参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
2026年6月24日・183 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年六月二十四日(水曜日) 午後一時開会 ───────────── 委員の異動 六月二十三日 辞任 補欠選任 出川 桃子君 見坂 茂範君 若井 敦子君 本田 顕子君 六月二十四日 辞任 補欠選任 見坂 茂範君 出川 桃子君 本田 顕子君 若井 敦子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 松下 新平君 理 事 船橋 利実君 星 北斗君 岸 真紀子君 礒崎 哲史君 委 員 見坂 茂範君 鈴木 大地君 出川…
ただいまからデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、若井敦子君及び出川桃子君が委員を辞任され、その補欠として本田顕子君及び見坂茂範君が選任されました。
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官山澄克君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
自由民主党、西田英範でございます。 本日は、先週に続きまして、デジ行法及び個情法改正についての審議を行わさせていただきます。 まず、個人情報保護法について、私から質問させていただきます。 今回の法改正は、この熾烈を極めるAI開発競争におきまして、我が国がその主導権を握り得るラストチャンスであるという今、スタートアップも含めてAI開発に必要なデータを取得しやすい環境を構築するための改正でございます。 また、そのAI主権、またソブリンAIという観点で考えたいと思いますけれども、個人情報保護法として規制緩和になるという懸念もありますけれども、AI開発に…
御教授というほどのあれではないんですけれども。 今回の特例においては、AI開発に照らして必要とされるデータを、次世代医療基盤法であれば認定作成事業者に渡すということで進められるんですけれども、それを介在せずに様々な有用なデータを直接医療機関から、例えば医療でいけば、円滑にデータの提供をすることができるということになります。 実は、次世代医療基盤法の中で持っているデータの量と、それからそうではない量というのは物すごく差が実はありまして、そうなりますと、次世代医療基盤法で使えるデータよりもはるかに多くのデータを今回の改正で特例法でできるということにもなる…
ありがとうございます。そういったAI開発に向けた必要な制度改正であると考えております。 その上で、規制の枠組みとしてどう考えていくかを議論したいと思います。 AI開発のためという目的でもって、本人同意なしで要配慮個人情報の第三者提供を認めるということへの不安の声は多くいただいているところであります。もし要配慮個人情報を一度不適正に流出してしまえば当事者の法益は大きく損なわれるものでありますので、慎重な制度設計が必要であることは言うまでもございません。 一方で、本人同意有無と個人情報の安全確保というのは必ずしも比例するわけではないわけでありまして、本…
お答え申し上げます。 今委員からるる御紹介がありましたとおり、今回の法律案におきましては、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するという法律の目的を踏まえまして、委託先に対する規制、規律など、侵害リスクの近年の大きな変化に対応するための新たな規律を導入しましたし、それから、適正なデータ利活用を促進するための同意規制の見直しを行うとともに、規律遵守の実効性を確保するための様々な措置を講じてございます。 このうち、同意規制の一つとして統計作成等の特例を導入することとしているわけでございますが、御承知のとおり、現行法では第三者提供を行いますと…
ありがとうございます。 引き続き、この具体的な規制の実効性確保という観点で議論をしたいと思います。 統計特例に関しては、その規制の実効性を確保するに当たりまして、私の考えとしては、公表すべき事項についてしっかりと必要な事項を盛り込むことが重要なんじゃないかと思っております。どういうAI開発をするかという目的だけではなくて、きちんと委託管理をしていく、どういう在り方なのか、そして統計作成等以外に利用しないことをどう担保していくのか。そして、事業者の体制、資本関係、さらには、もっと言えば外国政府、企業との関わりの有無も含めてしっかりと宣言させると。さらに…
ありがとうございます。 委員懸念の点というのは我々も当然共有しているつもりでございます。 本特例において、提供元と提供先とあって、どういう統計等を作成していくのかということの内容等、この規則で定める事項を公表しなければいけないことになっております。その際に、今委員御指摘の観点なども踏まえて、取扱いの妥当性というものをちゃんと説明できるようにしておかなきゃいけないと思いますので、その公表の事項であるとか内容であるとか、こういったものが、事業者側が透明性と説明責任を果たせることのできるような内容として、しっかりとガイドラインの中で書き込んでいきたいという…
ありがとうございます。 ちょっとお時間が迫っておりますので、最後にお願いをのみさせていただきます。 デジ行法の改正につきまして、これ、私がやはり最も懸念しておりますのが、出川委員からも御指摘ありましたけれども、我が国の公共データが外国企業に流れて安全保障上の悪影響につながると、これは絶対に防がなければいけないと。そういった意味では慎重な審査を是非していただきまして、こうした事態が起きないよう未然に防いでいただきますよう、私からも強く念を押させていただきます。 さらに、個人情報保護法につきましては、多くの重要事項がガイドラインですとか今回規則に委ねら…
立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。
六月十七日の当委員会の質疑で立憲民主党の石垣のりこ議員から、デジタル推進の大臣と個人情報保護の大臣が同一人物ということで、推進と規制のバランスが保てなくなっているのではないかといった指摘がされたところです。
私も、松本大臣の答弁を聞いていると、保護の観点はどこに行ったのかと感じるところがあります。そのため、最初に大臣に確認をさせてください。
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利や利益を守ることを目的としている、その理解でよいかというのを簡潔にお願いいたします。
基本的にその理解で結構だと思います。
一条には、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするとなっております。
その意味で、この利用の高度化により生ずるリスクに対して適切に対応していくことが重要だというふうに考えております。
ありがとうございます。 私は、自治体職員の時代に統計を担当しておりまして、基幹統計事務も行っておりました。統計法に基づく統計は、各種施策の基礎となるものであり、重要であります。しかし、調査に回答していただくのは容易ではありません。その中で、例えば国勢調査は調査に応じる義務が実は国民にも課せられているんですが、実際にはなかなか拒否される方も多くなってきています。 そんなときに調査に協力してもらう説得材料となっているのが、調査で集められた個人に関する情報は調査票情報等として厳重に管理されること、そして、統計を作成する目的以外に使用することは禁じられている…
お答えいたします。 技術の進展や開発競争の激しいAIの開発の分野において認定制度を導入した場合に、その迅速なAI開発やサービス展開に支障を来しかねないということが今回の特例の根本的にベースにある考え方だと御理解をいただきたいと思います。ゆえに、事後規制の制度枠組みを採用することとしたということでございます。 二つリスクがありまして、一つは、今おっしゃったかもしれません、必要な要件を満たさない事業者が本特例を活用するリスクと、それからもう一つは当該事業者が違反した場合の対応が遅れるリスクと、この二つが考えられております。 一つ目のリスクに対しては、目…
監視、監督はまた後の質問で再度お伺いをいたします。 やっぱり、いろんなことで制限があるんだよというふうに大臣はおっしゃるんですが、一方で、やっぱり事業者任せとなっているということは残念ながら否定ができないのではないかというふうに考えています。ましてや、サイバー攻撃も多くなってきている中で本当に大丈夫なのかというところで、逆に言うと、むしろここが入口段階で緩いがゆえに、大手企業や歴史ある事業者は、恐らく信頼が高いので情報を集めることができるかもしれません、でも逆に、スタートアップ企業とか新しいところ、中小は、残念ながら、余りにもこれ、出す方の提供元として…
具体的に何の情報ということは、それぞれその目的によって違いますから明確に答えることはできないんですけれども、仰せのとおり、提供元と提供先に関する事業者の名称とか、それから統計作成等の内容とか、こういうことはきちんと義務として公表しろということになっております。まずここが一番大事なところで、その公表の中身については、先ほど申し上げたとおり、我々からしっかりと指針を出すということでございます。その中で、個情委とか本人が容易にこの公表事項を把握できるように、検索性の高い内容で公表するということも担保したいと思っております。 確かに、今委員おっしゃるように、本…
大事なところなので参考人で構いません。
その公表するものというのは、例えばですよ、例えば住所とか名前とか生年月日とかというふうなものを提供しているというふうに分かるような出し方なのかというのはどうなんでしょう、そこ。ホームページ上とかで出すのかどうか。
お答え申し上げます。
子細につきましては、本法案をお認めいただいた暁には運用について検討していくことになりますが、どういったデータが必要で、必要な限り提供しているということをしっかり説明する意味では、今おっしゃった、住所は要らないとか、名前も要らないとか、そういうことは分かるように公表するのが法の趣旨に即した方法であろうかというふうに認識はしております。
私が言いたいのは、だから、見に行ったときとかでも、何の情報がここの事業者に渡されているよというふうにちゃんと分からないと公表にならないということなんです。
もちろん、その個情委としてもきちんと分かるようにしますよというのはいいんですが、例えば医療情報とかであれば、この病院はどういった情報をどれだけ出しているかというのがちゃんと分かるようにしないと公表の意味がないというところなので、そこは大丈夫ですか。もう一度、済みません。
お答え申します。
委員御指摘の趣旨に即した公表内容にするようにいたします。
どうしても後でとなるから、最近問題なんですよ。いろんな法案が後で決めるとなってくると、国会が関与できなくなってくるというのも実は問題だというところで、言っておきます。
次に、提供先事業者から更にその先への提供はどうなのかというのを確認させてください。
再提供は禁止されているということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
御指摘のとおり、再提供は法律で禁止されております。
先ほどもありましたが、二次提供はされないということは今ので確認しましたが、一方で、委託は、先ほどあったとおり、委託は可能であるというところで、その委託の方はきちんと情報が漏れないようにするという契約の下に進めていく、これももう一度確認をお願いします。
委託につきましては、現行法でしっかり規律されておりますけれども、おっしゃるとおり、委託元が委託先をしっかり監督した状態の中で漏れないように責任を持って対応するということになろうかと思います。
ありがとうございます。
次に、稲谷参考人は、個人データとならないようになることが当然の条件であるとおっしゃっていましたし、石川参考人も、本人の権利利益を害するおそれのないことが前提であるとおっしゃっていました。
しかし、統計分析的な使い方をしているかどうかを監視、監督するのはどこなのか。これ、先ほどの続きになりますが、国でするのか、デジタル庁でやるのか、個人情報保護委員会なのか、それとも企業なのか、お答えいただけますか。
個人情報保護法の諸規律に関連する監視、監督は、私どもが所属いたします個人情報保護委員会で行います。
