お答えいたします。
我が党提出の政治資金透明化法案には政党交付金の交付停止の制度の創設に関する条項が設けられておりますが、これは所属議員が政治資金又は選挙犯罪に関して起訴された場合に、当該議員に係る議員数割の交付を停止するものというふうになっておりまして、この点は国民民主党さんと同じだというふうに理解しています。
他方で、国民民主党さん案の方には、政党の管理運営、ガバナンスというんでしょうか、が適正を欠く場合ということが入っております。この点は我が党にはない新しい発想だというふうに思いますが、罰則ということにもなってくると、いろいろな基準、具体性などなど、必要なんだろうというふうに思います。
こういったことも含めて、しっかりと御議論させていただければと思います。
65
渡辺周(立憲)
不規則発言はちょっと。
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66長長友慎治(国民)
こうすると議論が進まないわけですよ。成案を得たくてやっているわけですから、そこは是非前向きな議論をさせていただきたいと思います。
この企業・団体献金の禁止をめぐっては、もう御承知のとおりですけれども、六十三年前の一九六一年の十二月、当時の池田勇人首相の諮問を受けて、学者や法曹関係者らによる第一次審議会が、会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し、寄附をすることは禁止すべきであるという大原則を打ち出しています。
審議会はその後も、二次で、政治資金についての寄附は個人に限る、また、五次では、政党はおおむね五か年をめどに個人献金と党費で運営を行う…
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67
小泉進次郎(自民)
今、長友委員から御指摘のあった、我が党の法案と御党の提案の法案との違いということでありますけれども、御党の法案第三条には、政党のガバナンスに問題があった場合などに政党交付金を減額するということが盛り込まれているものと承知をしています。これについては、その背景については理解できるところでもありますが、一方で、その判断基準が抽象的である場合には濫用されるおそれがあると考えています。
そのため、我が党案では、政党交付金の議員数割の算定基礎となった国会議員が起訴された場合、そして有罪となった場合という明確な基準を設ける前提での政党交付金の停止又は減額制度を検討…
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- (上の発言)
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本庄知史(立憲)
お答えいたします。
我が党提出の政治資金透明化法案には政党交付金の交付停止の制度の創設に関する条項が設けられておりますが、これは所属議員が政治資金又は選挙犯罪に関して起訴された場合に、当該議員に係る議員数割の交付を停止するものというふうになっておりまして、この点は国民民主党さんと同じだというふうに理解しています。
他方で、国民民主党さん案の方には、政党の管理運営、ガバナンスというんでしょうか、が適正を欠く場合ということが入っております。この点は我が党にはない新しい発想だというふうに思いますが、罰則ということにもなってくると、いろいろな基準、具体性などなど、必要なんだろうというふうに思います。
こういったことも含めて、しっかりと御議論させていただければと思います。
69長長友慎治(国民)
共通する部分もありますし、ただ、我が党の方では、更なる、政党の管理運営が適正を欠く、要はガバナンスが利いていないというときに関しても、第三者機関の判断によって政党交付金の交付停止に関する制度も盛り込ませていただいているところです。
これは、参考にしているのが私学助成法になりまして、日大の問題が二〇二一年に起きまして、元理事長の問題だったり、アメフト部の問題だったり、私学助成法の中で年間九十億というものが助成されていたんですが、それが、ガバナンスが利いていないということで停止ということを三年間続けてやっている事実がございます。これを参考に、政党交付金の支…
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渡辺周(立憲)
次に、中川康洋君。
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中川康洋(公明)
公明党の中川康洋です。
今日でもう本当に多くの質問の機会をいただきまして、本当に感謝の限りでございます。今回の議論を通して、これまでの政治と金、さらには政治改革に関するそういった内容が、本当に国民の皆様に明らかになってきたことが多いのではないか、このように感じております。
私の個人的な見解ですが、これまでの政治と金に関わる問題というのは、どちらかというと、やはり内々でされてきたような、いわゆるインナーでされてきたような、そしていつしか急に決まるみたいな、そういった印象もあったんですが、例えば、さきの通常国会においては、その議論をいわゆる理事協議会の場…
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