お答え申し上げます。
委員御指摘の二十条第二項各号におきまして、例外的に要配慮個人情報を本人の同意なく取得できることが列挙されてございますが、いずれも公益上の必要性が本人の不利益を上回る場合などをくくり出したものでございます。この例外規定の中には要件として本人の同意を得ることの困難なことということを求めていないものもございまして、具体的には学術研究に係る例外規定でございますが、本人の同意を得ることが困難であるということではなくて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを代わって要件としているわけでございます。
本例外規定の今回の改正提案でございますけれども、今のような本人の同意、あるいはその同意に限らない一定の留保を付けた例外の適用という現行法の考え方も踏襲しながら、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上等に係る例外規定においても、公益上の必要性と本人の不利益を踏まえた上で実質的な価値判断ができるようにすると、それから、本人が真に関与すべき個人情報の取扱いについて十分に検討、判断できる環境を整えるとともに、言わば同意疲れというふうに言われておりますけれども、事業者におきましても、形式的に過ぎることなく、同意取得を求めるときにはしっかり求めると、そういった環境を提供するということを踏まえた改正提案になってございます。
146
伊波洋一政府参考人など
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
現行の個人情報保護法の第二十条第二項第二号と第三号では、本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得できる例外として、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」と、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」を規定しています。
いずれも本人の同意を得ることが困難であることが要件ですが、今回の法改正ではそれ以外に、その他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときを追加しようとしてい…
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147佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
本件につきましては、本人の権利利益の侵害等を防止するために必要かつ適切な措置が講じられているかといったような事情を勘案しまして、総合的に見て公益上の必要性が本人の不利益を上回っている場合に本人の同意を取らないことに相当な理由があるという判断ができようかというふうに思ってございます。
具体例を一つ挙げさせていただきますと、感染症に罹患して療養中の従業員の情報につきまして、潜伏期間に接触した取引先に対して、適切な情報の取扱いについてその取引先がしっかり管理するというふうに約束した上で、必要最低限の更なる感染の拡大を予防する範囲の情報…
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148
伊波洋一政府参考人など
要配慮個人情報の規定が設けられた目的は、本人の意図しないところで差別的取扱いの原因になる情報が取得されることを防止することです。そのためには、本人の同意なしの収集、提供は極力限定すべきです。
本人の同意を得ようと思えば得ることができるのに、あえて同意を得ないで取得する理由は何ですか。
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- (上の発言)
149佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の二十条第二項各号におきまして、例外的に要配慮個人情報を本人の同意なく取得できることが列挙されてございますが、いずれも公益上の必要性が本人の不利益を上回る場合などをくくり出したものでございます。この例外規定の中には要件として本人の同意を得ることの困難なことということを求めていないものもございまして、具体的には学術研究に係る例外規定でございますが、本人の同意を得ることが困難であるということではなくて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを代わって要件としているわけでございます。
本例外規定の今回の改正提案でございますけれども、今のような本人の同意、あるいはその同意に限らない一定の留保を付けた例外の適用という現行法の考え方も踏襲しながら、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上等に係る例外規定においても、公益上の必要性と本人の不利益を踏まえた上で実質的な価値判断ができるようにすると、それから、本人が真に関与すべき個人情報の取扱いについて十分に検討、判断できる環境を整えるとともに、言わば同意疲れというふうに言われておりますけれども、事業者におきましても、形式的に過ぎることなく、同意取得を求めるときにはしっかり求めると、そういった環境を提供するということを踏まえた改正提案になってございます。
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伊波洋一政府参考人など
このような例外を認めることで心配されるのは、例えば児童の健全な育成のために行政が必要と考えた処遇と本人や保護者の希望する処遇が異なった場合に、本人や保護者を説得する材料を得るために行政が本人に知られないように要配慮個人情報を収集するようなことが起きかねないことです。
人の生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上、児童の健全な育成では、本人と第三者の立場によって考え方が異なることがあります。このような場合、行政などの第三者が相当な理由があると判断して本人の知らないうちに要配慮個人情報を取得すれば、本人にとっては意図しない取得によって差別的取扱いを受けるリス…
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151佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、前提といたしまして、私が先ほど来お答えしております規定のその該当条文でございますが、それは民間事業者が要配慮個人情報を取得する場合の適用条項でございます。
委員が今御指摘されました行政機関等につきましては、むしろ、法令の定める所掌事務の遂行に必要な範囲内でのみ要配慮個人情報を取得、保有することが許容されているということでございまして、本人同意いかんにかかわらず取得はできる一方、むしろ行政側が行政の目的としての説明責任を果たす、状況と情報類型によっては、一定の、行政でございますので、法的根拠がなければ取得できないと、そんな構…
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伊波洋一政府参考人など
政府は、本人のプライバシー等の侵害を防止するために必要かつ適切な措置が講じられているので、本人の権利利益が不当に侵害されるおそれがないから、本人の同意は必要ないと説明しています。
しかし、仮にプライバシー侵害防止の措置が講じられるとしても、本人同意を不要とすることは、憲法に保障された基本的人権である自己情報のコントロール権を侵害するものであり、個人情報保護の基本的な方向と相入れないものです。大臣としてどのように考えているのですか。
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