ということは、個人情報保護委員会がきちんとその後も統計分析的な使い方をしているかどうかというのを監視、監督していくというお答えをいただきました。 次に、提供先である統計利用する事業者に認可制度がないというふうに、先ほども私は問題だと言ったんですが、全てが善良な企業とは限らないことを考えておくことはやっぱりこれ必要ではないかと思います。むしろ、何かあった場合を考えずに信頼を失うことになれば、提供元事業者も提供先事業者も痛手があるというか、大きいからです。 先ほどは通常時の監督があるのかどうかを聞きましたが、この統計特例によって問題が発生した後の処理につ…
お答え申し上げます。 個人情報保護委員会の法執行のありようでございますけれども、法律に基づく漏えいその他の報告のほかに、個人情報総合ダイヤルと申します様々な告発も含めました情報の提供を行う日常的な窓口がございまして、そういったもの、あるいは、その他、私ども、インターネット上の様々な書き込みその他から端緒を見出しまして、その上で、必要に応じまして事業者に対する報告徴収、立入検査などを行い、発生の原因、それから、不正アクセスなどのケースがそうでございますが、再発防止策の調査分析を行いまして、事案の悪質性や重大性等を踏まえまして、適切な行政処分の方法を取ると…
個人情報保護委員会としては相当責任がある仕事で、もっともっと更にこれ重要になっていきます。体制の問題は後でまた質問で行いたいと思いますが、やっぱり体制を強化していかないとなかなか対応できないのではないかと考えています。 次に、統計目的であれば、個人の名前は本来必要ないのではないでしょうか。 国勢調査の例を出すと、あくまでも統計が目的なので、実は名前は仮名でもよいというのが実態です。過去の国勢調査のときには、プライバシー保護の観点で調査拒否が多かったからだと思いますが、AとかBとかCとか、仮名でよかったんですよ。そういうふうに記入の仕方にも記載していた…
確かに、匿名加工、仮名加工あった方が国民の皆さんに対しては安心感を与えるのは間違いないと思います。ただ一方で、膨大なデータを使ってAIを開発しようといった場合において、名寄せをする必要があったり、あるいは網羅的に氏名等を削除するということが一〇〇%本当に可能かといった技術的な困難性をある程度勘案したときに、今回はそこはもうやむなしというような部分があろうかと思っています。 ただ、当然のことながら、データの量のこともあるかもしれませんが、必要な場合にのみ本人同意なく個人データの提供が求められますから、不必要に氏名を提供するということは法的にも認められませ…
大臣は衆議院の委員会の中では、小さい医療のところとかは、CTとかですね、膨大だから出せないというふうに言っておられたんですが、やっぱり信頼性を高めていくためには、事業者側も恐らく抑制的にやらなきゃいけないというふうに考えているから、本来であれば法律でそういうことも書いてよかったのではないかというふうに考えるところです。じゃないと、やっぱりリスクが高過ぎるというところがあるので、私はやっぱり本来入れておくべきではないかなというふうに考えているところです。 次の質問です。デジタル行政推進法の関係についてお伺いをします。 今回の改正案の方は、国若しくは自治…
個人情報保護委員会との協議も通じて、あらかじめ個人情報保護の観点からこの全般的な適切性を確保していくというのは大前提でございます。
その上で、国等が認定事業者に提供するデータは、認定事業の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであることが必要とされていますから、その範囲を超えた個人情報の提供は行われません。事業の目的に応じて、情報の削除や仮名化、匿名化などの適切な加工を行った上で提供することで、提供するデータの事業の実施に必要不可欠なものに限定するということでございます。
以上です。
なかなかはっきりなのか分からないけど、それは当然、国とか自治体であればちゃんとやっていくということの理解でよろしいというふうに受け止めさせていただいてよろしいですかねというのと、併せて、これ、そういった匿名加工だとか仮名加工だとか最小化というのを各省庁と自治体に周知徹底も図っていただけるかどうかも併せてもう一度お伺いします。
今回の仮名化や匿名化を一律で義務付けることはしておりませんけれども、必要不可欠な範囲内で個人情報を取り扱うべきことを定めて、認定時にその点も確認するということになっております。ですから、認定事業者を認定するに当たって、その点を確認した上で認定をしていくというプロセスを踏むことになると思います。
一方、地方自治体、公共団体からの件でございますけれども、これは地方公共団体個々の判断によりますけれども、基本的には国と同様の対応を取っていただくようにお願いをしていくということでございます。
ありがとうございます。
なかなか法文上には入っていないから、どうしてもそれを絶対そうしますとは言いにくいのは何となく今の答弁で分かったんですが、ただ、やっぱり最低限、国はやっぱり見本となるように匿名加工だとか仮名加工だとかしっかりやらなきゃいけないというふうに考えます。
再度もう一つ、デジタル行政推進法の改正案について、自治体が情報を出すか出さないかは、これもあくまでも自治事務の関係ですから自治体の判断に委ねて、国は、言い方は悪いけど、余計な介入はしないということでよいですよね、大臣。大丈夫ですよね。
最終的には当該地方公共団体の判断ということでございますが、国全体で整合的な提供が行われることは望ましいというふうには考えております。
したがって、地方公共団体には国の方から必要な支援について定めるとともに、あと、国とか、あるいは独立行政法人情報処理推進機構、こういったところから技術的な助言、協力を通じて、できるだけ国全体で整合性を取るということは個人的にも当然だろうというふうには思っております。
ありがとうございます。
次に、認定国等データ活用事業により、万が一、万が一ですね、個人情報が漏えいしてしまった場合の責任の所在というのは現段階でどのように考えているか、お伺いします。
一義的には、データを漏えいした事業者に責任があるものと考えます。 主務大臣は、この認定事業者に対して報告を求めて、必要な指導、助言を行うほか、必要に応じて、重大な事態が生じた場合には、原因究明のための調査や認定の取消し、漏えいによる被害を最小限に抑えるための措置、これを講じることになっております。こういったこともしつつ、最終的にどこに責任があるかといったら、これは漏えいした事業者になるということです。 ただし、不適切にもし国等がデータを出していた場合においては、そういうことは基本的にないはずなんですが、万が一、決められた範囲内を超えて法の規定に反した…
一義的には、その事業者が漏えいしたのであればそこの事業者というふうにおっしゃられてはいるんですが、とはいえ、やっぱり元々は国民はそのためにデータを渡しているわけではないので、やっぱり国や自治体なりに責任はあるというふうに私は考えているところです。だからこそ、さっきからしつこく言っていますが、最低限やっぱり個人が特定されないように加工なり削除措置するのは当たり前ですよねというところは、何度も言いますが、必要だというふうに考えています。 次に、また個人情報保護法の改正案の統計特例に戻りますが、同様に、この個人情報保護法の改正案による個人情報が漏えいした場合…
現行法上、事業者は自らの取り扱う個人データについて、漏えい防止等の安全管理措置を講じる義務、これは義務ですから、を負っております。 この特例に基づいて第三者を行う場合は、提供元の事業者は提供に際して、提供するときにですね、それから提供先の事業者は提供を受けた個人データを保有している間、このときに必要かつ適切な安全管理措置を講ずる必要があるということです。それに基づいて、現行法上、事業者のその安全管理措置が、義務が生ずるとしているということになります。そして、本特例に基づいて提供された後、提供先のみが扱っている個人データについては、通常、提供元は安全管理…
その辺が曖昧だとやはりいろんなトラブルが事業者間で起こりかねないので、分かりやすくしていただきたいというところです。大臣がおっしゃっていただいたみたいに、海外、外国の場合はもっと深刻で、これまた日本の法律ではないので非常に難しいところがあるというふうに考えています。その辺りも、ちょっと余りにも、事業者を選定していないため、やっぱり不安だという国民の声は多いというところなので、どう抑止的にできるかというのは本当に難しい問題だなというふうに感じています。 次の質問です。 統計処理前の個人情報、個人関連情報に対し、法違反を問わずに本人の利用停止、消去請求は…
今お話の出ました自己情報コントロール権というのについては、内容や範囲、法的性格に関して様々な見解があると僕も承知しております。 明確な概念としてまだ確立されていませんので、そういったところに基づいて何かを決めるということはできないと思いますけれども、一番最初に御質問あった、個人情報保護法の目的である、個人情報の有用性に配慮しつつ権利利益を保護するということ、これはしっかりと守らなきゃいけないし、それを実現するためのルールとして、この個人の権利利益を保護するために必ずしも本人の関与によらなければならないというわけではなくて、その場合においては個人情報の適…
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、後段に出ていた、私が質問の後段で言った自己情報コントロール権というのは、もうどんどんどんどんやっぱりデータが出回っていく時代だからこそ、やはりどこかで整理をしていく必要があると考えています。大臣おっしゃったとおり、いろんな意見があって難しいというのも分かるんですが、やっぱりこういう議論は進めていただきたいなということはお願いしておきます。 次に、AIは完全ではないというふうに多方面から指摘がされているところです。例えば、プロファイリングの問題であったりアルゴリズムの問題、個人の特定などの課題は置き去りにしたままでの…
プロファイリング、アルゴリズムに関する課題ですけど、事業者が違法又は不法、不当な行為を助長したり、又は誘発するおそれがある方法で個人情報を利用することは禁止されています。 したがって、AIの利用や開発における場合においても同じですので、このプロファイリングについて言えば、性別や戸籍等によって正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いがなされたり、あるいはアルゴリズムについて違法な差別が誘発されるおそれがあるような、いずれにしても、そういったAIモデルを使ったり入力したりするということは、これは違法になりますから、やってはなりません。 それからもう一…
ありがとうございます。 アルゴリズムとかプロファイリングでいうと、やはり就職差別につながった事例もありますね、AIを使っての就職差別というものもありますし。 私も、何度も言いますが、行政に携わってきた者として、AIを使うのはいいけれども、そのAIを使ったがゆえにアルゴリズムで本当は保護すべき人が保護されなくなってしまうとかという恐ろしさがあったり、今回はAI開発の方なので、そこで万が一にでもこういったプロファイリングとかアルゴリズムに使われてはいけないと、でも明確にそれは禁止されているというふうになっているので、先ほどから言っているモニタリングをどう…
お答え申し上げます。 個人情報保護法はあくまでも個人情報の保護の目的に照らした行政規制としての法律でございますので、個人データの第三者提供に関する規律ではございますが、それとは別に、委員御指摘のような、民法で規律される契約につきましては、それは合意に基づく約束でございますので、それは民法に基づき保障されるわけでございます。それらを覆すような効果が行政規制、行政法規であります個人情報保護法は持ちませんので、先ほどのクラウドの契約もしかりでございますけれども、それらは維持され続けるということでございます。 何ら当事者に、それをほごにしてデータのやり取りを…
そうですよね。そうしないと、経済活動にもストップが掛かってしまうおそれがあると思うんですよ。だって、そうじゃないと信頼性のあるクラウドサービスを使えなくなってしまうということになるので、これはどう考えてもやっぱり制限があるよと。 でも一方で、これ確認させてください。契約書に小さく書かれていたり途中で変更となった場合などに気付かずに利用してしまう可能性もあるかもしれない、否定できないというところなんです。これは、お願いしたいのは、消費者庁ともやっぱり連携を取って、今回の個人情報保護法がこんなふうに変わりましたよと、こういうことは違いますよというのをちゃん…
お答えを申し上げます。
消費者庁を含めまして、個人、消費者の様々な経済活動との関係性について、紛れのないようしっかり周知啓発できるよう、関係省庁と連携しながら施行の準備に向かいたいと思います。
