長谷川淳二 (自由民主党)

2024年12月17日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

私どもの法案も、総務省令で定めるところによりということでございますけれども、現代のネット社会では、個人の名前や住所が公開されることをリスクとして忌避する傾向が強まっております。やはり、現に寄附をいただいた方からも、例えば営業を受けて困るという声もございます。

公開の原則の下に、データベース化に当たってはプライバシー保護の観点から、我が党の想定しています個人寄附者あるいは個人のパーティー対価支払い者に係るものは、やはり除いて公開するのが妥当ではないかと考えていることを申し上げさせていただきたいと思います。

次に、政治資金監視委員会について、国民、公明共同提出法案の衆法第一一号について質問させていただきたいと思います。

国民民主党及び公明党の提出された法案では、国会に政治資金監視委員会を設置する、そして、国会議員関係政治団体を対象に、その収支報告書の不記載等の疑いがある場合には調査権限を導入する等の規定をされています。

これとの関係で、まず、政治資金監査制度についてお伺いをさせていただきたいと思います。

政治資金監査制度は平成十九年に導入されまして、外形的チェックではございますけれども、登録政治資金監査人が、収支報告書の作成の前提となる会計帳簿、これを政治団体と登録政治資金監査人の信頼関係の下に、監査の際に会計帳簿をしっかりチェックをして、確認をして監査するという仕組みでございます。

そして、さきの通常国会における改正法によりまして、政治団体の代表者、すなわち、国会議員本人の監督責任が強化をされることになりました。昨日の審議でも中川委員がおっしゃっておりましたけれども、会計帳簿に関する随時又は定期の確認や会計責任者による収支報告書提出時の代表者への説明、さらには、代表者がその確認書を確認して交付をする、こうした厳格な手続が新たに規定をされたところでございます。したがいまして、登録政治資金監査人の業務も拡大することになるわけでございます。

政治資金適正化委員会で登録政治資金監査人の業務拡大に向けてどのような取組をされているのか、お尋ねをさせていただきたいと思います。

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