おはようございます。日本維新の会の池下卓です。
昨日、政策活動費の禁止につきまして、自民党さんの方から修正案の方が提出されました。さきの衆議院選挙におきまして少数与党となった自民党さんでありますけれども、まさにこれ、見えざる神の手ではありませんが、我々野党の意見も広く聞き入れて国会運営をしていくべきではないかという、まさに国民の声の結果なのではないかという具合に考えております。
そういう意味も含めまして質疑の方をさせていただきたいなという具合に思うんですけれども、まず、企業・団体献金と憲法二十一条、表現の自由について関連してお伺いをしたいので、自民党さん、立憲さん、有志の会の皆様にお伺いをしていきたいという具合に思います。
先週の質疑の中で、外国人や外国法人からの寄附及びパーティー券の購入の禁止について私の方から質問をさせていただきました。外国人や外国法人からの寄附行為等は、諸外国からの政治判断、選挙に影響が出るということだったと思いますけれども、一方で、国内の企業・団体献金の禁止と憲法二十一条の関係につきまして、先日の政府見解は、今日出たやつじゃないんです、先日に出たものは、政府は具体的には検討していない、必要性について慎重に検討されるべきものという見解、まさに見解と呼べないような見解が出てきました。
そして、本日、今朝の理事会の中でも改めて、昨日の夕方と本日、今朝と理事会で出てきたわけなんですけれども、一応、ちょっとペーパーを配れなかったんですが、表現の自由については、公共福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合がある、その必要性や合理性については慎重に検討する必要がある、審議中の議員提出法案について政府として意見を申し上げるべき立場にない、こういう見解が出てきたわけであります。
企業・団体献金の議論があってから三十年が経過しているわけですので、政府は何をやっていたのかなとちょっと憤りを感じているところであるわけなんですが。
そこで、先日、石破総理・総裁の方から、国内企業・団体献金の禁止は憲法二十一条に違反するという見解、そして、政府、総務省の見解の矛盾についての考えを自民党さんの方からお伺いしたいと思います。
42
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
我々の今回提出させていただいた法律案は、国会に設置をするということを規定しておりますが、恐らく御党提出の衆法の一三号附則の十五条の方にも国会に置くという規定がございますので、この問題は御党ではむしろどういうふうにクリアされたのかなということをかえってお聞きをしたいところではあるんですが、それはさておいてですけれども。
我々としましては、行政府に置くのか、いわゆる三条委員会等のことが考えられますが、国会に置くのかということも議論した上で、やはり、行政に置いた場合には、行政が政治活動を監視することになりかねない、むしろ、国会に置く…
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43櫻櫻井周(立憲)
時間になりましたので、これで終わります。
ありがとうございました。
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渡辺周(立憲)
次に、池下卓君。
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- (上の発言)
45池池下卓(維新)
おはようございます。日本維新の会の池下卓です。
昨日、政策活動費の禁止につきまして、自民党さんの方から修正案の方が提出されました。さきの衆議院選挙におきまして少数与党となった自民党さんでありますけれども、まさにこれ、見えざる神の手ではありませんが、我々野党の意見も広く聞き入れて国会運営をしていくべきではないかという、まさに国民の声の結果なのではないかという具合に考えております。
そういう意味も含めまして質疑の方をさせていただきたいなという具合に思うんですけれども、まず、企業・団体献金と憲法二十一条、表現の自由について関連してお伺いをしたいので、自民党さん、立憲さん、有志の会の皆様にお伺いをしていきたいという具合に思います。
先週の質疑の中で、外国人や外国法人からの寄附及びパーティー券の購入の禁止について私の方から質問をさせていただきました。外国人や外国法人からの寄附行為等は、諸外国からの政治判断、選挙に影響が出るということだったと思いますけれども、一方で、国内の企業・団体献金の禁止と憲法二十一条の関係につきまして、先日の政府見解は、今日出たやつじゃないんです、先日に出たものは、政府は具体的には検討していない、必要性について慎重に検討されるべきものという見解、まさに見解と呼べないような見解が出てきました。
そして、本日、今朝の理事会の中でも改めて、昨日の夕方と本日、今朝と理事会で出てきたわけなんですけれども、一応、ちょっとペーパーを配れなかったんですが、表現の自由については、公共福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合がある、その必要性や合理性については慎重に検討する必要がある、審議中の議員提出法案について政府として意見を申し上げるべき立場にない、こういう見解が出てきたわけであります。
企業・団体献金の議論があってから三十年が経過しているわけですので、政府は何をやっていたのかなとちょっと憤りを感じているところであるわけなんですが。
そこで、先日、石破総理・総裁の方から、国内企業・団体献金の禁止は憲法二十一条に違反するという見解、そして、政府、総務省の見解の矛盾についての考えを自民党さんの方からお伺いしたいと思います。
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小泉進次郎(自民)
今、池下先生が指摘された件は、八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決、昭和四十五年六月二十四日のものでありますが、株式会社の政治資金の寄附の自由についてということでるる述べられているものです。ただ、私も改めてこれを読みましたけれども、この八幡製鉄所の最高裁の判決の文の中で、企業の献金を禁止をすべきという論を補強する内容は入っていないと私は受け止めています。
石破総理は、企業・団体献金の憲法上の根拠が憲法二十一条であります以上、それは禁止だということになるならば、憲法二十一条との関連は当然法律学上議論されなければならないと認識を述べられたものと承知していますの…
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47池池下卓(維新)
私の認識と若干違う部分もあるかと思うんですが、またこの件につきましては、ちょっと今回の臨時国会で時間がありませんので、引き続き次の常会の方でもさせていただきたいなと思います。
あわせて、今度は立民さんと有志の皆さんにお伺いしたいんですが、企業・団体献金の禁止の法案を提出されておりますけれども、企業・団体献金を行わなくても企業、団体が意見を表明し政策を提言する自由というのは保障されていると思いますけれども、見解の方をお伺いしたいと思います。
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本庄知史(立憲)
池下委員にお答えいたします。
そもそも、企業、団体が有する政治活動の自由と献金そのものは全てイコールというわけではもちろんありません。いろいろな政治活動の自由の形が、態様があり得ると思います。
我々の党であれば、例えば、いろいろな様々な党の政策の会議の場にお越しをいただいてお話を伺う、あるいは、個人的にも会社の方や経営者の方あるいは働いている方々からお声を聞かせていただく、いろいろな形でそういった政策、御提案を承っておりますので、寄附を禁止したからといって政治活動の自由あるいは意見の表明ができなくなるということにはならないというふうに思います。
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