ありがとうございました。
今、対象拡大とか横並び的な内容を伺ったわけなんですけれども、今回、たしか二十二条の六の三だったっけな、雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というのもありまして、これは、形式的制限じゃなくて、どちらかというと質的な制限なんですね。
この質的な制限をどう規制していって、仮にここに違反した場合、どう罰則をかけていくのかというのは、私、これは結構難しいと思うんですね。形式的制限であれば間違いなくいけると思うんだけれども、質的制限がこの法案の中に入っていて、そこをどう判断していくのか、そして、その場合、罰則を設けると書いてあるので、どう罰則を設けていくのか。
今日はこれ以上、ここまで聞きませんけれども、行く行くここをちゃんと聞いていきたいなと。というのは、私どもの河西委員の質問の中で、今回の御党の法案には形式的制限と質的制限が混在している、そういったものが混在しているというのはやはりバランスが悪いんじゃないかという指摘をさせていただいたところであります。
そうすると、そこから派生していくと、その帰結としての罰則、ここも当然そのバランスが悪くなってくるんじゃないか、もっと言うと、この雇用関係の不当利用等による寄附等の制限については、果たしてそこに罰則をかけることができるのかどうか、こんな疑問を少し抱いたものですから、御質問させていただきました。今後の議論に付してまいりたいと思います。
最後に、附則第六条、検討条項には、政党交付金の総額削減について書かれておる項目がございます。具体的には、この法律の施行後、個人のする政治活動に関する寄附の普及、拡大等の状況を勘案し、政党交付金の総額の削減について検討が行われるものとする、こういった検討項目でございます。
それで、法案を提出しております立憲民主党さんの財務構造というのは、財政構造というのは、政党交付金の占める割合が非常に高いと思うんですね。このような状況においてこの検討内容というのは、果たして実行可能性ないしは実現可能性があるのか、少し私、疑問を感じているのと、あるとすれば、具体的にどのようなイメージを持っているのか、この法案の中でこれを書かれておる関連性も含めて御答弁願いたいと思います。
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小泉進次郎(自民)
中川先生から御指摘いただきました、第三者機関若しくは有識者に判断を委ねるべきではないか。これは、御党だけではなくて国民民主党さんも、我々プレーヤーでは決められないからアンパイアに、レフェリーに判断していただくべきだという御意見があるのは承知をしております。
一方で、我々は、有識者のお考えは常に、常時、党の部会、調査会などでも聞いているわけですね。そういった中で、我々の考え方としては、これは何度も申し上げておりますとおり、企業からの献金が全て悪で個人からの献金はいいのだ、そういった立場には立っていませんし、禁止するよりも公開をすることが大事である、そうい…
この発言のページ
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
この議論については、今日、申合せもされるということでございますので、またしっかりと委員会等で議論を重ねていくこと、これが私も肝要であるかなと思っております。
引き続きこの衆法第一〇号について、少し細かい点に入りますがお許しをいただいて、二点ほどお伺いをさせていただきたいと思います。
今回、この衆法第一〇号の附則第五条に、関係法律の整備という項がございます。ここを読みますと、いわゆる企業・団体献金禁止について、罰則の規定の整備の項目があるわけですけれども、この罰則の規定の整備については、法案提出者としては、具体的にはどのよう…
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本庄知史(立憲)
以下のような罰則の規定を整備することを想定しております。
会社、労働組合、職員団体その他の団体、括弧、政治団体を除く、いわゆる企業、団体が寄附をする場合について、これは従来から、政党及び政治資金団体以外の者への寄附の禁止の違反に対する罰則というのは既にあります。今回、その罰則の適用対象を政党及び政治資金団体への寄附にも拡大をするということで、ここについては、新たに罰則を置く必要はないというふうに考えています。
他方で、これらの団体が政治資金パーティーの対価の支払いをすることについては、これは禁止規定を新たに創設をするということになります。そして、これ…
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- (上の発言)
81
中川康洋(公明)
ありがとうございました。
今、対象拡大とか横並び的な内容を伺ったわけなんですけれども、今回、たしか二十二条の六の三だったっけな、雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というのもありまして、これは、形式的制限じゃなくて、どちらかというと質的な制限なんですね。
この質的な制限をどう規制していって、仮にここに違反した場合、どう罰則をかけていくのかというのは、私、これは結構難しいと思うんですね。形式的制限であれば間違いなくいけると思うんだけれども、質的制限がこの法案の中に入っていて、そこをどう判断していくのか、そして、その場合、罰則を設けると書いてあるので、どう罰則を設けていくのか。
今日はこれ以上、ここまで聞きませんけれども、行く行くここをちゃんと聞いていきたいなと。というのは、私どもの河西委員の質問の中で、今回の御党の法案には形式的制限と質的制限が混在している、そういったものが混在しているというのはやはりバランスが悪いんじゃないかという指摘をさせていただいたところであります。
そうすると、そこから派生していくと、その帰結としての罰則、ここも当然そのバランスが悪くなってくるんじゃないか、もっと言うと、この雇用関係の不当利用等による寄附等の制限については、果たしてそこに罰則をかけることができるのかどうか、こんな疑問を少し抱いたものですから、御質問させていただきました。今後の議論に付してまいりたいと思います。
最後に、附則第六条、検討条項には、政党交付金の総額削減について書かれておる項目がございます。具体的には、この法律の施行後、個人のする政治活動に関する寄附の普及、拡大等の状況を勘案し、政党交付金の総額の削減について検討が行われるものとする、こういった検討項目でございます。
それで、法案を提出しております立憲民主党さんの財務構造というのは、財政構造というのは、政党交付金の占める割合が非常に高いと思うんですね。このような状況においてこの検討内容というのは、果たして実行可能性ないしは実現可能性があるのか、少し私、疑問を感じているのと、あるとすれば、具体的にどのようなイメージを持っているのか、この法案の中でこれを書かれておる関連性も含めて御答弁願いたいと思います。
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本庄知史(立憲)
お答えします。
我が党の財務状況を御心配いただきまして、ありがとうございます。
本法案では、個人のいわゆる寄附について税額控除を拡充する、そして個人献金を拡大していくというふうに盛り込んでおりますが、特に二千円を超える一万円以下の寄附について、その部分を全て税額控除するというかなり思い切った提案をさせていただいています。
こういった税制の改正によって、個人献金が大きく増えていくということを目標とするとともに、これを実行していくという中で、政党交付金に依存をしなくても政党運営ができる、こういったことを考えてこのような提案をさせていただいているというこ…
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
検討事項とか附則のところもやはりしっかりと聞いていく中で、それぞれの提出者がどういうところまで精緻に具体的に考えているのか、これは私はすごく大事だと思いましたので、お伺いさせていただきました。
今回の委員会というのは、渡辺委員長のリーダーシップの下で、時に質問者が答弁者になり、また答弁者が質問者になりという、議員同士による本当にちょうちょうはっしの議論をすることによって、歩み寄り、こういったものができ、そして成案を得る、そういったゴールに向かっていくのではないか、こんなふうにも感じております。
そのことを最後に願いながら、…
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渡辺周(立憲)
次に、高井崇志君。
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