佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

まず、前提といたしまして、私が先ほど来お答えしております規定のその該当条文でございますが、それは民間事業者が要配慮個人情報を取得する場合の適用条項でございます。

委員が今御指摘されました行政機関等につきましては、むしろ、法令の定める所掌事務の遂行に必要な範囲内でのみ要配慮個人情報を取得、保有することが許容されているということでございまして、本人同意いかんにかかわらず取得はできる一方、むしろ行政側が行政の目的としての説明責任を果たす、状況と情報類型によっては、一定の、行政でございますので、法的根拠がなければ取得できないと、そんな構造になっていることにつきましては御留意いただければというふうに思います。

本法案を国会でお認めいただいた場合には、民間事業者の方でございますけれども、例外規定が恣意的に解釈されることがないよう、今ほど申し上げましたような解釈をガイドライン等で明確化していきたいと思います。その際には、難しいところでございますが、あくまでも、主観的に判断する指針を示すのではなく、客観的に見て生命の保護等の必要があり、かつ当該必要性が本人の不利益を上回る場合という観点から示していくと、そういった事例を限定的に示していくということを志向したいというふうに思ってございます。

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