この間も、全国消費者団体連絡協議会からもいろんな御意見いただいていて、やはりこの、消費者だけじゃないんだと、今回の法改正はとおっしゃられるんですが、やっぱり主に消費者が生活者であって、いろんなところで自分の情報リスクに不安を感じているというところは重く受け止めていただいて、事前にやはりちょっと消費者庁とも、消費者団体とも連携を取って対策に取り組んでいただきたいということは再度重ねてお願いをしておきます。 次に、民間企業では、生成AIの活用に伴う情報漏えい対策として、自社の機密情報は入力をしないし、入力したプロンプト、AIに対して与える指示とか質問は収集…
お答え申し上げます。 今回導入する課徴金におきましては、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対し迅速、機動的な対応を確保する観点から、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律というのがございまして、そのうちの、これまで勧告、命令の実績のある規律の違反類型を対象にすることにしてございます。 具体的には、違法行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される第三者への個人情報の提供など、二つ目に、個人データの違法な第三者提供、それから、今回導入いたします統計作成等特例違反による目的外利用あるいは第三者提供、そして、不正に取得した個人情報の利用を対象…
今御説明いただいたとおり、違反行為とか不当な差別的取扱いなどとかというふうに四つの事例をお話ししていただきましたが、一方で、違反というのがどこまでなのかというところなんですよ。
具体的に言うと、意図していなかったんだけど情報がサイバーセキュリティーによって漏れてしまった場合はどうなるのか、お伺いします。
お答え申します。
今委員御指摘になっておりますのは、法律の義務の規律の類型で申しますと安全管理措置義務違反ということになりますが、この義務につきましては、ある意味、悪意のある積極的な行為に起因するものと、これまでの四類型はそれに該当するものですが、それとは一線を画する行為類型だと考えておりますし、それによる経済的な不当な利益というものを算定することも他の四類型に比較しますと引き続きの精査が必要ということで、今回の課徴金の対象からは見送ったという次第でございます。
そういったところも曖昧、曖昧というか、どこまでこの課徴金制度が抑止になるのかというところと、大規模事案として千人超を基準としているというふうにしているので、これじゃ、九百九十九人ならいいのか、千人ならいいのかというふうにやっぱり限定的になるんじゃないか、人数の問題ではないんじゃないかなというふうにも考えるところです。 次に、先ほどの続きになりますが、六月十九日の衆議院の内閣委員会で、長妻昭議員の質問に対して、個人情報保護法に基づき個人情報取扱事業者から提出された漏えい等報告で、漏えい等の対象となった人数が、少なくとも二〇二四年度で一千万人を超えているこ…
個人情報保護委員会の体制についてということだと思います。本法案の審議も通して、個人的にではありますけれども、体制強化は必要だというふうに痛感をしております。 その上で、今回の改正に対応するために、執行体制面の強化とか専門性を有する人材の育成、確保を図るというふうに考えておりますが、これはあくまでも今二百四十二名いる個人情報保護委員会の定員の中でやるということになります。そもそも、増員を想定した上でこの改正案出しているわけではございませんので、じゃ、こういった委員会での議論を通してこれからちゃんとそれできていくのかということになりますと、確かに委員おっし…
大臣に本当にお願いしたいんですよ。国民の個人情報を守るという観点でやはり委員会には期待をするところなので、これやっぱり増員少なくとも必要ではないかなと考えています。みんなも、多分皆さんも理解してくれると思うんです。 最後の質問になっちゃうかもしれません、済みません。 全国消費者団体連絡会の郷野参考人が意見していたように、消費者への被害が広がらないようにするためにも、団体による差止め請求制度及び被害回復制度は必要だと私は考えます。消費者や市民社会がより実効的に参加できるようにすることは、ある意味、AI開発事業者の育成や信頼を醸成していくことにつながるの…
お答え申し上げます。 法案の検討過程におきましては、既存の適格消費者団体の活用を念頭に団体訴訟制度の導入を検討してまいりましたが、検討の結果、個人情報保護法は個人の権利利益を保護するものである一方、適格消費者団体が利益を擁護するのは個人の消費者としての側面にとどまるということで、団体訴訟の対象となり得る違法な個人情報の取扱いの範囲について引き続き法的な整理が必要であること、それから、消費者団体などから、個人情報の取扱いの態様などは外部からは、消費者契約などと比して外部から明らかでないため、適格消費者団体にとっても事実関係の把握が容易ではないと、そういっ…
最後、今度こそ最後かもしれない。
子供の個人情報の法的な位置付けについて、国や地域によっては機微な情報として取り扱われているところもあります。本法案は、十六歳未満の子供の個人情報を要配慮個人情報に分類して当該情報に係る規律を一律に導入することとせず、法定代理人への通知等、同意取得、利用停止等請求等の仕組みを導入するにとどめたのはなぜか、また、年齢基準をなぜ成年年齢である十八歳とそろえなかったのか、お伺いします。
お答え申し上げます。 要配慮個人情報、現行の個人情報保護法の定義によりますと、差別その他の観点での個人の権利利益侵害のリスクが高いものという定義でございますが、子供の個人情報一般という意味で申しますと、内容は多様でございまして、直接的な差別を生む情報に限られるものではないこと、それから、取扱いスタイルも多様であること、それから、自ら商品購入やサービス登録するなど、子供自身にも行動の自由にも配慮する必要があること、欧州データ一般保護規則を始め、主要な国、地域における個人情報保護制度におきましては必ずしもいわゆるセンシティブデータと一般的に位置付けられてい…
少なくとも、本法案の本人の同意のない要配慮個人情報は削除すべきということを申し述べ、質疑を終わります。
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。 今、西田委員、それから岸委員、先に質疑を行われたお二人の質問、本当にすばらしい質問をされているなと。心配に思っているポイントですとか懸念のポイントがすごく近くて、お二人の質疑のやり取り聞いていても、なるほど、そうかということで、自分なりにまた理解なりが深まる、そういう質疑をお二人にしていただいたというふうに思います。 データの姿がやはり、アナログから電子、電子からデジタル、デジタルからDXということで、その情報の形、それから、それを取り扱う様々な技術、さらにはエコシステムが変わっ…
今委員おっしゃったように、デジタル技術の急速な進展において大量の情報を処理するということが必要になってくる。分析対象のデータが増えれば増えるほどその精度は高くなりますから、できるだけ複数の事業者が持つデータを横断的に活用したいということだろうと思います。 要配慮個人情報との関係においては、その中に含まれる全ての要配慮個人情報を特定して、現行の同意規定、規制に対応することが困難である。例えば、先般の参考人招致の中でも、インターネット上をスクロールしながらデータを集めていくという手法に関して、それについて一々出てくる情報について同意を得るということは、これ…
では、今大臣から立法事実をお話をいただきましたが、もう少しそこ深掘りをさせてください。
今、大臣から、インターネットをスクロールしたそこの情報というお話がありました。まさにこの公開されている要配慮個人情報について、今回、当然本人同意なしということになるわけですが、具体的に、今インターネットのお話されましたけれども、具体的にどのようなデータをどのように扱うことがここでは想定されているのか。その点、参考人の方で結構ですので、御説明願います。
お答え申し上げます。 AI開発の一つの方法といたしまして、インターネット上でありますが、公開されている情報を大量に収集いたしまして、これを学習用データとして利用するということがございます。学習用データをこのような形で大量に収集する場合には、例えば個人のいわゆるブログなどで公開されている特定の人の病歴や犯罪歴といった要配慮個人情報も中に紛れてしまうということがあるようでございます。 開発するAIの質を高めるためには収集するデータの規模を大きくするということが必須でございまして、その中で特定して本人の同意を取得するというのは、リスクに対しましてなかなか合…
基本的には、インターネット空間にあるそうしたものが基本のベースになるんだろうというふうに今理解をいたしました。
では次に、ここがやはりポイントですよね、公開されていない要配慮個人情報について、同じく、具体的にどのようなデータをどのように扱うことが想定されているのか。あわせて、やはり今回、個人名ですとか住所、電話番号、こうしたものが、いわゆる個人が特定されるようなデータの提供がなぜ必要になってくるのか、その点も併せて御説明いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 どんなAIを開発するかということの関係で、公開されていない要配慮個人情報が必要でございましたり、あるいは不要であったとしても、様々な形態の大量のデータからそういった要配慮個人情報をあらかじめ完全に削除することが技術的に困難な場合があり得るというふうに考えております。 例えば、救急医療現場における音声データを基に救急医療業務を支援する、そういったAIを開発しようと思いますと、現場での患者への呼びかけや症状の会話などを含む音声データが基礎データになるということがございます。また、健康相談のコールセンターなどの録音データを分析するAI…
今、具体的なもの御説明いただきました。今聞かせていただいたところで考えるに、どうしても入り込んでしまってなかなか削除が難しいものというものがどうしてもあると。まさに、これは一週間前のこの委員会の中でも、安野委員がそのお話を、御自身の経験談の中からも実例をお話しされていましたので、そうしたものがきっと主になるんだろうと。ただ一方で、法律の立て付け上は必要ない個人情報は渡さないというのが前提条件になっているということですので、そのように整理を、頭の中整理をいま一度させていただいたというふうに思います。 では、今、医療関係のいろいろと具体的な実例も挙げていた…
AI開発をしようと思ったら膨大な有用なデータを利用する必要がありますが、次世代医療基盤法に基づく収集医療情報というのが今年の二月末時点で六百七万人、全体で医療機関が、病院が約八千でクリニックが十・五万あるんですけれども、集まっている情報、次世代医療基盤法を基にして集まっている医療情報というのが六百七万人分ということで、これは全体のAI開発にしようと思うと、数的には非常に少ないというふうに言えるかと思います。 そもそも、我が国においては医療機関のデータを強制的に集める仕組みというのはございませんので、次世代医療基盤法は辛うじてそういったものを担保している…
先日の参考人質疑の中でも、まさにこの次世代医療基盤法を推進してきた黒田参考人から、なかなかこのデータを集めていくのに苦労しているというお話もありました。その意味で、今大臣からは六百七万人分のデータがあるということで、ただ、絶対数としては少ないんだというお話でしたので、まさに参考人の方の意見と今大臣の見解というのはそこの部分で一致してくるのかなと、そのようにも思いました。 そういう中で、どちらを選択するかということであれば、その法体系、今回の個人情報保護法と、あとは今あった次世代医療基盤法などの特別法ですよね、こうしたものをどうやって重層的にすることで最…
我が国の個人情報保護法というのはあらゆる分野を対象している一般法でございまして、それ以外の独立した規律を設けていかなければいけない法律については別途特別法を立法するということになって、もう既に次世代医療基盤法や、マイナンバー法や、あるいは統計法ですか、こういったものもございます。それから、電気通信事業法のところでもあると思います。そういったように対応されているので、我が国の個人情報に係る、全体に係る規律としても、そのように重層的にはなっているんだろうと思います。 そういう意味では欧州と差はないとは思うんですが、そもそも論として、個人情報保護法から出発し…
