2024年12月17日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

対象となっていないということなんですね。明確に確認いたしました。

そうすると、第二十条第五項でデータベースのことも入っていますけれども、そのデータベースも自動的に対象にならないんですね。

二十条第五項では、第十四条第三項又は第十九条の十五の規定により電子情報処理組織を使用する方法により、オンラインを通じて提出したものはデータベースを作るという規定になっていますから、十四条三項に政党支部が入っていない、十九条の十五というのは、これはできる規定であって、行うように努めるとする努力規定であって、義務規定じゃないですから、この部分が外れちゃうわけですね。

先日、我が会派の緒方議員も指摘しておりましたけれども、政党支部の方が実は怪しいものがいっぱいあるんだと思うんですよ。公共事業で口利きをして、そのキックバックに、県会議員のつくる、あるいは市会議員のつくる政党支部に、そこに企業・団体献金が入ってくるとか、そういう可能性というのはこれまでも多くあると思うんですね。

自民党さんは企業・団体献金の公開が大事だと言っておりますけれども、この部分をデータベースに入れなかったら追えないんですよ。逆に言えば、どんどんどんどん企業・団体献金を政党支部で受け取れるようにすれば、そうしたデータによって整理とかができなくなっちゃって、これは大きな穴だと思うんですけれども、なぜそこは塞がないんですか。

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顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)