私どもの法案も、総務省令で定めるところによりということでございますけれども、現代のネット社会では、個人の名前や住所が公開されることをリスクとして忌避する傾向が強まっております。やはり、現に寄附をいただいた方からも、例えば営業を受けて困るという声もございます。
公開の原則の下に、データベース化に当たってはプライバシー保護の観点から、我が党の想定しています個人寄附者あるいは個人のパーティー対価支払い者に係るものは、やはり除いて公開するのが妥当ではないかと考えていることを申し上げさせていただきたいと思います。
次に、政治資金監視委員会について、国民、公明共同提出法案の衆法第一一号について質問させていただきたいと思います。
国民民主党及び公明党の提出された法案では、国会に政治資金監視委員会を設置する、そして、国会議員関係政治団体を対象に、その収支報告書の不記載等の疑いがある場合には調査権限を導入する等の規定をされています。
これとの関係で、まず、政治資金監査制度についてお伺いをさせていただきたいと思います。
政治資金監査制度は平成十九年に導入されまして、外形的チェックではございますけれども、登録政治資金監査人が、収支報告書の作成の前提となる会計帳簿、これを政治団体と登録政治資金監査人の信頼関係の下に、監査の際に会計帳簿をしっかりチェックをして、確認をして監査するという仕組みでございます。
そして、さきの通常国会における改正法によりまして、政治団体の代表者、すなわち、国会議員本人の監督責任が強化をされることになりました。昨日の審議でも中川委員がおっしゃっておりましたけれども、会計帳簿に関する随時又は定期の確認や会計責任者による収支報告書提出時の代表者への説明、さらには、代表者がその確認書を確認して交付をする、こうした厳格な手続が新たに規定をされたところでございます。したがいまして、登録政治資金監査人の業務も拡大することになるわけでございます。
政治資金適正化委員会で登録政治資金監査人の業務拡大に向けてどのような取組をされているのか、お尋ねをさせていただきたいと思います。
3
渡辺周(立憲)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川淳二君。
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4
長谷川淳二(自民)
おはようございます。自由民主党の長谷川淳二でございます。
我が党は、昨日、提出法案につきまして、委員各位の御議論、各党各会派の御提案等を踏まえまして、また、本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前進させることが第一であるという判断の下に修正をさせていただきました。
一方で、我が党が提出した法案には、そのほかにも重要な項目が盛り込まれております。その一つが、収支報告書のデータベースによる情報提供でございます。
我が党の提出法案では、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてオンライン提出を義務づけるとともに、これらの団体…
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本庄知史(立憲)
長谷川委員にお答えをさせていただきます。
まず、収支報告書の公表についてですが、個人情報の保護を図る等の観点から、第二十条第三項において、個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うこととしております。
お尋ねの第二十条第四項のデータベースによる公表は、この二十条三項を踏まえたものでありまして、個人寄附者等の住所に係る都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分、すなわち、最小行政区画以外の情報を公開対象としています。
以上です。
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- (上の発言)
6
長谷川淳二(自民)
私どもの法案も、総務省令で定めるところによりということでございますけれども、現代のネット社会では、個人の名前や住所が公開されることをリスクとして忌避する傾向が強まっております。やはり、現に寄附をいただいた方からも、例えば営業を受けて困るという声もございます。
公開の原則の下に、データベース化に当たってはプライバシー保護の観点から、我が党の想定しています個人寄附者あるいは個人のパーティー対価支払い者に係るものは、やはり除いて公開するのが妥当ではないかと考えていることを申し上げさせていただきたいと思います。
次に、政治資金監視委員会について、国民、公明共同提出法案の衆法第一一号について質問させていただきたいと思います。
国民民主党及び公明党の提出された法案では、国会に政治資金監視委員会を設置する、そして、国会議員関係政治団体を対象に、その収支報告書の不記載等の疑いがある場合には調査権限を導入する等の規定をされています。
これとの関係で、まず、政治資金監査制度についてお伺いをさせていただきたいと思います。
政治資金監査制度は平成十九年に導入されまして、外形的チェックではございますけれども、登録政治資金監査人が、収支報告書の作成の前提となる会計帳簿、これを政治団体と登録政治資金監査人の信頼関係の下に、監査の際に会計帳簿をしっかりチェックをして、確認をして監査するという仕組みでございます。
そして、さきの通常国会における改正法によりまして、政治団体の代表者、すなわち、国会議員本人の監督責任が強化をされることになりました。昨日の審議でも中川委員がおっしゃっておりましたけれども、会計帳簿に関する随時又は定期の確認や会計責任者による収支報告書提出時の代表者への説明、さらには、代表者がその確認書を確認して交付をする、こうした厳格な手続が新たに規定をされたところでございます。したがいまして、登録政治資金監査人の業務も拡大することになるわけでございます。
政治資金適正化委員会で登録政治資金監査人の業務拡大に向けてどのような取組をされているのか、お尋ねをさせていただきたいと思います。
7北北村朋生総務省政治資金適正化委員会事務局長
お答えいたします。
現行の政治資金規正法において、登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、一、会計帳簿、領収書等が保存されていること、二、会計帳簿にはその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、三、収支報告書は、会計帳簿、領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること、四、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていることの四点について、外形的、定型的に政治資金監査を行うこととされています。
さきの通常国会における改正法により、これら全ての支出の状況の確認に加え、収支報告書は、残…
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
強化される政治資金監査制度の機能充実につきましても、是非、政治資金適正化委員会にも御尽力をいただきたいと思います。
そこで、最後に、提出者にお伺いをさせていただきます。
今ほど確認させていただきましたとおり、政治資金監査制度も充実強化が図られます。今回、この政治資金監視委員会、プログラム法でございます、それを具体化していく場合には、やはり実務的にもしっかり機能するものにしていかなければなりませんし、また、政治資金監査の関係では、二度手間をかけることがないような、効率的な役割分担、これをしっかりと整理をすることも必要ではないか…
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臼木秀剛(国民)
お答えをいたします。
非常に重要な御指摘を賜り、ありがとうございます。
我々が今回提出させていただいている法律案は、先日来ずっと説明させていただいているとおり、いわゆるプログラム法案であります。この委員会におきましても、各先生方から様々な問いをいただいておりますけれども、今回初めて国会に、実質的なチェック機能も含む、広範な機能、権限を有する機関を設置する、これは本当に憲政史上初めてのことでございます。
こういった点も含めまして、委員御指摘の点も含め、国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、また、実効性を確保すること、これは非常に重要だ…
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