大臣の思いも含めて今確認をさせていただきましたが、これもまた参考人質疑で、石川参考人でしたかね、欧州のこのGDPRを含めた法体系についてもちょっと厳し過ぎるのではないかということで、結局、個人情報の扱いが逆に難しくなってきていると、本人確認、同意疲れみたいなことも言われているというようなことも参考人質疑の中では御発言がありました。 ですので、欧州の方も、今の法体系というのは、今後の、まさにデータの取扱いが変わってきた時代にふさわしく、どうするかというのは考えているところだと思いますし、アメリカも同様に、アメリカは余りこのGDPRのような一般法がそれぞれ…
医療データについて言うと、データ利活用制度の在り方に関する基本方針に基づいて、今、内閣府の検討会でこの医療情報の利活用を更に円滑化するための枠組みについて検討されているところでございます。これは本年夏の目途で議論の整理を行うというふうにされておりますので、今後、幾つかの法律が新しくできるか、あるいは何かの法律を改正するかということは行われ得るというふうに思っています。 ただ、今回のこの特例法と絡めて、今どんな法律がいいとかということは、現状、私の方から、何というかな、個人的見解も含めてコメントすることは差し控えたいと思います。これからできる立法に僕が何…
今の大臣のお立場だと、なかなか踏み切った発言というのは難しいということは重々御理解をいたします。 今回のこの個人情報保護法については、施行までは最大二年ということというふうに理解していますので、若干時間があるんだというふうに思います。じゃ、その間にほかの法体系含めてどうしていくのかという方針を、是非施行までの間にきちんとやはり方針決めていただいて、それこそ方向性含めて、どういうふうに重層的なものを日本独自のその法体系組んでいくのかというのは、やはり道筋は見えるようにしていただきたいなと思っていますので、その点、お願い申し上げます。よろしくお願いをいたし…
お答え申し上げます。 特に議論になっております統計特例に関しましてを例に取って具体的に何を決めるかという御説明したいと思いますけれども、データの提供元、提供先、それぞれやるべきことが法律上明確化されておりまして、それを具体的に定めるということが中心になりますが、まず、提供元につきましては、本特例に基づく個人情報の提供は統計作成のために取り扱う必要がある場合にのみ認められるということでございます。この必要がある場合というのを具体的に事例を含めまして書いていくということを想定してございまして、不必要に氏名などを提供することは法律違反になるといったことをガイ…
かなり細かいところまでガイドラインに書き込んでいくということでお話ありましたけれども。
ちょっとだけ確認なんですが、企業として、じゃ、どういう企業を個人情報取扱事業者として認めるというか、国は多分認定は今回の法律の中ではすることにはならないと思いますけれども、ふさわしい企業はこういう企業だとか、そういうことも含めてガイドラインの中に書き込んでいくことになるのかどうかと、あわせて、さっきちょっとこれ岸委員の方からもありましたけれども、その事業者に対する管理監督ですね、その点についての実際の動き、その点についても確認させてください。
今、ガイドラインに書き込むという文脈で、どのような義務内容を具体的に履行いただくかということをるる御説明してまいりましたけれども、実のところかなり、他の事業形態、一般的な個人データの取り扱う事業形態に比較しますと、かなり高度な要求事項を示しているというふうに思ってございます。そのことをより具体的かつ明確に示すことによって、おのずとそれを履行できる事業者というもののイメージが浮かび上がってくることになると思いますし、そういったものがそのデータを潜在的に渡す立場にある個人の方々にとっても安心いただけるような事業者像というものを私どもは普及啓発の過程で見せてい…
今、管理監督の部分でモニタリングのお話もありましたけど、それこそ、これも岸委員のやり取りの中でありましたけれども、今の個人情報保護委員会の体制で本当にできるのかどうかというところでいえば、やっぱりここは強化していただきたいと思いますし、マンパワーだけじゃなくて、モニタリングでAI使いましょうよというのも一つ、これは御提案をしておきたいと思いますので、これ、デジ庁さんとしっかりと調整していただきたいと思いますけれども、よろしくお願いをいたします。 今、るる確認をしてきましたけれども、やはりガイドラインへの具体的な記述、ある意味規制に近いぐらいの記述をして…
ありがとうございます。 今改正案の、個情法の改正案の議論を通しまして、委員の皆さんからたくさんの御意見を伺いました。最終的に法案が成立した後、ガイドラインの作成に取りかからなきゃいけないんですが、このガイドラインをいかに明確にしていくか、周知するかということは非常に大事なので、もう既に個情委の方には、事務局長も通して、これまで委員会の中でいろいろと出たいろんな懸念事項、あるいはアイデア、先ほどのAI使ったというのもそうなんですが、そういったものを全部しっかり書き出した上で、それらをきちんと踏まえたガイドラインを作るようにということで、私の方からも既に指…
そこを是非お願いしたいと思います。 次の質問なんですが、データの最小化、仮名化、匿名化が必要じゃないですかねという質問しようと思ったら岸先生と丸かぶりしましたので、逆に、そこを聞いていたときに、一つちょっとこれ、更問いの形で、通告ないんですけれども、これも岸先生のやり取りの中であったんですが、うちのところでどういうデータを扱っていますという公表をするというやり取りがさっきありました。 やはり公表は必要だと思うんですが、これ、逆に、うちがこういうデータを持っていますということを具体的に言うということは、あそこに行けばそのデータがあるんだなということにつ…
岸委員の質問を受けているとき、私も同じことをちょっと思ったんですが、そういう意味においては、どういった事業者にデータを提供する必要があるかという、提供元がその提供先を考えるときに、サイバー攻撃に対するいわゆるサイバーセキュリティーがちゃんとできているところじゃないと駄目だよねということは、当然、先ほどの話の繰り返しになって恐縮ですけど、ガイドラインの方でちゃんと書いておけば、少なくとも提供元はそれを念頭に置いて事業者を選定する、あるいは事業者と交渉するということになると思いますので、そういったところで少し歯止めを掛けていくということは十分あり得るというふ…
これも是非よろしくお願いをいたします。 ちょっと順番入れ替えて、マイナンバー関係のデータについてちょっと一点質問させていただきたいんですが。 このマイナンバーにひも付きされたデータ、個人データはたくさんあるかというふうに思います。これは省庁ごとの管理ということになっています。そもそも、このマイナンバー導入したときに、そのデータの取扱いどうするということで、ひも付きデータでどんどんどんどん出ていくから危ないじゃないかという、そういう質問を我々もやっていたんですけれども、最終的には、それぞれの省庁で独立して管理するので、ひも付いてずるずるずるずる出ていく…
デジタル大臣としては、このマイナンバーカードも含めたその安心感というのを譲るわけにはいきませんので、明確にお答えしておきたいと思いますが、マイナンバーを含む個人情報については、本法案における統計作成等の特例の適用は除外しておりますので、その懸念には当たらないということでございます。
今、大臣から、明確にそれは対象外であると、出してはいけないんだということで御答弁いただきましたので、これはもう安心感が引き続き継続できるんだということで確認ができました。ありがとうございます。 多分これで最後の質問になろうかと思いますけれども、では、その個人情報、万が一漏れたときと併せて、やはり抑制的にといいますか、慎重に取り扱う、そうした環境づくりを進めていくことが大変重要かというふうに思います。 その意味で、企業に対する規律といいましょうか、それを高めていく、そうした制度が必要で、それが今回の課徴金だと、そのように思っています。ですので、この課徴…
課徴金制度については、事業者が得た金銭等に相当する額の課徴金の納付を命ずるということで、事業者には実質的に損失を与えることになっております。つまり、利益だけを召し上げるのではなくて、売上げも含めて召し上げますから、そこに掛けたコストというのは全部ある意味事業者からしたら赤字になるということで、それで実効的な抑止力にしようということにしております。 本人数要件については、実効的にこれを抑止しようと思ったら、抑止の必要性がより高い事案に対して監督権限の行使をしたいということでございます。すなわち、これは個情委の体制に相関する話なので、課徴金を低くして、人数…
御説明いただきましたけれども、これ、今の大臣の答弁、逆の言い方をすると、じゃ、個情委の体制が強化できればもっと下げていけるということにもなりますのでね。そうすると、逆に言えば、是非人数増やしていただいて、よりチェックが厳しくできる体制にしていただきたいと思いますし、参考人質疑の中で、その金額の点についても、マックスここまで掛けられるんだけれども、実態としてはそれよりも低い額で最終的には裁判は決着しているというようなお話もあって、日本の今のレベルは実際の金額相当に落ち着くんじゃないかなというような見解も述べられておりました。 もしそれが本当で今の金額が定…
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、本田顕子君及び見坂茂範君が委員を辞任され、その補欠として若井敦子君及び出川桃子君が選任されました。
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公明党の司隆史でございます。 松本大臣、よろしくお願いします。 今日、本当に礒崎委員がおっしゃったように、西田委員、岸委員、礒崎委員のお話を聞かせていただきまして、今日は皆様にこの質疑の概要を見せたいぐらい、もう全部かぶっておりまして。ただ、全部かぶっておるんですけれども、私が今日やっぱり申し上げたいことは、今回の三十条の二項の統計特例、AI特例につきまして、もっとシンプルな議論だったんじゃないかなと私は思います。 衆議院で冒頭、中道の長妻委員の、今回の特例でどんなデータが出ますか、出せるんですか、出せますと、いわゆる出せる議論がまずあって、多くの…
ざっくりとでございますが、目は通しております。
ありがとうございます。
最後の段落ですね、以上のことからという云々で、やはり医療の情報を預かる皆さんからは、それまでの事情ですね、仮名化でやってきた、また第三者提供を認定としてやってきた、また、攻めるのであればPETs技術というものを入れて活用することが医療の患者の皆さんの安心を担保するものであるということを明確に示していただいているわけでございます。
改めて、ステークホルダーの大きな一角でありますこの医療の学会の皆さんのこういった意見についてどのようにお考えか、お伺いできますでしょうか。
確かに医師の立場からいくと、患者さんのいろんなデータというのは守秘義務も含めてありますので、彼らがというか、僕も彼の一人なんですけど、彼らがそのような懸念を表明するということは当然なことだろうというふうには思います。 ただ、ここの最後の文章にあります、そのデータの最小化を行えばおのずとデータは仮名化されるということについては必ずしも同意はできなくて、イコール仮名化ではないので、仮名化というのはデータをできるだけ最小化していこうという一つの手段でございますので、イコールではないということを前提に我々もこの特例における情報の保護というものを進めていきたいと…
今大臣が見ている景色というのは、一般法の立場の、今議論となっている一般法の立場での御意見だと思います。医療の特別法の現場の目線は仮名化なんですね。つまり、ここがかみ合わないわけですね。 礒崎委員がおっしゃった、僕は今日の本質はもうそこだと思います。いわゆる一般法と特別法の全体像が初めから提示されていれば、国民の皆さん、業界の皆さんはこの意見書はなかったと私は思うんですね。それは改めて後で整理をさせていただきますけれども、そういった同じ一緒くたの議論にするので、いろんな業界の皆さんの不安が出てくるのではないかというふうに私は思います。 大臣は、規則、ガ…
事前のチェックの仕組み、必要性についての御質問だと思いますが、提供先の事業者における漏えいの懸念を払拭する観点からは、今のお話、個情委が事前審査が必要ではないかということでよろしいですよね。 そうした場合に、仮にそれを要件としたとしても、その審査が、将来における漏えいが発生しないということは別に担保するわけではないわけで、それは事前審査していてもしなくても、どこかで漏えいが発生する可能性というのは起こり得るということはあると思います。 加えて、技術の進展や開発競争が激しいAI開発の分野では、事前審査制度を導入した場合に、先ほどからお話ししているとおり…
