中川康洋 (公明党)

2024年12月17日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

ありがとうございました。

今、対象拡大とか横並び的な内容を伺ったわけなんですけれども、今回、たしか二十二条の六の三だったっけな、雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というのもありまして、これは、形式的制限じゃなくて、どちらかというと質的な制限なんですね。

この質的な制限をどう規制していって、仮にここに違反した場合、どう罰則をかけていくのかというのは、私、これは結構難しいと思うんですね。形式的制限であれば間違いなくいけると思うんだけれども、質的制限がこの法案の中に入っていて、そこをどう判断していくのか、そして、その場合、罰則を設けると書いてあるので、どう罰則を設けていくのか。

今日はこれ以上、ここまで聞きませんけれども、行く行くここをちゃんと聞いていきたいなと。というのは、私どもの河西委員の質問の中で、今回の御党の法案には形式的制限と質的制限が混在している、そういったものが混在しているというのはやはりバランスが悪いんじゃないかという指摘をさせていただいたところであります。

そうすると、そこから派生していくと、その帰結としての罰則、ここも当然そのバランスが悪くなってくるんじゃないか、もっと言うと、この雇用関係の不当利用等による寄附等の制限については、果たしてそこに罰則をかけることができるのかどうか、こんな疑問を少し抱いたものですから、御質問させていただきました。今後の議論に付してまいりたいと思います。

最後に、附則第六条、検討条項には、政党交付金の総額削減について書かれておる項目がございます。具体的には、この法律の施行後、個人のする政治活動に関する寄附の普及、拡大等の状況を勘案し、政党交付金の総額の削減について検討が行われるものとする、こういった検討項目でございます。

それで、法案を提出しております立憲民主党さんの財務構造というのは、財政構造というのは、政党交付金の占める割合が非常に高いと思うんですね。このような状況においてこの検討内容というのは、果たして実行可能性ないしは実現可能性があるのか、少し私、疑問を感じているのと、あるとすれば、具体的にどのようなイメージを持っているのか、この法案の中でこれを書かれておる関連性も含めて御答弁願いたいと思います。

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