ありがとうございます。
強化される政治資金監査制度の機能充実につきましても、是非、政治資金適正化委員会にも御尽力をいただきたいと思います。
そこで、最後に、提出者にお伺いをさせていただきます。
今ほど確認させていただきましたとおり、政治資金監査制度も充実強化が図られます。今回、この政治資金監視委員会、プログラム法でございます、それを具体化していく場合には、やはり実務的にもしっかり機能するものにしていかなければなりませんし、また、政治資金監査の関係では、二度手間をかけることがないような、効率的な役割分担、これをしっかりと整理をすることも必要ではないかと考えます。
そのほかにも、この委員会でるる議論がございました。昨日、福島委員からもありましたように、この政治資金監視委員会の独立性の確保。ただ、国会内に置かれますので、監督をしなければいけない。その監督と独立性の確保との調整ですとか、あるいは、今ほど申し上げた政治資金監査との役割分担、さらには、国会の中にある程度の事務局体制を置かなければならないのであれば、事務局体制としてどれだけの行政コストがかかるのか。さらには、政治資金適正化委員会も含む、総務省や都道府県選挙管理委員会との連携。
あるいは、更に言えば、訂正命令については、総務省、今、政治資金規正法にも訂正命令の仕組みはございます。それは行政手続の一環として不服申立ての手続が整備されていますが、国会内でそういうふうな訂正命令の手続を入れる場合には、更に不服申立てなどの救済手続を法的に整備をしなければいけないんじゃないかというふうに私は問題意識を持っています。
今るる申し上げたような様々な具体的な検討課題がございます。そうした検討課題をしっかりとこれからも検討していくことが、このプログラム法の具体化にとっては必要ではないかと考えますけれども、両党の御見解をお伺いさせていただきたいと思います。
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本庄知史(立憲)
長谷川委員にお答えをさせていただきます。
まず、収支報告書の公表についてですが、個人情報の保護を図る等の観点から、第二十条第三項において、個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うこととしております。
お尋ねの第二十条第四項のデータベースによる公表は、この二十条三項を踏まえたものでありまして、個人寄附者等の住所に係る都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分、すなわち、最小行政区画以外の情報を公開対象としています。
以上です。
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6
長谷川淳二(自民)
私どもの法案も、総務省令で定めるところによりということでございますけれども、現代のネット社会では、個人の名前や住所が公開されることをリスクとして忌避する傾向が強まっております。やはり、現に寄附をいただいた方からも、例えば営業を受けて困るという声もございます。
公開の原則の下に、データベース化に当たってはプライバシー保護の観点から、我が党の想定しています個人寄附者あるいは個人のパーティー対価支払い者に係るものは、やはり除いて公開するのが妥当ではないかと考えていることを申し上げさせていただきたいと思います。
次に、政治資金監視委員会について、国民、公明共…
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7北北村朋生総務省政治資金適正化委員会事務局長
お答えいたします。
現行の政治資金規正法において、登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、一、会計帳簿、領収書等が保存されていること、二、会計帳簿にはその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、三、収支報告書は、会計帳簿、領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること、四、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていることの四点について、外形的、定型的に政治資金監査を行うこととされています。
さきの通常国会における改正法により、これら全ての支出の状況の確認に加え、収支報告書は、残…
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- (上の発言)
8
長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
強化される政治資金監査制度の機能充実につきましても、是非、政治資金適正化委員会にも御尽力をいただきたいと思います。
そこで、最後に、提出者にお伺いをさせていただきます。
今ほど確認させていただきましたとおり、政治資金監査制度も充実強化が図られます。今回、この政治資金監視委員会、プログラム法でございます、それを具体化していく場合には、やはり実務的にもしっかり機能するものにしていかなければなりませんし、また、政治資金監査の関係では、二度手間をかけることがないような、効率的な役割分担、これをしっかりと整理をすることも必要ではないかと考えます。
そのほかにも、この委員会でるる議論がございました。昨日、福島委員からもありましたように、この政治資金監視委員会の独立性の確保。ただ、国会内に置かれますので、監督をしなければいけない。その監督と独立性の確保との調整ですとか、あるいは、今ほど申し上げた政治資金監査との役割分担、さらには、国会の中にある程度の事務局体制を置かなければならないのであれば、事務局体制としてどれだけの行政コストがかかるのか。さらには、政治資金適正化委員会も含む、総務省や都道府県選挙管理委員会との連携。
あるいは、更に言えば、訂正命令については、総務省、今、政治資金規正法にも訂正命令の仕組みはございます。それは行政手続の一環として不服申立ての手続が整備されていますが、国会内でそういうふうな訂正命令の手続を入れる場合には、更に不服申立てなどの救済手続を法的に整備をしなければいけないんじゃないかというふうに私は問題意識を持っています。
今るる申し上げたような様々な具体的な検討課題がございます。そうした検討課題をしっかりとこれからも検討していくことが、このプログラム法の具体化にとっては必要ではないかと考えますけれども、両党の御見解をお伺いさせていただきたいと思います。
9
臼木秀剛(国民)
お答えをいたします。
非常に重要な御指摘を賜り、ありがとうございます。
我々が今回提出させていただいている法律案は、先日来ずっと説明させていただいているとおり、いわゆるプログラム法案であります。この委員会におきましても、各先生方から様々な問いをいただいておりますけれども、今回初めて国会に、実質的なチェック機能も含む、広範な機能、権限を有する機関を設置する、これは本当に憲政史上初めてのことでございます。
こういった点も含めまして、委員御指摘の点も含め、国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、また、実効性を確保すること、これは非常に重要だ…
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中川康洋(公明)
御答弁いたします。
我が党としても大変に重要な御指摘をいただいたと思っております。
昨日もるる報告しておるところでございますが、まさしく政治資金監査人による監査との役割分担、すみ分けでありますとか、委員会の事務局体制、さらには訂正命令とか、また調査における、どこまで調査ができるのか、こういったところにおいて、各委員の皆さんから様々御指摘をいただきました。そこをしっかりと酌みながら、実施法というところの制定においては、各党各会派の御意見を賜って、しっかりとしたものをつくり上げてまいりたいと思っております。
以上でございます。
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長谷川淳二(自民)
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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