中川先生から御指摘いただきました、第三者機関若しくは有識者に判断を委ねるべきではないか。これは、御党だけではなくて国民民主党さんも、我々プレーヤーでは決められないからアンパイアに、レフェリーに判断していただくべきだという御意見があるのは承知をしております。
一方で、我々は、有識者のお考えは常に、常時、党の部会、調査会などでも聞いているわけですね。そういった中で、我々の考え方としては、これは何度も申し上げておりますとおり、企業からの献金が全て悪で個人からの献金はいいのだ、そういった立場には立っていませんし、禁止するよりも公開をすることが大事である、そういった立場です。
また、そもそも、政党の収入に対しての在り方が問題だ、企業・団体献金が問題だというのであれば、例えば、会社、労働組合、職員団体による寄附だけではなくて、労働組合、職員団体系政治団体による寄附やパーティー券購入や、また機関紙その他の事業収入の在り方、また、広く労働組合、職員団体による政治への関わり全般について、幅広い議論が行われるべきではないかと考えております。
75緒緒方林太郎政府参考人など
このような第三者機関、委員会の必要性については我々も同意するところでありますが、既に福島議員からも御指摘しているとおりでありますが、委員の選び方、そしてその専門性というのはとても大事になってくると思います。
正直、委員の選び方というのは、これそのものが政治そのものであるというふうに見ることもできるわけでありまして、ちょっと変な例を出させていただきますが、例えばアメリカの連邦最高裁は九人の判事がいますけれども、あそこに誰を押し込むかというのは、これそのものが物すごい政治なわけですよね。そういう形で、政治にまみれる形でこの委員が選ばれるということになるとき…
この発言のページ
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
共産党さんも意見を聞きたかったんですが、ちょっとおられないので、今までの議論の中で認識をいたしておりますので、ここではもう求めないという形にさせていただきたいと思っています。
各党の今日段階における見解を伺わせていただきまして、本当にありがとうございました。
今回の一つのキーワード的になっているかとも思うんですけれども、私どもが提出している法案はプログラム法なんですね。何回も何回もこの言葉が出て。実は、設置法が出せればよかったんですが、我が党と国民民主党さんの数を足しても残念ながら五十人を超えなかったという、ちょっと残念な…
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本庄知史(立憲)
お答えいたします。
いろいろな議論の仕方、検討の仕方はあるとは思いますが、これは、長年の懸案、そして、今おっしゃったようにまさにいろいろな意見があるという中で、私は、第三者に委ねても、なかなか答えは直ちには出ないんだろうと思います。
そして、今回、本委員会としては、本年度末に結論を得るということになりまして、あと三か月ということにもなりました。となると、これまでのいろいろな知見を踏まえ、そして、あるいはこの委員会の場でお話を聞くということはあるのかもしれませんが、決めるのはやはり議員、そして国会だということが改めて確認されたんだと思います。という前提…
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)
中川先生から御指摘いただきました、第三者機関若しくは有識者に判断を委ねるべきではないか。これは、御党だけではなくて国民民主党さんも、我々プレーヤーでは決められないからアンパイアに、レフェリーに判断していただくべきだという御意見があるのは承知をしております。
一方で、我々は、有識者のお考えは常に、常時、党の部会、調査会などでも聞いているわけですね。そういった中で、我々の考え方としては、これは何度も申し上げておりますとおり、企業からの献金が全て悪で個人からの献金はいいのだ、そういった立場には立っていませんし、禁止するよりも公開をすることが大事である、そういった立場です。
また、そもそも、政党の収入に対しての在り方が問題だ、企業・団体献金が問題だというのであれば、例えば、会社、労働組合、職員団体による寄附だけではなくて、労働組合、職員団体系政治団体による寄附やパーティー券購入や、また機関紙その他の事業収入の在り方、また、広く労働組合、職員団体による政治への関わり全般について、幅広い議論が行われるべきではないかと考えております。
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
この議論については、今日、申合せもされるということでございますので、またしっかりと委員会等で議論を重ねていくこと、これが私も肝要であるかなと思っております。
引き続きこの衆法第一〇号について、少し細かい点に入りますがお許しをいただいて、二点ほどお伺いをさせていただきたいと思います。
今回、この衆法第一〇号の附則第五条に、関係法律の整備という項がございます。ここを読みますと、いわゆる企業・団体献金禁止について、罰則の規定の整備の項目があるわけですけれども、この罰則の規定の整備については、法案提出者としては、具体的にはどのよう…
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本庄知史(立憲)
以下のような罰則の規定を整備することを想定しております。
会社、労働組合、職員団体その他の団体、括弧、政治団体を除く、いわゆる企業、団体が寄附をする場合について、これは従来から、政党及び政治資金団体以外の者への寄附の禁止の違反に対する罰則というのは既にあります。今回、その罰則の適用対象を政党及び政治資金団体への寄附にも拡大をするということで、ここについては、新たに罰則を置く必要はないというふうに考えています。
他方で、これらの団体が政治資金パーティーの対価の支払いをすることについては、これは禁止規定を新たに創設をするということになります。そして、これ…
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
今、対象拡大とか横並び的な内容を伺ったわけなんですけれども、今回、たしか二十二条の六の三だったっけな、雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というのもありまして、これは、形式的制限じゃなくて、どちらかというと質的な制限なんですね。
この質的な制限をどう規制していって、仮にここに違反した場合、どう罰則をかけていくのかというのは、私、これは結構難しいと思うんですね。形式的制限であれば間違いなくいけると思うんだけれども、質的制限がこの法案の中に入っていて、そこをどう判断していくのか、そして、その場合、罰則を設けると書いてあるので、…
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