ありがとうございます。 そのお話でいうと、じゃ、何のためのこのモニタリングなのかなというふうに感じるところでございますし、今日、体制の強化というお話もたくさんありましたけれども、これ何のために強化するのか。基本的に今までの流れを踏襲するのであれば、報告があれば調査する、ニュースになれば調査をするということであれば今と何も変わらないわけでございまして、一般法でそこまで行くのであれば、そういった議論という、事前の対応というのがやっぱりあってしかるべきですし、何よりも、国民の皆さんに胸を張って説明をできる内容として必要ではないかというふうに思います。 続い…
そのとおりでございます。
ありがとうございます。 その意味におくと、結局、一般法で空けた穴、統計の今回の特例というものがあって、それぞれの分野をしっかりと事情を踏まえたものにします。これ、規則、ガイドラインの考え方でお話をしていただいたと思うんですが。 今後、例えば、次世代医療基盤法で、今後のバージョンアップの話あったと思うんですけれども、まさにバージョンアップするんですよ。今、利活用の議論で議論になっているのは、データが集まらない、じゃ、どうすればいいか、いわゆる御本人に病院が丁寧なオプトアウトするのが大変だ、であれば国で一括でやったらいいんじゃないかとか、また、病院が認定…
これ法律論ですから、今私が答弁をしたことによって、これからできる法律あるいはその法律の改正等々に道を付けるということは、何というかな、立法府の議論を妨げることにもなりかねないというのはちょっと嫌なので、それについてはちょっと予断を持ってお答えすることは控えたいと思います。
委員の御指摘はよく理解はしますけれども。
ありがとうございます。 要は、その可能性は、マイナンバーであればそうなっている立て付けであるので、医療情報についてはそうすることというのはあり得ると私自身は思っております。それが、規則、ガイドラインで事情を頑張って調整しますのレベルの議論ではなくて、一般法としては、本人確認なくて統計しっかり使っていただいて結構です。これ、参考人の、推進派の、賛成派の参考人の方が、ソフトローで進めてそれぞれ細かいことは今後決めるという考え方について、私も今日の議論を聞いて、そういうことだなというふうには感じました。 その意味において考えたときに、あれ、これEUの考え方…
個人情報保護法ってかなり複雑にでき上がっている法律で、次から次と建て増しをしているような法律だと思います。 なので、先ほども申しましたように、きれいな形に一回見直してしまうということは、個人的な意見ですけど、私はありだと思っています。 ですから、ヨーロッパのような立て付けの中で使っていく、分野ごとにまた特別法を作っていくということは私は十分ありだと思いますが、今その議論とはちょっと違うところなので、理想論を述べるのと今のこの改正案を審議いただいているのとは少し次元が違いますから、あえてそれ以上は申しませんけれども、今の委員の質問の答えをするとすれば、…
ありがとうございます。 時間がなくなってまいりました。 大臣自身も、そういった法体系をきっちりと作った上での重要性というのも、改めて礒崎議員の御質問と同じ内容でお返しをいただきました。 私自身は、今、今回の統計についてのいろんな、医療分野もそうですけれども、本人の確認なしで要配慮が出てしまうというこの不安に対しては、現段階でその全体像が一切見えていない状況下で拙速に進めるということは、やはり国民の皆さんの理解、信頼というのは得られない、また、議論の進め方、この法案の進め方自体が問題であるのではないかというふうに申し上げたいと思います。 その意味で…
日本維新の会の新実彰平でございます。
本日も統計特例を念頭に、短い時間ですので質問させていただきます。
各委員もそうかもしれませんが、今、司委員も質問がかぶられたというお話でしたけれども、私も司委員の問題意識から自らの問題意識を引き上げていただいた者の一人でございまして、心より敬意を表したいというふうに思います。
今日は大臣に事前に通告をしている質問ございませんので、もしよかったら、委員長、お取り計らいをお願いできればと思います。
松本国務大臣は御退席いただいて結構でございます。
では、改めて統計特例について伺います。 先日の参考人質疑で京都大学の黒田先生から、仮にこの法案が成立をし、統計特例が誕生するということであれば、規則及びガイドラインでいかに悪いプレーヤーが入ってこないことを担保するのかが重要であると、こう御示唆をいただきました。 ですので、私も規則、ガイドラインの在り方に焦点を絞って本日は伺います。 こちらも参考人としてお越しをいただいた石川智也弁護士は、規則はハードローであると、また一方で、ガイドラインも違反すると違法行為として扱われる類いのものだという趣旨の御発言をされました。 そこでまず、確認をさせていただ…
お答え申し上げます。 個人情報保護法ガイドラインは、事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援すること及び当該支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを目的といたしまして、個人情報保護法の規定に基づき具体的な指針として定めたものでございます。 ガイドラインの中には、努めなければならないというものと、望ましいと意図的に記述を分けて示してございまして、望ましいと、努めなければならないという案件につきましては、そのとおりじゃなかったからといって直ちに法違反が判断されることはありませんが、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下…
ありがとうございます。 してはならない、せねばならないというような表記の項目については勧告、命令も可能、刑事告発もその先には可能、違法行為と判断される可能性があると明言をいただきました。 一定の抑止力が、つまり悪いプレーヤーが入ってこないための抑止力が働く可能性もあるのかなと思うんですが、一方で、先ほど司委員からも御紹介をいただいたのでこれ質問を飛ばさせていただきますけれども、二〇二二年に個人情報保護法が改正をされまして、報告義務化がございましたために、情報漏えい事案の報告は今年間二万件近くに上っていると。一方で助言、指導が年間三百九十五件、勧告一件…
お答え申し上げます。 まず、いわゆる行政処分、狭義の行政処分が少ないのは、執行当局の感覚といたしましては、大宗の方々が指導に基づき適切な対応をするというような結果になってございまして、指導に従わない場合に初めて勧告になり、勧告にも従わない場合、命令ということになっておるわけでございますが、その結果、命令まで至るケースがかなり少なくなっているという事情があることはまず申し述べたいと思います。 それから、ガイドラインに示した指針に即しまして、各事案についての発生原因、再発防止策等の調査分析を行いまして、個人情報取扱事業者の規模、これは取り扱うデータの数や…
つまり、相当程度にその企業側の事情にもある種寄り添って、指導を行わないという判断も含めてされているということが今分かりました。 石川参考人からは、ガイドライン違反は違法行為となり得るんだということで、一定程度抑止力になるんだというお話ありましたが、これだけ行政指導の適用範囲、適用件数が少ない、狭いということになりますと、繰り返しになりますが、もしこのガイドラインで悪質事業者の参入を防ごうと思えば、相当に強く企業に対して自覚を促す書きぶりが必要なんではないかなというふうに思いますし、やはりその上位概念たる個人情報保護法規則、施行規則、これをしっかりと整え…
お答え申し上げます。 氏名、名称、提供先、提供元、第三者提供をする先の、どんな目的で行おうとしているかその他について公表を義務付けることにしてございますが、これは、提供元及び提供先の双方において本特例に基づいて個人情報が取り扱われていることを見える形にすることによりまして、その個人情報に係る本人、さらには社会によってその是非を判断する、是非、当否を判断するための環境が整備され、事業者におきましてもそういった環境の中で適正な取扱いが確保すると、そういったことが促されやすくなるということを期待するとともに、個人情報保護委員会には監督の契機につながる十分な情…
つまり、個人、本人の知る権利の充足、それから社会全般が判断できるその材料が提供をされること、さらには個人情報保護委員会がその状況を認識をして対応に当たれることと、この辺りが目的であるということを明言いただきました。
では、そのような目的を達するために、今、公表方法については、内容についてはもう御説明いただきましたので飛ばしていただいて、公表方法に特化をして、今、規則、ガイドライン含めてどのようにこの公表方法を定めることを検討されていますでしょうか。
お答え申し上げます。 まずは、法律案を御理解、お認めいただいた上、検討を深めていこうというふうに思ってございますが、先ほど御説明いたしました趣旨に照らしますと、必要な方々が必要な情報をしっかり確認すると、それを通じて当事者の事業者の方々が説明責任を果たせるということが重要かというふうに思ってございます。 そのために、公表項目として特定の文言を規定した上で、公表方法としても、単一のウェブページにおいてクローリングを防止するための措置を講じずに掲載することで機械的な検索を可能にするといったような、透明性、検索性の高い公表の方法を委員会規則で定めていきたい…
ありがとうございます。 やはり、目的は多くの方に知っていただくことですので、検索掛けたときにしっかり出てくるようにと、そういう御趣旨だったというふうに思います。 ただ、あくまでも、これ個社のホームページ上での公表が前提ということでございまして、そうなりますと、これも先ほど来御指摘ありましたが、例えば、じゃ、その個人がそこにたどり着こうと思ったら、今回の法改正について認識をされていて、かつ自分の個人情報がどうなっているのかを知りたいと主体的に思った人が、積極的に自ら自分が利用した医療機関の名前を検索をして、ホームページにたどり着いて、そして、そこから当…
お答え申し上げます。
公表の仕組みを導入する目的に照らしまして、透明性、検索性を高めていくということがとても重要でございまして、そのための選択肢として、委員御指摘、アイデアをいただいたというふうに承知してございます。
技術的な実行可能性を含めましてしっかりと検討してまいりたいと思いますが、いずれにしましても、そういった目的を達成するために、制度を運用する中で政策目的を達成しているかということを不断に確認するのは私ども執行機関の役目でございますので、様々な有効な手段を念頭に置きながら必要な改善を重ねていきたいと、そのように思います。
技術的な検討をいただくということは今言明をいただきましたが、ちょっとこれ通告しておりませんが確認したいんですけれども、じゃ、法的には可能でしょうか。つまり、届出制を前提にしていない個人情報保護法本体とは整合するやり方だというふうに今時点で思われますでしょうか。
個人情報保護法は、かつて創設されたときにはあくまでも個人と事業者のやり取りの中で適正な取扱いを担保していくというのが基本メカニズムでございましたが、その後、個人情報保護委員会ができまして、個人に代わって執行機関もしっかり介入するということになってきたわけでございます。ある意味、執行機関あるいは社会全体でよりガバナンスを強化するというふうに歩み始めたんだと思います。 その意味では、今委員御指摘の観点は、届出を前提にしていないとはいうものの、一つの社会的なモニタリングを効率的にやるための仕組みとして現行の個人情報保護法の発想とそごはないものというふうに思っ…
大変貴重な言明をいただきまして、ありがとうございます。 法においては国民の知る権利に応えるのだということを目的に公表を義務付けたわけでありますので、最大限、多くの国民の知るところにするための最善の策をどうか追求をいただきたいと思います。 事業者、産業界からの声も様々あるんだとは思いますが、法にのっとって安全な方法で個人情報を授受しているんだということなのであれば、そのことが国民に知れて何かまずいことがあるはずがありません。むしろ、胸を張って国民に知ってもらわんとする事業者以外、この統計特例を用いる権利などないんだというふうに思いますので、この統計特例…
