今、池下先生が指摘された件は、八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決、昭和四十五年六月二十四日のものでありますが、株式会社の政治資金の寄附の自由についてということでるる述べられているものです。ただ、私も改めてこれを読みましたけれども、この八幡製鉄所の最高裁の判決の文の中で、企業の献金を禁止をすべきという論を補強する内容は入っていないと私は受け止めています。
石破総理は、企業・団体献金の憲法上の根拠が憲法二十一条であります以上、それは禁止だということになるならば、憲法二十一条との関連は当然法律学上議論されなければならないと認識を述べられたものと承知していますので、今回お示しを政府からされたものとそごはないというふうに認識をしています。
43櫻櫻井周(立憲)
時間になりましたので、これで終わります。
ありがとうございました。
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渡辺周(立憲)
次に、池下卓君。
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45池池下卓(維新)
おはようございます。日本維新の会の池下卓です。
昨日、政策活動費の禁止につきまして、自民党さんの方から修正案の方が提出されました。さきの衆議院選挙におきまして少数与党となった自民党さんでありますけれども、まさにこれ、見えざる神の手ではありませんが、我々野党の意見も広く聞き入れて国会運営をしていくべきではないかという、まさに国民の声の結果なのではないかという具合に考えております。
そういう意味も含めまして質疑の方をさせていただきたいなという具合に思うんですけれども、まず、企業・団体献金と憲法二十一条、表現の自由について関連してお伺いをしたいので、自民党…
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- (上の発言)
46
小泉進次郎(自民)
今、池下先生が指摘された件は、八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決、昭和四十五年六月二十四日のものでありますが、株式会社の政治資金の寄附の自由についてということでるる述べられているものです。ただ、私も改めてこれを読みましたけれども、この八幡製鉄所の最高裁の判決の文の中で、企業の献金を禁止をすべきという論を補強する内容は入っていないと私は受け止めています。
石破総理は、企業・団体献金の憲法上の根拠が憲法二十一条であります以上、それは禁止だということになるならば、憲法二十一条との関連は当然法律学上議論されなければならないと認識を述べられたものと承知していますので、今回お示しを政府からされたものとそごはないというふうに認識をしています。
47池池下卓(維新)
私の認識と若干違う部分もあるかと思うんですが、またこの件につきましては、ちょっと今回の臨時国会で時間がありませんので、引き続き次の常会の方でもさせていただきたいなと思います。
あわせて、今度は立民さんと有志の皆さんにお伺いしたいんですが、企業・団体献金の禁止の法案を提出されておりますけれども、企業・団体献金を行わなくても企業、団体が意見を表明し政策を提言する自由というのは保障されていると思いますけれども、見解の方をお伺いしたいと思います。
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本庄知史(立憲)
池下委員にお答えいたします。
そもそも、企業、団体が有する政治活動の自由と献金そのものは全てイコールというわけではもちろんありません。いろいろな政治活動の自由の形が、態様があり得ると思います。
我々の党であれば、例えば、いろいろな様々な党の政策の会議の場にお越しをいただいてお話を伺う、あるいは、個人的にも会社の方や経営者の方あるいは働いている方々からお声を聞かせていただく、いろいろな形でそういった政策、御提案を承っておりますので、寄附を禁止したからといって政治活動の自由あるいは意見の表明ができなくなるということにはならないというふうに思います。
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49緒緒方林太郎政府参考人など
御質問ありがとうございます。
通常、表現の自由と言われているものというのは、自然人に認められている表現の自由、英語で言うとフリーダム・オブ・スピーチだと思いますけれども、スピーチでありまして、今回これで唱えられているものというのは、法人のお金を出すという表現ということで、表現の自由というものがあるとすると、極めて限定的なところだけを取り出してその表現をどう認めるかという話でありまして。
今、池下議員からもお話がありましたとおりです。様々なやり方があるでしょうし、極めて限定的な部分だけを殊更に大きく取り上げて、これがないと表現の自由が成立しない、政治活…
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