お答え申し上げます。
特に議論になっております統計特例に関しましてを例に取って具体的に何を決めるかという御説明したいと思いますけれども、データの提供元、提供先、それぞれやるべきことが法律上明確化されておりまして、それを具体的に定めるということが中心になりますが、まず、提供元につきましては、本特例に基づく個人情報の提供は統計作成のために取り扱う必要がある場合にのみ認められるということでございます。この必要がある場合というのを具体的に事例を含めまして書いていくということを想定してございまして、不必要に氏名などを提供することは法律違反になるといったことをガイドラインなどで解釈の明確化をしていくということが一つございます。
また、提供先につきましては、統計作成等という特例の対象となる行為に該当するかどうかということが規則で定められることになってございまして、漏えいを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること、不要なデータ項目を随時削除するために必要かつ適切な措置を講ずること、作成したAIモデルなどから個人情報が復元などされることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずると、そういったことを求めた上で、技術の進展状況なども踏まえまして、ガイドラインなどにおきまして事業者が講ずるべき技術面、体制面を含めました具体的な措置の例を示して、しっかりとした活用ができるようにしていきたいというふうに考えてございます。
また、これまでに述べました規律を遵守して適法にデータ提供する、それを実施する観点からは、提供する時点におきまして、提供先がどのような安全管理措置を講じた上でどのようなAIモデルを開発するのか、そのためにどのような個人情報が必要になるのかということについて十分な説明を行うとともに、提供元においても、これを適切な方法で確認した上で適切な体制を有する提供先に必要な情報を提供できると、そんな提供元、提供先の関係も具体的に構築する必要がございまして、そういった関係をどういうふうに担保するかということも含めてガイドラインなどで明確化していきたいと思います。
また、特に医療分野につきましては、現在一般的な特例法がないものでございますから、どうしても個人情報保護法を医療分野に引き付けた場合にどんなルールになるのかということはガイドラインその他で書かざるを得ません。そういったガイドラインは、厚生労働省としっかり議論しながら、独自のリスクに対応して必要になる具体的な措置を書き込んでいきたいというふうに思ってございます。
また、プロセスにつきましては、事業実態に応じ必要十分な内容を書く観点からは、事業の実態の活動や技術状況を知っております事業者の方でございますとか、あるいは公表内容を自分で確認し、それをどう生かすかというのは個人だったり消費者の方々の目線が必要でございますし、AI開発がしっかり実現する上では、しかるべきレベル感の規制になっているかという意味では有識者その他様々な方々の考えを拝聴しないといけないと思いますので、そういった方々のヒアリング、さらには行政手続法等に基づくパブリックコメントなどをしっかり経ながら立案してまいりたいと、そのように考えてございます。
71
礒崎哲史(国民)
大臣の思いも含めて今確認をさせていただきましたが、これもまた参考人質疑で、石川参考人でしたかね、欧州のこのGDPRを含めた法体系についてもちょっと厳し過ぎるのではないかということで、結局、個人情報の扱いが逆に難しくなってきていると、本人確認、同意疲れみたいなことも言われているというようなことも参考人質疑の中では御発言がありました。
ですので、欧州の方も、今の法体系というのは、今後の、まさにデータの取扱いが変わってきた時代にふさわしく、どうするかというのは考えているところだと思いますし、アメリカも同様に、アメリカは余りこのGDPRのような一般法がそれぞれ…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
医療データについて言うと、データ利活用制度の在り方に関する基本方針に基づいて、今、内閣府の検討会でこの医療情報の利活用を更に円滑化するための枠組みについて検討されているところでございます。これは本年夏の目途で議論の整理を行うというふうにされておりますので、今後、幾つかの法律が新しくできるか、あるいは何かの法律を改正するかということは行われ得るというふうに思っています。
ただ、今回のこの特例法と絡めて、今どんな法律がいいとかということは、現状、私の方から、何というかな、個人的見解も含めてコメントすることは差し控えたいと思います。これからできる立法に僕が何…
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礒崎哲史(国民)
今の大臣のお立場だと、なかなか踏み切った発言というのは難しいということは重々御理解をいたします。
今回のこの個人情報保護法については、施行までは最大二年ということというふうに理解していますので、若干時間があるんだというふうに思います。じゃ、その間にほかの法体系含めてどうしていくのかという方針を、是非施行までの間にきちんとやはり方針決めていただいて、それこそ方向性含めて、どういうふうに重層的なものを日本独自のその法体系組んでいくのかというのは、やはり道筋は見えるようにしていただきたいなと思っていますので、その点、お願い申し上げます。よろしくお願いをいたし…
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- (上の発言)
74佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
