合う、国民のまさに代表としての活動を行うときに、個人献金中心の取組をどう進めていくのかが必要だということ。 裏金の問題について不記載の問題ですとおっしゃ…
先ほど塩川委員から、企業、団体によるパーティー券購入は形を変えた企業・団体献金だという御指摘が、先日もありましたけれども、今回、我々が指摘をしているのは、立憲民主党さんの言う政治団体を除くとなっている部分も、労働組合関係政治団体がパーティーを開催をして、そして……(発言する者あり)パーティーを開催していますよ。これは明らかですよ。組合がパーティーを開催していますから。 ですから、これは、塩川先生の定義でいえば、この労働組合が開催をしているパーティーも形を変えた企業・団体献金と言えるということですよね。まあ、私は質問権がないので、そうだと思っています。 …
この企業・団体献金の腐敗、癒着の実態こそしっかりと見定めるべきだ、そこにそもそも禁止の大本の議論があるわけであります。
企業・団体献金の禁止じゃなくて透明性、公開と言うんだけれども、この間、政治資金収支報告書の要旨公表の義務の削除とか、要旨公表期限の延長とか、収支報告書の情報公開請求の制限など、公開の改悪を行ったまま透明性を高めるというのは全く矛盾をしている、こういったことを最後に指摘をし、こういう議論は是非引き続きやって企業・団体献金の禁止に向かっていく、そのために引き続き取り組んでいきたいと思います。
質問を終わります。
以上で、ただいま議題となっております各案中、大串博志君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する小泉進次郎君外二名提出の修正案並びに古川元久君外三名提出、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案に対する質疑は終局いたしました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
―――――――――――――
この際、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。村上総務大臣。
国会法第五十七条三に基づく内閣意見。
ただいま意見の聴取の求めがありました政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきましては、政府としては特に異議はございません。
以上であります。
―――――――――――――
これより各案及び修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。塩崎彰久君。
自由民主党・無所属の会所属の塩崎彰久です。 私は、会派を代表し、自民提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案に対し、賛成の立場から討論を行います。 まず冒頭、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金の問題について、深くおわびを申し上げます。 我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記載された項目等について検討し、法律案を提出した次第です。 委員会審議において様々な御意見をいただいた結果、当初の我が党案における政策活動費の廃止及び…
次に、鎌田さゆり君。
立憲民主党・無所属の鎌田さゆりでございます。 ただいま議題となりました衆法第六号、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の原案及び修正案、衆法第九号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、衆法第一一号、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案につきまして、いずれも賛成の立場から討論を行います。 まず、政策活動費の廃止です。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に端を発し、使途が不透明な政策活動費が政党の裏金として問題になりました。 野党七党案では、いわゆる政策活動費を全面的に禁止するものとなっています。…
次に、金村龍那君。
日本維新の会の金村龍那です。 会派を代表し、ただいま議題となりました日本維新の会、立憲民主党、国民民主党、日本共産党、参政党、日本保守党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び自由民主党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案の修正部分及び修正部分を除いた原案及び国民民主党、公明党提出の政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。 日本維新の会が他の野党六党と共同で提出した政策活動費全廃法案は、政治資金が政治家によって不当な使途に使われるのではないかという国民から向けら…
次に、福田玄君。
国民民主党の福田玄でございます。 立憲民主党、維新の会、国民民主党、共産党、参政党、保守党の各党共同による政治資金規正法の一部を改正する法律案、自由民主党による政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案及び原案並びに国民民主党と公明党の共同提案による政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に対する法律案について、賛成の立場から討論いたします。 これらの法案は、昨年からの政治と金の問題を受け、国民の政治に対する不信感を解消し、信頼回復を目指すものです。我々政治家は、この問題に真摯に取り組み、単なる場当たり的な対…
次に、山口良治君。
公明党の山口良治です。 私は、公明党を代表して、公明党、国民民主党提出の政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案並びに自民党提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案及び立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、日本共産党、参政党、日本保守党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案の三法案に対し、賛成の立場から討論いたします。 公明党は、政治資金をチェックする第三者機関の設置を本年一月の政治改革ビジョン発表時より一貫して主張し、国会における議論を常にリードしてまいりました。政治資金の…
次に、高井崇志君。
れいわ新選組の高井崇志です。 私は、野党七党提出の政策活動費廃止法案に賛成、国民民主党、公明党提出の第三者機関設置法案と自民党提出の政治資金規正法改正修正案には反対の立場から討論をいたします。 本気でやる気があるならば、三十年前、一九九三年の政治改革で、年を越えて一月二十九日まで臨時国会を延長したように、なぜ本気の審議をやらないのでしょうか。なぜ、野党も、本丸と主張する企業・団体献金の禁止の議論を、年を越えての審議を求めないのでしょうか。 れいわ新選組は、一貫して、法案の審議よりも、裏金議員の自首若しくは議員辞職と、裏金問題の真相究明が先だと言い続…
次に、塩川鉄也君。
日本共産党を代表して、討論を行います。 まず、今日の採決に反対であります。審議は尽くされておりません。今国会を延長してでも議論を続けるべきです。 この臨時国会で行うべきは、総選挙での国民の審判に応え、自民党裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃です。 政治改革の根幹は、企業・団体献金の禁止の実現です。これこそ国民の声ではありませんか。自民党は企業・団体献金にあくまで固執し、国民の声に耳をかそうとしていません。 政治資金は、主権者である国民の浄財で支えられるものです。国民一人一人が自ら支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利その…
次に、福島伸享君。
有志の会を代表して、衆法第二号に反対、衆法第六号の修正案及び修正案を除く部分の原案に反対、衆法第一一号に賛成の立場から討論を行います。 しつこいようですが、私は十二月十日の意見表明で、この国会での政治改革関連法案の審議の在り方自体が令和の政治改革そのものである、それぞれの法案を条文ベースで審査をし、修正すべきところは修正し、よりよい法案を作り上げて可決させるという、これまでの日本の国会に余り例のないやり方の審議をするべきと申し上げてまいりました。実際の審議は、果たしてどうだったでしょうか。 私は、それぞれの提出法案に対して条文ベースで問題点を指摘しま…
これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――
これより採決に入ります。
まず、大串博志君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
まず、小泉進次郎君外二名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本修正案は可決されました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
次に、古川元久君外三名提出、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
この際、御報告申し上げます。
本日の理事会におきまして、お手元の配付のとおりの申合せを行いましたので、委員長の私から申し上げます。
申合せ
企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得る。
以上でございます。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時五十九分散会
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