ありがとうございました。
共産党さんも意見を聞きたかったんですが、ちょっとおられないので、今までの議論の中で認識をいたしておりますので、ここではもう求めないという形にさせていただきたいと思っています。
各党の今日段階における見解を伺わせていただきまして、本当にありがとうございました。
今回の一つのキーワード的になっているかとも思うんですけれども、私どもが提出している法案はプログラム法なんですね。何回も何回もこの言葉が出て。実は、設置法が出せればよかったんですが、我が党と国民民主党さんの数を足しても残念ながら五十人を超えなかったという、ちょっと残念な話もあったわけですが、しかし、これによってプログラム法を出した。
しかし、大事なのは、今後、本当にこれが可決、成立いたしましたらですけれども、設置法の中で、今いただいた意見なんかも本当に酌みながら各党各会派で協議をして、そして、今、有志の方からありましたけれども、やはり独立性とか政治的中立性、これをどう保っていくのか、国会において我々国会議員のいわゆる政治資金における収支報告書を見ていくということでありますので、このバランスというのは私もすごく大事であるというふうにも思っています。
そういった意味におきましては、今回のこの委員会の中で行われた議論をしっかりと真摯に酌みながら、本当にいいものを、さらにはバランスの取れたものをつくっていきたい。
アメリカにもFECというのがございましたが、私どももこれを一つの例にしたわけですけれども、このFECも、やはり政治的な様々な圧力から、いろいろな意見がある中で、それに抗しながらこの独立性を保ってきた、こういった文献も読んだところでございます。大変にありがとうございました。
続きまして、企業・団体献金禁止法案、衆法第一〇号について何点かお伺いをさせていただきます。
それで、企業・団体献金の禁止については、これまでも憲法学者や政治学者の中で、諸説、意見が分かれるところでありまして、本委員会の議論においても様々な意見が出されたところであります。
私も、この諸説あるというところで少し見させていただきましたら、本当に多いんですね。
企業・団体献金禁止に肯定的な見解を述べている先生なんかは、例えば、二〇〇四年七月の「論座」に吉田善明先生がおられますし、さらには、二〇〇九年の日本評論社の書籍によると加藤一彦先生、さらには、二〇一〇年においては福岡英明先生、さらには、最近においては、二〇二四年の二月に江藤祥平先生が言われています。
また、加えて、企業・団体献金の禁止に慎重な意見なんかを見ますと、一九九三年には「法学セミナー」の中で田島泰彦先生、さらには、二〇〇九年なんかは「コーポレートコンプライアンス」の季刊の中で郷原信郎先生、また、最近では、二〇二四年においては岩井奉信先生、また、この前の、前国会の特別委員会におけるいわゆる参考人質疑なんかにおいては東京大学の谷口将紀先生、こういった方々がいわゆる禁止についての慎重な意見を述べておる。本当に、先生によって諸説分かれているわけでございます。
そして、今日は申し上げませんが、最高裁の判例というのも、今回、この委員会の中では、もう幾度となくその議論が重ねられたところであります。
ゆえに、我が党といたしましては、今回の企業・団体献金の禁止法案については、企業・団体献金のあるべき姿について、やはり様々な観点から有識者等に意見を求めるなり、さらには、利害関係者の方々にもお越しいただくなり話を聞く、これは大事だと思いますし、場合によっては、我々当事者同士の議論からも時には少し離れて第三者機関に提言機能を持たせる、こういった予定もございますが、第三者機関に議論を委ねること、これも有効な手段の一つではないかというふうに思いますが、改めて、法案提出者であります立憲さん、さらには自民党の法案提出者の方にもお伺いをさせていただきたいと思います。
73
本庄知史(立憲)
お答えさせていただきます。
国民民主党、公明党さんの御提案の政治資金監視委員会ですけれども、元々、国民民主党さんと、東電の国会事故調をモデルに国会に置くということで一緒に検討もしてまいりました。御党は元々、行政府に置くというお考えだったと思いますが、我々の中でもそういった議論もありましたが、国会という整理をいたしました。そういったことも経て、解散前の国会で、第三者機関の設置を含んだ法案を共同で国民民主党さんと出しております。そういう意味で、方向性は基本的に一致をしているんだと思います。
プログラム法という、そういった兼ね合いもありますので、これから更…
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74池池下卓(維新)
お答え申し上げます。
政治資金全般を監査する第三者機関の必要性は、我が党も含め、与野党を問わず理解が深まっていると感じております。
自民党案ではいわゆる公開方法工夫支出のみが監査の対象とされていたところ、御党また国民さんのは広く政治資金全般を対象とするものでありまして、一歩前進であると評価することができると思っております。
また、我が国の政治にとって新たな取組であることから、今後、制度の詳細を検討しまして、運用を行う中で直面する課題に対しまして我が党もよりよい運用の案を提出するなど、積極的に参画していきたいと思います。
以上です。
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75緒緒方林太郎政府参考人など
このような第三者機関、委員会の必要性については我々も同意するところでありますが、既に福島議員からも御指摘しているとおりでありますが、委員の選び方、そしてその専門性というのはとても大事になってくると思います。
正直、委員の選び方というのは、これそのものが政治そのものであるというふうに見ることもできるわけでありまして、ちょっと変な例を出させていただきますが、例えばアメリカの連邦最高裁は九人の判事がいますけれども、あそこに誰を押し込むかというのは、これそのものが物すごい政治なわけですよね。そういう形で、政治にまみれる形でこの委員が選ばれるということになるとき…
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
