お答え申し上げます。
まず、前提といたしまして、私が先ほど来お答えしております規定のその該当条文でございますが、それは民間事業者が要配慮個人情報を取得する場合の適用条項でございます。
委員が今御指摘されました行政機関等につきましては、むしろ、法令の定める所掌事務の遂行に必要な範囲内でのみ要配慮個人情報を取得、保有することが許容されているということでございまして、本人同意いかんにかかわらず取得はできる一方、むしろ行政側が行政の目的としての説明責任を果たす、状況と情報類型によっては、一定の、行政でございますので、法的根拠がなければ取得できないと、そんな構造になっていることにつきましては御留意いただければというふうに思います。
本法案を国会でお認めいただいた場合には、民間事業者の方でございますけれども、例外規定が恣意的に解釈されることがないよう、今ほど申し上げましたような解釈をガイドライン等で明確化していきたいと思います。その際には、難しいところでございますが、あくまでも、主観的に判断する指針を示すのではなく、客観的に見て生命の保護等の必要があり、かつ当該必要性が本人の不利益を上回る場合という観点から示していくと、そういった事例を限定的に示していくということを志向したいというふうに思ってございます。
148
伊波洋一政府参考人など
要配慮個人情報の規定が設けられた目的は、本人の意図しないところで差別的取扱いの原因になる情報が取得されることを防止することです。そのためには、本人の同意なしの収集、提供は極力限定すべきです。
本人の同意を得ようと思えば得ることができるのに、あえて同意を得ないで取得する理由は何ですか。
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149佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の二十条第二項各号におきまして、例外的に要配慮個人情報を本人の同意なく取得できることが列挙されてございますが、いずれも公益上の必要性が本人の不利益を上回る場合などをくくり出したものでございます。この例外規定の中には要件として本人の同意を得ることの困難なことということを求めていないものもございまして、具体的には学術研究に係る例外規定でございますが、本人の同意を得ることが困難であるということではなくて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを代わって要件としているわけでございます。
本例外規定の今回の改正提案でござ…
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伊波洋一政府参考人など
このような例外を認めることで心配されるのは、例えば児童の健全な育成のために行政が必要と考えた処遇と本人や保護者の希望する処遇が異なった場合に、本人や保護者を説得する材料を得るために行政が本人に知られないように要配慮個人情報を収集するようなことが起きかねないことです。
人の生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上、児童の健全な育成では、本人と第三者の立場によって考え方が異なることがあります。このような場合、行政などの第三者が相当な理由があると判断して本人の知らないうちに要配慮個人情報を取得すれば、本人にとっては意図しない取得によって差別的取扱いを受けるリス…
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- (上の発言)
151佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、前提といたしまして、私が先ほど来お答えしております規定のその該当条文でございますが、それは民間事業者が要配慮個人情報を取得する場合の適用条項でございます。
委員が今御指摘されました行政機関等につきましては、むしろ、法令の定める所掌事務の遂行に必要な範囲内でのみ要配慮個人情報を取得、保有することが許容されているということでございまして、本人同意いかんにかかわらず取得はできる一方、むしろ行政側が行政の目的としての説明責任を果たす、状況と情報類型によっては、一定の、行政でございますので、法的根拠がなければ取得できないと、そんな構造になっていることにつきましては御留意いただければというふうに思います。
本法案を国会でお認めいただいた場合には、民間事業者の方でございますけれども、例外規定が恣意的に解釈されることがないよう、今ほど申し上げましたような解釈をガイドライン等で明確化していきたいと思います。その際には、難しいところでございますが、あくまでも、主観的に判断する指針を示すのではなく、客観的に見て生命の保護等の必要があり、かつ当該必要性が本人の不利益を上回る場合という観点から示していくと、そういった事例を限定的に示していくということを志向したいというふうに思ってございます。
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伊波洋一政府参考人など
政府は、本人のプライバシー等の侵害を防止するために必要かつ適切な措置が講じられているので、本人の権利利益が不当に侵害されるおそれがないから、本人の同意は必要ないと説明しています。
しかし、仮にプライバシー侵害防止の措置が講じられるとしても、本人同意を不要とすることは、憲法に保障された基本的人権である自己情報のコントロール権を侵害するものであり、個人情報保護の基本的な方向と相入れないものです。大臣としてどのように考えているのですか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
自己情報のコントロール権というお話がございます。これも先ほどお話ししたとおり、まだ、内容、範囲、それから法的性格に関しては様々な見解がございますので、その学説として今議論されている内容を基に今の個人情報保護法の改正を語るということは避けたいと思います。
あくまでも、法の目的である個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護するということを実現するために、例えば、事業者による個人情報の適正な扱いを確保するための規律を整備すること、それから、個情委における適切なモニタリング、厳正な執行、法執行、こういったことを実現することによって法の目的を達成していき…
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154
伊波洋一政府参考人など
ただいまの答弁を聞いても、本人の個人情報の保護よりも、むしろ政府や、あるいは事業者、その他第三者の利益を優先するということを整備する法になっているという意向があるようでありますが、前回の質疑を振り返っても、政府は、要配慮個人情報の取得、提供に本人の同意を不要とする場合を統計特例と呼んでいますが、個人情報のAI開発目的での取得、提供が意図的に隠されているように思えてなりません。
多くの国民が懸念しているのは、個人を識別しない統計作成ではなく、むしろ、AI開発目的で氏名、住所とひも付けられた要配慮個人情報が取得されたり第三者提供され、そして、それによってプ…
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