参政党の岩本麻奈です。 先日の参考人質疑を受け、AI時代における個人情報の利活用について伺います。 もう岸委員、礒崎委員、司委員とちょっとかぶるところがありますんですけれども、なるべくエッセンスの方でお訴えしていきたいと思います。 アメリカや欧州、北欧諸国、エストニアなどは、二十年、三十年という年月を掛けてデジタル社会を見据えた基盤整備を進めてきたと思います。その過程で、国家の戦略と民間企業の挑戦が重なり合い、企業も大きなリスクを負いながら、人材、インフラ、データ活用の基盤を築いてきました。現在の巨大テック企業もその長い積み重ねの上に存在していると…
一般法であります個人情報保護法の執行機関、さらにはそれに関連する改正法案を提案している立場としてのお答えになりますので、医療情報に関連する固有の政策についてお答えすることはかなわないことは御了解いただきたいと思います。 その上で、現行法上も、本人は事業者に対しまして、一定の要件はありますけれども、その下で自らの個人情報や自ら個人情報の第三者提供に係る記録について開示を行うことができることになってございます。 また、特例に限って申しますと、それ以上に、提供元、提供先に対しましては事業者の名称や統計作成等の内容の公表の義務付け、それから公表の方法につきま…
ありがとうございます。 やはり、国民が安心してデータを預けられる信頼の基盤を是非築いていただきたいと思います。 次に、死者のデータについてお伺いします。 死亡情報を含むデータは、医療政策の検証、健康寿命の延伸、創薬、介護政策の改善にとって極めて重要な意味を持つと思います。死者の情報は、個人情報保護法上の個人情報には原則として当たらないと認識しております。そのため、生存者の情報とは異なり、本人同意を前提とする保護が働きにくい面もあると思います。 であるならば、死者データについては単に規制の空白として扱うのではなく、公益目的に資する形で有効利用の仕組…
お答え申し上げます。 委員が質問の中で御紹介いただきましたとおり、個人情報保護法は個人の権利利益の保護が目的でございまして、その場合に念頭に置いておりますのは生存する個人でございます。したがいまして、死者に関する情報は同法の保護の対象にはなってございません。もっとも、委員も関連する御発言がございましたが、死者に関する情報が、同時に遺族など生存する個人に関する情報である場合もあるわけでございまして、その場合には、その生存されている個人に関する個人情報ということで個人情報保護法における保護の対象が及ぶということになります。 そのため、委員御指摘の死者に関…
どうもありがとうございます。
そうでしたらば、今回の制度の下で、死亡情報を含む長期追跡データというのを、企業の研究開発だけではなく医療政策の検証等に活用するということが可能ということで要は認識はよろしいでしょうか。また、政府としてそのような公益的なAI解析というのを進める考えはあるのか、お伺いします。
お答え申し上げます。 ある意味、先ほどの御説明に尽きているところはございますが、生存する個人に関連する情報である限り、死亡者情報に関しましても個人情報保護法における規制の対象に、つまり第三者提供規制その他の規制の対象になりますから、その限りにおきまして、仮に死亡情報を含む長期追跡データを利用する際に、規制の特例が必要な場合には適用対象ということになるとは言えようかと思います。 また、現在、内閣府におきましては、委員御指摘の死亡情報を含む長期追跡データの利活用を含めまして、医療情報の利活用を更に円滑化するための制度枠組みについて検討会で検討が進められて…
どうもありがとうございます。 私は、やはりこの死亡情報を含む長期追跡データというのは、企業の研究開発だけではなく、医療政策や社会保障政策の検証にも積極的に活用されるべきだと考えております。とてもそれに合うのじゃないかと。 例えば、コロナ禍における、今いろいろ言われている超過死亡の検証とかがそれに当たります。この問題は、今なお国民の間に大きな疑問と分断を残しています。だからこそ必要なのは、印象論とか対立とかではなく、個票ベースの情報を適切に匿名化し、医療情報、接種情報、基礎疾患や介護情報、死亡情報など、可能な範囲で名寄せをした上で冷静に検証することでは…
今回の特例に限って言うと、例えば国が主導してこの特例を利用して、何かしら統計処理を、統計を出すとかあるいはAI開発をするとか、そういったものがある、そういう事業が仮にあるとすれば、それは国がやることですから、ちゃんとどういう結果だったかというのは出す必要は出てくるだろうと思います。 一方で、一民間企業がこれを、この特例を利用して、やろうとしたときに、その結果をどういうふうに国民に対して出せとかというのは、これは、何というかな、その利益なりなんなりを、利益というか結果を国民に求めるというような立て付けは、今この特例の中には特段設けていないということであり…
大臣、ありがとうございます。 是非、国が主導してやっていただければいいなと思っております。都合の悪い結果もいい結果も含めて検証できる仕組みというのがそれこそ信頼であると思っております。その制度的担保について是非今後さらに御検討していただくことを強く求めます。 次に、監査人材の確保についてお伺いしようと思ったんですけれども、先ほど司委員とか礒崎委員とかぶってきてしまうので、ちょっと違う方向から質問をさせてください。ちょっと通告していないので答えられるところで結構です。 たしか個情報保護委員会、これ二百四十二人ということで、実際この中で、一つは、この中…
お答え申します。 現時点で私どもAIの監査を所管しているわけではないものですから、そのための人材を確保しているわけでもございませんし、確保する必要があるとも思ってございませんが、ただ、技術的な人材という意味におきましては、例えば不正アクセスについての事業者に対する様々な執行する局面では、当然ながらそこに熟知した人材を、パーマネントの職員あるいは臨時の関与者、さらには私ども専門委員という制度がございまして、専門委員としての任命を通じまして知見を集約することにしてございますし、また、政府全体で連携を取ることによりまして、必要な知見を共有し生かすということも…
ありがとうございます。
その次の、では質問に参ります。
今後、AIを社会基盤として位置付けるのであれば、本当に重要な問題というのは、AIモデルそのものだけではなく、やはりどのデータで誰がアクセスできるのかという方が本質的な問題だと思っております。こちらはもうAI時代におけるデータ主権の問題であり、国家として正面から向き合うべき課題であると思っております。
そこで、大臣にお伺いします。
政府は、AIを社会基盤として位置付けた場合のデータアクセス権、監査権、責任の所在権、いわゆるデータ主権についてどのような基本方針を持っておられるのでしょうか。
データ主権というのはいろんな区切り方というか線の引き方があると思うので、委員がどういうふうな線引きをしているかというのは分からないんですが、一般論として言いますと、不適切なデータの利活用によって安全保障等を含め我が国の国益が損なわれないようにデータを扱っていくことは当然でございまして、その視点で、今回の特例も含めてですよ、何というか、提供元、提供先の合意をちゃんとやれということは再三申し述べているとおりでございます。 データの利活用の推進に当たっては、今言ったように、不適切な事業主体の影響が受けることのないようにしなきゃいけないので、関連するデータの機…
ありがとうございました。 今回の、これは先ほどもちょっと出た漏えいの件にもちょっと触れたいんですけれども、近年、約二万件の規模ということで、これは二万人ではなくて二万件ということで、一件の漏えいで一万人なのか、十万人なのか、あるいは一人なのか、そこははっきりしないですけれども、それだけの情報が漏れているというのも事実なんですね。 この現実を踏まえると、単に適切にこれから管理する、認定するというだけではなかなか国民の信頼を得るには足りないんではないのかと思っております。このような非常に重大な漏えいに対して十分な抑止力を持つ制裁を是非整備していただきたい…
申合せの時間が参りましたので、簡潔に答弁をお願いします。
決して税収増加だけが国益とは思っていません。今委員おっしゃったように、国内産業の育成や国民の利益還元、全て国益だと思っております。一例を挙げたのみにすぎないということは御理解いただきたいと思います。 それから、そういった国民由来のデータから生まれた価値というのは、わざわざ整備するまでもなく、そこからできた価値は全て国民の利益になるということは間違いありません。 大事なことは、そのデータが外に出ていって、その外で、外国でもってでき上がったいろんな価値が、その価値を我々がお金を払って使わなきゃいけないというようなこと、いわゆるデジタル赤字ということだと思…
ありがとうございます。
前回の質疑において黒田参考人のやはり言葉が残っているんですが、国民が安心してデータを預けられる公益的な第三機関の必要性というのを私は重要じゃないかなと思っております。
今日はちょっと長くなりました。ありがとうございました。
日本共産党の大門です。 松本大臣はほとんど答弁書読まないでお答えになってすごいなと、AIみたいだなと思っておりますけれども。そうすると、余り通告していない質問でもオーケーですかね、もう随分ありましたんで。 本法案の懸念点というのは、生データが第三者に行ったところでの漏れとかプロファイリングというのはもう既に申し上げてきたところでございます。最後ということですので、資料を配付させてもらいましたが、消費者団体の皆さんから上がっている声、懸念、要望に基づいて最後の質問をさせてもらいたいと思います。 これ通告していないんですけれども、個人情報保護委員会、こ…
三年ごと見直しの規定が入りましたのは個人情報保護委員会が設立された平成二十七年改正でございまして、それに基づく見直しは今回二回目でございますので、サンプルは二しかないものですから、いつも入れていなかったというわけではございません。 前回は、ちょっと事情を振り返ってはおりませんけれども、基本的に、個人情報保護委員会の構成上、消費者に関連する、例えば相談員とかそういった活動をされている方が委員に加えなければならないというふうになってございまして、したがいまして、委員会で提案を練る中で、おのずとそういった委員の立場を通じて消費者あるいは消費者団体の御懸念なり…
お手元に配ったのは今回の法改正についての消費者団体の意見なんですけれども、かなり厳しいですよね、厳しいですよね。
今おっしゃったように、いろんな消費者、個人情報保護の意見聴くためということで検討会に参加してもらったんだと思うんですけど、消費者団体の方々の意見というのは反映されたというふうな評価されているんでしょうか。
私ども、委員会での検討の場にもお呼びしておりますし、また、一昨年でしょうか、数回に分けて特別な検討会を立ち上げたときにも何名かの消費者団体の代表としての有識者として御意見を述べていただいておりますし、当然ながら、そういった方々を含めたこれまでのプロセスに関与いただいた方々の御意見を拝聴しながら政府としての提案をまとめてきたと、そのように承知しております。
ちょっと具体的に聞いていきますね。 まあ全部触れるわけにいかないんですけれど、最初に、第一にというところで課徴金のことが取り上げられております。要するに、検討会で議論して令和六年の検討会報告が出たんですが、そのときに比べて相当、大分後退しているという御意見ですよね。 課徴金の役割を不当利得の剥奪と位置付け、悪質性ではなく利得の有無で判断するべきというふうに検討会報告では明確に整理していたのにそうなっていないということと、安全管理措置義務違反についても、本来投資するべきコストを回避しているという点で利得が生じているため対象にし得るというようなことが検討…
まず最初に、委員御指摘の検討会でございますけれども、これは、令和六年の春頃出しました中間整理に基づきまして、特に課徴金と団体訴訟という論点にフォーカスを当てながら、関係する方々、有識者、あるいは事業者団体、消費者団体などを集めて検討したものでございまして、検討会に提示されている様々な論点は中間整理に示した論点が全て提示されているわけでございます。 また、検討会が十二月に一旦の取りまとめをしましたが、その時点でも特段成案が得た形にはなってございませんでして、今申し上げた中間整理に対する様々な賛成意見、反対意見、専門家の意見というものを漏らすことなく書いた…
私が伺っているのは、検討会の経過じゃないんですよ。消費者団体が議論に参加して、いろんな意見を言って、検討会の報告がまとまったと。で、結局、法改正とは乖離があると。これに対する政府と個人情報保護委員会の考えを聞いているんですね。 もう少し言いますと、私は消費者問題をずっと取り組んできたので、課徴金というのはそもそも何だろうというのがありまして、単に違反したから罰金というんじゃないんですよね、課徴金というのはね。罰金は罰金でまた別の目的があるんですが、その行為によって不適切な、今回でいうと不適切な個人情報の漏えいとかいうことをやったことによって得た経済的利…
