AI開発をしようと思ったら膨大な有用なデータを利用する必要がありますが、次世代医療基盤法に基づく収集医療情報というのが今年の二月末時点で六百七万人、全体で医療機関が、病院が約八千でクリニックが十・五万あるんですけれども、集まっている情報、次世代医療基盤法を基にして集まっている医療情報というのが六百七万人分ということで、これは全体のAI開発にしようと思うと、数的には非常に少ないというふうに言えるかと思います。
そもそも、我が国においては医療機関のデータを強制的に集める仕組みというのはございませんので、次世代医療基盤法は辛うじてそういったものを担保している法律だと思いますが、そういう状況であれば、これは創薬などでデータを利用しようと思うと、データの量としては圧倒的に少ないと言わざるを得ません。そういった意味で、今回はこの特例があれば、AI開発だけに限らず、一定の傾向や性質を持つためのいわゆる統計を持つという意味でも価値があるのではないかなと思っています。
一方で、再三委員等々からも御指摘があるように、何というかな、こっち使った方が安全じゃないかということはあると思います。確かに、認定作成業者がいます。そういう意味では、情報の保護という点においてはこっちの方が安定しています。ですから、提供元が提供先と話し合って、どういう目的で何をつくるかによっては、それほど多くの膨大なデータが必要でなければ次世代医療基盤法を選択するということも可能だと思いますし、これは目的によって変わる、あるいは自分たちをどう守っていくかということにおいてもどちらかを選択できるという方法を今回は取ることができるんだということだと思います。
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礒崎哲史(国民)
基本的には、インターネット空間にあるそうしたものが基本のベースになるんだろうというふうに今理解をいたしました。
では次に、ここがやはりポイントですよね、公開されていない要配慮個人情報について、同じく、具体的にどのようなデータをどのように扱うことが想定されているのか。あわせて、やはり今回、個人名ですとか住所、電話番号、こうしたものが、いわゆる個人が特定されるようなデータの提供がなぜ必要になってくるのか、その点も併せて御説明いただきたいと思います。
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66佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
どんなAIを開発するかということの関係で、公開されていない要配慮個人情報が必要でございましたり、あるいは不要であったとしても、様々な形態の大量のデータからそういった要配慮個人情報をあらかじめ完全に削除することが技術的に困難な場合があり得るというふうに考えております。
例えば、救急医療現場における音声データを基に救急医療業務を支援する、そういったAIを開発しようと思いますと、現場での患者への呼びかけや症状の会話などを含む音声データが基礎データになるということがございます。また、健康相談のコールセンターなどの録音データを分析するAI…
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礒崎哲史(国民)
今、具体的なもの御説明いただきました。今聞かせていただいたところで考えるに、どうしても入り込んでしまってなかなか削除が難しいものというものがどうしてもあると。まさに、これは一週間前のこの委員会の中でも、安野委員がそのお話を、御自身の経験談の中からも実例をお話しされていましたので、そうしたものがきっと主になるんだろうと。ただ一方で、法律の立て付け上は必要ない個人情報は渡さないというのが前提条件になっているということですので、そのように整理を、頭の中整理をいま一度させていただいたというふうに思います。
では、今、医療関係のいろいろと具体的な実例も挙げていた…
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
AI開発をしようと思ったら膨大な有用なデータを利用する必要がありますが、次世代医療基盤法に基づく収集医療情報というのが今年の二月末時点で六百七万人、全体で医療機関が、病院が約八千でクリニックが十・五万あるんですけれども、集まっている情報、次世代医療基盤法を基にして集まっている医療情報というのが六百七万人分ということで、これは全体のAI開発にしようと思うと、数的には非常に少ないというふうに言えるかと思います。
そもそも、我が国においては医療機関のデータを強制的に集める仕組みというのはございませんので、次世代医療基盤法は辛うじてそういったものを担保している法律だと思いますが、そういう状況であれば、これは創薬などでデータを利用しようと思うと、データの量としては圧倒的に少ないと言わざるを得ません。そういった意味で、今回はこの特例があれば、AI開発だけに限らず、一定の傾向や性質を持つためのいわゆる統計を持つという意味でも価値があるのではないかなと思っています。
一方で、再三委員等々からも御指摘があるように、何というかな、こっち使った方が安全じゃないかということはあると思います。確かに、認定作成業者がいます。そういう意味では、情報の保護という点においてはこっちの方が安定しています。ですから、提供元が提供先と話し合って、どういう目的で何をつくるかによっては、それほど多くの膨大なデータが必要でなければ次世代医療基盤法を選択するということも可能だと思いますし、これは目的によって変わる、あるいは自分たちをどう守っていくかということにおいてもどちらかを選択できるという方法を今回は取ることができるんだということだと思います。
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礒崎哲史(国民)
先日の参考人質疑の中でも、まさにこの次世代医療基盤法を推進してきた黒田参考人から、なかなかこのデータを集めていくのに苦労しているというお話もありました。その意味で、今大臣からは六百七万人分のデータがあるということで、ただ、絶対数としては少ないんだというお話でしたので、まさに参考人の方の意見と今大臣の見解というのはそこの部分で一致してくるのかなと、そのようにも思いました。
そういう中で、どちらを選択するかということであれば、その法体系、今回の個人情報保護法と、あとは今あった次世代医療基盤法などの特別法ですよね、こうしたものをどうやって重層的にすることで最…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
我が国の個人情報保護法というのはあらゆる分野を対象している一般法でございまして、それ以外の独立した規律を設けていかなければいけない法律については別途特別法を立法するということになって、もう既に次世代医療基盤法や、マイナンバー法や、あるいは統計法ですか、こういったものもございます。それから、電気通信事業法のところでもあると思います。そういったように対応されているので、我が国の個人情報に係る、全体に係る規律としても、そのように重層的にはなっているんだろうと思います。
そういう意味では欧州と差はないとは思うんですが、そもそも論として、個人情報保護法から出発し…
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礒崎哲史(国民)
大臣の思いも含めて今確認をさせていただきましたが、これもまた参考人質疑で、石川参考人でしたかね、欧州のこのGDPRを含めた法体系についてもちょっと厳し過ぎるのではないかということで、結局、個人情報の扱いが逆に難しくなってきていると、本人確認、同意疲れみたいなことも言われているというようなことも参考人質疑の中では御発言がありました。
ですので、欧州の方も、今の法体系というのは、今後の、まさにデータの取扱いが変わってきた時代にふさわしく、どうするかというのは考えているところだと思いますし、アメリカも同様に、アメリカは余りこのGDPRのような一般法がそれぞれ…
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