本庄知史 (立憲民主党)

2024年12月17日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

以下のような罰則の規定を整備することを想定しております。

会社、労働組合、職員団体その他の団体、括弧、政治団体を除く、いわゆる企業、団体が寄附をする場合について、これは従来から、政党及び政治資金団体以外の者への寄附の禁止の違反に対する罰則というのは既にあります。今回、その罰則の適用対象を政党及び政治資金団体への寄附にも拡大をするということで、ここについては、新たに罰則を置く必要はないというふうに考えています。

他方で、これらの団体が政治資金パーティーの対価の支払いをすることについては、これは禁止規定を新たに創設をするということになります。そして、これに違反した場合は、当該団体の役職員又は構成員として違反行為をした者についても罰則ということで、これも創設が必要です。それから、当該対価の支払いを受けた側についても罰則を創設をいたします。

その他、寄附禁止違反と並んで、パーティーの対価の支払いのあっせんの禁止についても追加の罰則を整備するということを考えています。

以上です。

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