お答え申し上げます。
私ども、今回の法律案提案に向けて課徴金の導入を検討した際に基本的に考えていた課徴金の法的機能は、委員御指摘のものと差異はございません。
ですから、悪質性を問うものとは限らないんですよね。 先ほどの安全管理措置義務違反によって、つまり、安全管理をちゃんとやっていなかったと、その企業は、意図的に悪意はなかったかも分からないけれども、サボっていたと。そのことによって、それに対するコスト、安全対策に人を掛けるとかいろんなことのコストを省いてきたと。そのことによって違法行為が結果的に起きてしまったと、経済的利益を得てしまったと。それはやっぱり、悪質性がなくても経済的な利益を得たんだから、それはやっぱり剥奪すべきだというのが消費者団体の意見だったと思うんですね。それが除外されて、悪質な例だけという…
衆議院での意見、私の個人的な見解も含めてのお話はそのとおりでございます。 私は、今お話あったように、課徴金と罰金は全く違うということは理解した上で、それでも今回は、悪質性があるのと、それから、一応、安全管理義務はちゃんと取っていたけれども、うっかりというか、何かの拍子で漏れてしまったものとを同格に扱うというのではなくて、まず悪質性の高いものを課徴金制度の対象として、それでも抑止力が効かなければ広げていくというのが今回の考え方なんだろうというふうに思います。 そこは、何というかな、段階的にやるというふうな判断を今回はしたということであって、三年ごとの見…
悪質な場合の課徴金と安全管理義務違反の課徴金と、同じ重さとは誰も言っていないですよね、消費者団体の方も。それは、一定考えた考え方だと。 しかし、その安全管理義務違反の場合は課徴金の対象外にするということが生むマイナスの効果、つまり、先ほど申し上げましたように、安全管理義務をきちんとやっている企業、やっていない企業があって、やっている企業はコスト掛けていますよね、安全対策に。やっていないところはコスト掛けていませんよね。その分、利益に反映しているかも分かりませんよね。 そのまま取れという意味じゃなくて、そこに対しても、やっぱり安全管理義務違反したらいけ…
まず、課徴金の政策的な機能との関係で安全管理措置を対象にすることができないと判断したというわけではございませんでして、優先順位の問題として、課徴金の対象行為の絞り込みということを私どもはしたということに尽きております。 私どものリソースの範囲を考えまして、最初に、初めて課徴金を入れるということもございますので、違反行為を実効的に抑止するという観点から、事業規模でありますとか行為形態の悪質性でございますとか、それから、これまでの権限執行の過程で実際に悪質性が高いがゆえに権限執行をした実績があったかどうかと、そんな要素から絞り込んだということでございまして…
ちょっとしっかりしてくださいね。そういうあれこれの話じゃないんですよね、これはね。 最後ですので、大臣に伺いたいんですけど、参考人のときに申し上げたんですけど、個人情報の保護とか人権とか消費者保護と経済活動というのは決して相対立するものではなくて、個人情報の保護、人権の保護、消費者保護をきちっとやった方が結果的に健全な経済発展につながるというのは、まあEUでは、EUとかアメリカも含めて欧米では基本的に当たり前の考え方ですよね。どうもずっと消費者問題からやってきているんですけど、対立物として捉えて、経済活動を萎縮させるとか、そんな理由でいろんなことが、何…
そもそも論、この特例をつくるに当たって、団体訴訟等の可能性は我々個情委としてもしっかりと検討はしてきました。その上で、物理的な制限とか、あるいは法制的に消費者と個人の問題とかいうのをもうちょっと整理しましょうというところで今回は見送ったということでございますので、これはもう見直しを含めながら、今委員おっしゃったとおり、対立項ではないんだというのは私も賛成です。
なので、これは見直し過程をしっかりと、の中でそれができるかできないかということは、ちゃんと継続して議論していくという必要はあると思っております。
ありがとうございました。
終わります。
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 現行の個人情報保護法の第二十条第二項第二号と第三号では、本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得できる例外として、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」と、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」を規定しています。 いずれも本人の同意を得ることが困難であることが要件ですが、今回の法改正ではそれ以外に、その他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときを追加しようとしてい…
お答え申し上げます。 本件につきましては、本人の権利利益の侵害等を防止するために必要かつ適切な措置が講じられているかといったような事情を勘案しまして、総合的に見て公益上の必要性が本人の不利益を上回っている場合に本人の同意を取らないことに相当な理由があるという判断ができようかというふうに思ってございます。 具体例を一つ挙げさせていただきますと、感染症に罹患して療養中の従業員の情報につきまして、潜伏期間に接触した取引先に対して、適切な情報の取扱いについてその取引先がしっかり管理するというふうに約束した上で、必要最低限の更なる感染の拡大を予防する範囲の情報…
要配慮個人情報の規定が設けられた目的は、本人の意図しないところで差別的取扱いの原因になる情報が取得されることを防止することです。そのためには、本人の同意なしの収集、提供は極力限定すべきです。
本人の同意を得ようと思えば得ることができるのに、あえて同意を得ないで取得する理由は何ですか。
お答え申し上げます。 委員御指摘の二十条第二項各号におきまして、例外的に要配慮個人情報を本人の同意なく取得できることが列挙されてございますが、いずれも公益上の必要性が本人の不利益を上回る場合などをくくり出したものでございます。この例外規定の中には要件として本人の同意を得ることの困難なことということを求めていないものもございまして、具体的には学術研究に係る例外規定でございますが、本人の同意を得ることが困難であるということではなくて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを代わって要件としているわけでございます。 本例外規定の今回の改正提案でござ…
このような例外を認めることで心配されるのは、例えば児童の健全な育成のために行政が必要と考えた処遇と本人や保護者の希望する処遇が異なった場合に、本人や保護者を説得する材料を得るために行政が本人に知られないように要配慮個人情報を収集するようなことが起きかねないことです。 人の生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上、児童の健全な育成では、本人と第三者の立場によって考え方が異なることがあります。このような場合、行政などの第三者が相当な理由があると判断して本人の知らないうちに要配慮個人情報を取得すれば、本人にとっては意図しない取得によって差別的取扱いを受けるリス…
お答え申し上げます。 まず、前提といたしまして、私が先ほど来お答えしております規定のその該当条文でございますが、それは民間事業者が要配慮個人情報を取得する場合の適用条項でございます。 委員が今御指摘されました行政機関等につきましては、むしろ、法令の定める所掌事務の遂行に必要な範囲内でのみ要配慮個人情報を取得、保有することが許容されているということでございまして、本人同意いかんにかかわらず取得はできる一方、むしろ行政側が行政の目的としての説明責任を果たす、状況と情報類型によっては、一定の、行政でございますので、法的根拠がなければ取得できないと、そんな構…
政府は、本人のプライバシー等の侵害を防止するために必要かつ適切な措置が講じられているので、本人の権利利益が不当に侵害されるおそれがないから、本人の同意は必要ないと説明しています。
しかし、仮にプライバシー侵害防止の措置が講じられるとしても、本人同意を不要とすることは、憲法に保障された基本的人権である自己情報のコントロール権を侵害するものであり、個人情報保護の基本的な方向と相入れないものです。大臣としてどのように考えているのですか。
自己情報のコントロール権というお話がございます。これも先ほどお話ししたとおり、まだ、内容、範囲、それから法的性格に関しては様々な見解がございますので、その学説として今議論されている内容を基に今の個人情報保護法の改正を語るということは避けたいと思います。 あくまでも、法の目的である個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護するということを実現するために、例えば、事業者による個人情報の適正な扱いを確保するための規律を整備すること、それから、個情委における適切なモニタリング、厳正な執行、法執行、こういったことを実現することによって法の目的を達成していき…
ただいまの答弁を聞いても、本人の個人情報の保護よりも、むしろ政府や、あるいは事業者、その他第三者の利益を優先するということを整備する法になっているという意向があるようでありますが、前回の質疑を振り返っても、政府は、要配慮個人情報の取得、提供に本人の同意を不要とする場合を統計特例と呼んでいますが、個人情報のAI開発目的での取得、提供が意図的に隠されているように思えてなりません。 多くの国民が懸念しているのは、個人を識別しない統計作成ではなく、むしろ、AI開発目的で氏名、住所とひも付けられた要配慮個人情報が取得されたり第三者提供され、そして、それによってプ…
その理解では間違いだというお答えになると思うんですけれども、今回の特例については、不必要に氏名等を提供することは認められません。これは何度も申し上げているとおりでございます。 名寄せの必要であるとか氏名等を削除するということが技術的に困難である場合があるので、一律に匿名化や仮名化を義務付けるということは求めていないのでありますが、個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されるということが前提であり、また、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されているという、この前提でもって特例法を実行しようというふうにしているわけでございまして、今…
これまでの質疑のように、私はやはり今のこの個人情報保護法の改正は、信頼されていない仕組みが導入されようとしているということに一つの問題があると思います。 本委員会でも何度も取り上げられたEUの一般データ保護規則、GDPRでは、匿名化や仮名化などの技術的なプライバシー保護措置を施した上で、違反行為について、全世界売上高の最大四%又は二千万ユーロ、約三十七億円という非常に厳しい制裁を加える構造になっています。 政府は、AI開発のために本人同意なしで要配慮個人情報の生の個人データを渡す代わりに、課徴金制度を導入して悪質な企業には制裁するから、国民は安心して…
お答え申し上げます。 日本と欧州GDPRの法体系と申しますか、法律が想定している課徴金、制裁金の性格に関する基本的な制度の整理の違いということが背景にございまして、国内法令の課徴金制度におきましては、基本的には、不当利得相当額を基準に、それに対する若干の上下を掛けるというような算定方式が基本でございますので、そのようなものに倣って今回設計しているということはまず申し述べたいというふうに思います。 違反行為等によって事業者が得た金銭等に相当する額の課徴金の納付の命令でございますが、先ほど大臣からも別の質疑者に対して御答弁してございますが、売上げと申しま…
課徴金制度の課題はこれだけではありません。 対象行為も、違法な行為又は不当な差別取扱いを行うことが想定される第三者への提供など、悪質なごく一部のケースに限定されます。この対象行為に加えて、事業者が対象行為を防止するための相当の注意を怠ったか否かという事業者の主観的要素も要件とされます。また、個人の権利利益の侵害があること、さらに、本人の数が一千人を超える大規模事案に当たるという、全ての要件が満たされて初めて課徴金命令の対象となります。 課徴金制度には、極めて狭く、かつ証明が困難な要件が課されており、およそ実効的な抑止策とは言えません。なぜ課徴金制度は…