共産党さんも意見を聞きたかったんですが、ちょっとおられないので、今までの議論の中で認識をいたしておりますので、ここではもう求めないという形にさせていただきたいと思っています。
各党の今日段階における見解を伺わせていただきまして、本当にありがとうございました。
今回の一つのキーワード的になっているかとも思うんですけれども、私どもが提出している法案はプログラム法なんですね。何回も何回もこの言葉が出て。実は、設置法が出せればよかったんですが、我が党と国民民主党さんの数を足しても残念ながら五十人を超えなかったという、ちょっと残念な話もあったわけですが、しかし、これによってプログラム法を出した。
しかし、大事なのは、今後、本当にこれが可決、成立いたしましたらですけれども、設置法の中で、今いただいた意見なんかも本当に酌みながら各党各会派で協議をして、そして、今、有志の方からありましたけれども、やはり独立性とか政治的中立性、これをどう保っていくのか、国会において我々国会議員のいわゆる政治資金における収支報告書を見ていくということでありますので、このバランスというのは私もすごく大事であるというふうにも思っています。
そういった意味におきましては、今回のこの委員会の中で行われた議論をしっかりと真摯に酌みながら、本当にいいものを、さらにはバランスの取れたものをつくっていきたい。
アメリカにもFECというのがございましたが、私どももこれを一つの例にしたわけですけれども、このFECも、やはり政治的な様々な圧力から、いろいろな意見がある中で、それに抗しながらこの独立性を保ってきた、こういった文献も読んだところでございます。大変にありがとうございました。
続きまして、企業・団体献金禁止法案、衆法第一〇号について何点かお伺いをさせていただきます。
それで、企業・団体献金の禁止については、これまでも憲法学者や政治学者の中で、諸説、意見が分かれるところでありまして、本委員会の議論においても様々な意見が出されたところであります。
私も、この諸説あるというところで少し見させていただきましたら、本当に多いんですね。
企業・団体献金禁止に肯定的な見解を述べている先生なんかは、例えば、二〇〇四年七月の「論座」に吉田善明先生がおられますし、さらには、二〇〇九年の日本評論社の書籍によると加藤一彦先生、さらには、二〇一〇年においては福岡英明先生、さらには、最近においては、二〇二四年の二月に江藤祥平先生が言われています。
また、加えて、企業・団体献金の禁止に慎重な意見なんかを見ますと、一九九三年には「法学セミナー」の中で田島泰彦先生、さらには、二〇〇九年なんかは「コーポレートコンプライアンス」の季刊の中で郷原信郎先生、また、最近では、二〇二四年においては岩井奉信先生、また、この前の、前国会の特別委員会におけるいわゆる参考人質疑なんかにおいては東京大学の谷口将紀先生、こういった方々がいわゆる禁止についての慎重な意見を述べておる。本当に、先生によって諸説分かれているわけでございます。
そして、今日は申し上げませんが、最高裁の判例というのも、今回、この委員会の中では、もう幾度となくその議論が重ねられたところであります。
ゆえに、我が党といたしましては、今回の企業・団体献金の禁止法案については、企業・団体献金のあるべき姿について、やはり様々な観点から有識者等に意見を求めるなり、さらには、利害関係者の方々にもお越しいただくなり話を聞く、これは大事だと思いますし、場合によっては、我々当事者同士の議論からも時には少し離れて第三者機関に提言機能を持たせる、こういった予定もございますが、第三者機関に議論を委ねること、これも有効な手段の一つではないかというふうに思いますが、改めて、法案提出者であります立憲さん、さらには自民党の法案提出者の方にもお伺いをさせていただきたいと思います。
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本庄知史(立憲)
お答えいたします。
いろいろな議論の仕方、検討の仕方はあるとは思いますが、これは、長年の懸案、そして、今おっしゃったようにまさにいろいろな意見があるという中で、私は、第三者に委ねても、なかなか答えは直ちには出ないんだろうと思います。
そして、今回、本委員会としては、本年度末に結論を得るということになりまして、あと三か月ということにもなりました。となると、これまでのいろいろな知見を踏まえ、そして、あるいはこの委員会の場でお話を聞くということはあるのかもしれませんが、決めるのはやはり議員、そして国会だということが改めて確認されたんだと思います。という前提…
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小泉進次郎(自民)
中川先生から御指摘いただきました、第三者機関若しくは有識者に判断を委ねるべきではないか。これは、御党だけではなくて国民民主党さんも、我々プレーヤーでは決められないからアンパイアに、レフェリーに判断していただくべきだという御意見があるのは承知をしております。
一方で、我々は、有識者のお考えは常に、常時、党の部会、調査会などでも聞いているわけですね。そういった中で、我々の考え方としては、これは何度も申し上げておりますとおり、企業からの献金が全て悪で個人からの献金はいいのだ、そういった立場には立っていませんし、禁止するよりも公開をすることが大事である、そうい…
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79
中川康洋(公明)
ありがとうございました。
この議論については、今日、申合せもされるということでございますので、またしっかりと委員会等で議論を重ねていくこと、これが私も肝要であるかなと思っております。
引き続きこの衆法第一〇号について、少し細かい点に入りますがお許しをいただいて、二点ほどお伺いをさせていただきたいと思います。
今回、この衆法第一〇号の附則第五条に、関係法律の整備という項がございます。ここを読みますと、いわゆる企業・団体献金禁止について、罰則の規定の整備の項目があるわけですけれども、この罰則の規定の整備については、法案提出者としては、具体的にはどのよう…
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