お答え申し上げます。 今回導入する課徴金制度でございますが、違反行為を実効的に抑止することが目的でありますところ、事案の規模などを問わず、すべからく課徴金を課さなければならないことといたしますと、抑止の必要性がより高い事案に対する監督権限の行使に影響を及ぼすおそれがありますことから、違反行為の抑止の必要性が高い事案に対し迅速、機動的な対応を確保しようということで、違反行為類型の限定、本人数の限定、それから権利侵害の度合いを加味した上で、主観的要素を考慮し課徴金の対象を決めたということでございます。 また、証明の困難性ということでございましたけれども、…
ただいまの答弁は、本当に多くのそういう違反が起こるであろうから、とてもじゃないけどそんな細かいことはできないというような意味にも聞こえますが。 個人情報保護委員会は約二百四十名の組織ですが、勧告、命令のために違反行為を探知、調査し摘発するのは委員会の一部署である監視・監督室と聞いています。 また、個人の権利利益の侵害や一千人を超える大規模事案の調査をするだけでなく、事業者が第三者が違反行為を行うと想定していたかや、あるいは事業が相当の注意を怠ったかといった主観的要素などの要件を調査し、立証するだけの権限、例えば事業者への質問権などが必要です。それがな…
執行機関の執行能力を具体的な数字でお示しすることは、それ自体、執行権限のありようを外部にさらすということになりますので、お答えを差し控えたいというふうに思いますが、必要な体制を整備した上で、今回の改正案もこなせるようにしっかりと対応していきたいというふうに思ってございますし、量もさることながら、技術的な知見その他の能力も含めまして、万全の体制をしきたいと思います。 また、質問権という言葉をお使いになりましたけれども、法律に基づく報告徴収その他、あるいは任意の質問も含めましてこれまでも実績を重ねてまいっておりますので、私自身といたしましては問題なく執行で…
個人情報保護委員会が違反行為を探知し調査し摘発することは、組織的にも権能的にも不十分です。現状では、課徴金制度では個人情報の漏えい、売買の抑止力としては絵に描いた餅であり、悪質的な事業者のやった者勝ちになってしまいます。 法案では、違反行為による個人への権利侵害を予防し、事後救済を図るため、団体による差止め請求や被害回復制度などが盛り込まれていません。個人情報の取得、提供の緩和とセットで団体訴訟等が導入、整備されなければ、個人情報を侵害された個人に被害回復に伴うリスクの全てを負わせるという、非常に偏った制度になります。 団体訴訟やクラスアクションなど…
お答え申し上げます。 まず、法的な整理でございまして、個人の権利利益を保護するものである一方、私どもが当初念頭に置きました適格消費者団体が利益を擁護できるのは消費者でございますので、その相違についての整理が不十分だったというふうに自覚してございます。 また、消費者団体などからは、個人情報の取扱いの態様などが適格消費者団体が一義的に対象としております消費者契約と異なりまして外部から非常に把握しづらいということもありまして、実務上の課題に対する御懸念の声もあったのは事実でございまして、そういったことから見送ることにしてございますが、消費者団体との連携を引…
申合せの時間が参っておりますが。
法案では、氏名、住所とひも付けられた要配慮個人情報が、匿名化などのデータ加工されることなく、生のままデータとしてAI開発事業者に取得、提供されます。このような法案は、AI開発の目的のために個人情報保護を大きく後退させるものになりかねません。
撤回することを求めて、質問を終わります。
チームみらいの安野貴博でございます。 今回の統計作成等特例では、非公開の病歴やゲノム情報といった最も慎重に扱われるべき要配慮個人情報がAI開発事業者に提供できるようになります。これは、データの利活用が進み、日本の成長に資する可能性がある一方で、制度としては極めて重い変更でございます。 データの利活用は、データの先にいる個人の信頼の上にしか成り立ちません。そして、信頼は個人情報が本当に守られているかどうかという事実の積み重ねからしか生まれません。守りが甘いまま利活用だけを急げば、一たびの重大な漏えいや再識別事故で信頼が失われ、結局は利活用そのものが止ま…
お答え申し上げます。 統計作成等の特例におきましては、条文上、提供先がAI開発等の統計作成等目的で取り扱う必要がある場合ということに限定していることを要件としてございます。また、本法案におきましては、統計作成等につきまして、委員会規則において、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じた上で行われるものに限定することを想定してございます。 そのため、適法にデータ提供を実施する観点からは、提供する時点において、提供先がどのような安全管理措置を講じた上でどのようなAIモデルを開発するのか、そのためにどのような個人情報が必要となるのかなどについて提供先が十分…
御答弁いただき、ありがとうございます。 前回の委員会から申し上げておりますが、ガイドラインを読めば事業者が何をすればよいか分かる状態になっているということが実質的な個人情報の保護につながると考えておりますので、是非、提供元と提供先の双方が保護に責任を持つ環境を整備いただくようお願いしたいと思います。 続いて、AIモデルに対する外部攻撃への備えについて伺います。 統計作成等特例はAI開発を対象に含んでおります。しかし、AIモデルをめぐっては、急速な進化に伴い、新たな攻撃手法が次々と生まれております。例えば、前回の委員会で指摘させていただいたメンバーシ…
委員会規則において、復元等のリスクに応じて技術的な見地から合理的、効果的な復元防止措置を確実に実装することが重要でございます。それがある意味、この特例の肝でもあるかと思いますので、今お話のあった想定されるAIモデルに対する攻撃手法等を踏まえたリスク、それに対して講じるべき措置等の内容や技術的な手法についてはガイドライン等でしっかりと例示をしてまいりたいと思います。
また、特にこの技術動向の変化が非常に速いので、適時適切に必要に応じた見直しをしてまいりたいというふうに思って、確実に情報発信を進めるということはお約束します。
心強い御答弁、ありがとうございます。 守りの技術を国が率先して示すということは安全性の向上につながると思いますので、是非継続的なモニタリングと情報発信をお願いいたします。 次に、個人情報保護法で新たに設けられる第百八十条の罰則規定について、個人情報保護委員会にお伺いします。 この規定は、個人情報を取得した時点での罰則を名宛て人を定めずに新たに設けるものです。条文を読む限り、対象となる取得行為がかなり広く解釈できるようにも見えます。 そこで、まずは確認をさせてください。この罰則で政府として想定している主な対象事例とは具体的にどのようなものでしょうか…
お答え申し上げます。
例えば、行政機関の調査などをかたって個人情報をだまし取る、いわゆるかたり調査の事例でございますとか、あと、フィッシングの手口により個人情報をだまし取る、そういった事例が想定されようかと思います。
ありがとうございます。 続けて、本罰則の目的要件について伺います。この罰則は、自己又は第三者の不正な利益を図る目的、又は本人やデータ保有者などに損害を加える目的という目的要件を定めております。これと人を欺くなどの行為要件が掛け合わせることで対象となる行為を限定していると理解しております。 私は、この目的要件の解釈が決定的に重要と考えます。というのも、条文を文字どおり読むと、内部告発や報道取材といった正当な活動までもが対象に入っているように見えかねないからです。 例えば、会社の不正を疑う従業員が、目的を伏せて同僚から上司の個人情報を聞き取ったとします…
お答え申し上げます。 条文を構成しておりますそれぞれの文言につきましては、日本の他の法制との比較におきまして適切な文言を選び、また、その他の法制などを含めました運用実績を踏まえながら解釈されていくということだと思います。 御指摘のありました例えば不正の利益を得る目的と申しますのは、公序良俗又は信義則に反する形で不当な利益を図る目的のことを想定してございまして、例えば、不正に取得した氏名、住所などを名簿事業者に販売して利益を得ようとする場合でございますとか、不正に取得したそういった情報を用いて当該本人に対し詐欺や恐喝を行おうとするような場合が含まれると…
ありがとうございます。 この国会質疑の場において、正当な報道活動や内部告発は百八十条の対象ではないと御明言いただいたことは非常に有益だと考えます。 続きまして、改正個人情報保護法とほかの関連法の整合性についてお伺いします。 ディープテックのような先進領域では、学術研究と社会実装の両方を手掛けている事業者が一般的です。そのため、ヘルスケアディープテックの場合、個人情報保護法だけではなく、医療研究におけるルールを定めた医学系研究の倫理指針の両方を遵守しているケースがあります。つまり、倫理指針の側で要配慮個人情報を取得する際のインフォームド・コンセントや…
本法案が成立した場合に、関係省庁、これは文科省、厚労省、経産省などでございますけれども、本法案の内容を踏まえた、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の改正について必要な検討が行われるというふうに承知をしております。
これについては、個人情報保護委員会としても、関係省庁と適切に連携をすることで必要な助言等々を行うことを想定しておりまして、これについては、何というか、利用者側が迷わないようにきっちりと対応していかなければいけないと思っております。
ありがとうございます。
関連法との関係の整理、是非連携を進めていただければと思います。
その上で、倫理指針所管する厚生労働省に伺います。
事業者の混乱を招かないよう、個人情報保護法改正案が成立した場合には倫理指針の改定の検討を速やかに行っていただけますでしょうか。
お答えいたします。
本法案を認めていただいた際には、個人情報保護委員会がその後策定するガイドライン等の内容も踏まえ、御指摘の倫理指針については必要な見直しを行う必要があると、速やかにできるだけ対応するようにと考えております。
ありがとうございます。 是非、個人情報保護法の改正案との整合性が取られたような形で倫理指針改定が行われますよう、お願い申し上げます。 最後に、本統計作成等特例を実現する担い手たるデータマネジメント職の増員計画について伺います。 今回の特例は、データを使う事業者の側に、個人との対応関係を排斥するため一般化、仮名化などの措置を求めております。さらに、先ほど申し上げたようなAIモデルへの攻撃を防ぐための安全管理措置なども併せて必要となります。これら制度の安全性を支える要でございますが、同時に専門的な技術と運用を要します。ところが、その担い手であるところの…
お答え申し上げます。 まず、委員御指摘のとおり、AIの利活用を進めていくためにはデータマネジメントのスキルを有する人材が必要であります。このデータマネジメントに求められるナレッジには、個人情報を適切に取り扱うための知識も必須であると考えています。こうした状況を踏まえまして、デジタル技術に関する知識及び技能を客観的に評価する国家試験である情報処理技術者試験、こちらにおいてデータマネジメント試験を新たに設けて、二〇二七年度中に開始することを目指しております。出題内容には個人情報保護に関する内容も含むことを想定しているところであります。 また、人を育ててい…
ありがとうございます。 この先、個人情報を守る技術やデータ整備技能を持つ専門職の需要はますます高まると考えております。安全なデータ利活用の下でのイノベーションを促進するために、こうした人材の育成により一層力を入れていただければと思います。 私からの質問、以上でございますが、最後に一言申し上げたいと思います。 守ることができるからこそ生かすことができると、これはやっぱり非常に大切な原則だと思います。個人情報がきちんと守られるという信頼があって初めてデータの利活用は社会に根付くと考えております。個人情報保護は重要な課題と考えますので、引き続き、この点、…
暫時休憩いたします。
午後四時三十四分休憩
─────・─────
午後四時三十七分開会
ただいまからデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会を再開いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時三十七分散会
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