特に議論になっております統計特例に関しましてを例に取って具体的に何を決めるかという御説明したいと思いますけれども、データの提供元、提供先、それぞれやるべきことが法律上明確化されておりまして、それを具体的に定めるということが中心になりますが、まず、提供元につきましては、本特例に基づく個人情報の提供は統計作成のために取り扱う必要がある場合にのみ認められるということでございます。この必要がある場合というのを具体的に事例を含めまして書いていくということを想定してございまして、不必要に氏名などを提供することは法律違反になるといったことをガイドラインなどで解釈の明確化をしていくということが一つございます。
また、提供先につきましては、統計作成等という特例の対象となる行為に該当するかどうかということが規則で定められることになってございまして、漏えいを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること、不要なデータ項目を随時削除するために必要かつ適切な措置を講ずること、作成したAIモデルなどから個人情報が復元などされることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずると、そういったことを求めた上で、技術の進展状況なども踏まえまして、ガイドラインなどにおきまして事業者が講ずるべき技術面、体制面を含めました具体的な措置の例を示して、しっかりとした活用ができるようにしていきたいというふうに考えてございます。
また、これまでに述べました規律を遵守して適法にデータ提供する、それを実施する観点からは、提供する時点におきまして、提供先がどのような安全管理措置を講じた上でどのようなAIモデルを開発するのか、そのためにどのような個人情報が必要になるのかということについて十分な説明を行うとともに、提供元においても、これを適切な方法で確認した上で適切な体制を有する提供先に必要な情報を提供できると、そんな提供元、提供先の関係も具体的に構築する必要がございまして、そういった関係をどういうふうに担保するかということも含めてガイドラインなどで明確化していきたいと思います。
また、特に医療分野につきましては、現在一般的な特例法がないものでございますから、どうしても個人情報保護法を医療分野に引き付けた場合にどんなルールになるのかということはガイドラインその他で書かざるを得ません。そういったガイドラインは、厚生労働省としっかり議論しながら、独自のリスクに対応して必要になる具体的な措置を書き込んでいきたいというふうに思ってございます。
また、プロセスにつきましては、事業実態に応じ必要十分な内容を書く観点からは、事業の実態の活動や技術状況を知っております事業者の方でございますとか、あるいは公表内容を自分で確認し、それをどう生かすかというのは個人だったり消費者の方々の目線が必要でございますし、AI開発がしっかり実現する上では、しかるべきレベル感の規制になっているかという意味では有識者その他様々な方々の考えを拝聴しないといけないと思いますので、そういった方々のヒアリング、さらには行政手続法等に基づくパブリックコメントなどをしっかり経ながら立案してまいりたいと、そのように考えてございます。
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礒崎哲史(国民)
かなり細かいところまでガイドラインに書き込んでいくということでお話ありましたけれども。
ちょっとだけ確認なんですが、企業として、じゃ、どういう企業を個人情報取扱事業者として認めるというか、国は多分認定は今回の法律の中ではすることにはならないと思いますけれども、ふさわしい企業はこういう企業だとか、そういうことも含めてガイドラインの中に書き込んでいくことになるのかどうかと、あわせて、さっきちょっとこれ岸委員の方からもありましたけれども、その事業者に対する管理監督ですね、その点についての実際の動き、その点についても確認させてください。
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76佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
今、ガイドラインに書き込むという文脈で、どのような義務内容を具体的に履行いただくかということをるる御説明してまいりましたけれども、実のところかなり、他の事業形態、一般的な個人データの取り扱う事業形態に比較しますと、かなり高度な要求事項を示しているというふうに思ってございます。そのことをより具体的かつ明確に示すことによって、おのずとそれを履行できる事業者というもののイメージが浮かび上がってくることになると思いますし、そういったものがそのデータを潜在的に渡す立場にある個人の方々にとっても安心いただけるような事業者像というものを私どもは普及啓発の過程で見せてい…
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77
礒崎哲史(国民)
今、管理監督の部分でモニタリングのお話もありましたけど、それこそ、これも岸委員のやり取りの中でありましたけれども、今の個人情報保護委員会の体制で本当にできるのかどうかというところでいえば、やっぱりここは強化していただきたいと思いますし、マンパワーだけじゃなくて、モニタリングでAI使いましょうよというのも一つ、これは御提案をしておきたいと思いますので、これ、デジ庁さんとしっかりと調整していただきたいと思いますけれども、よろしくお願いをいたします。
今、るる確認をしてきましたけれども、やはりガイドラインへの具体的な記述、ある意味規制に近いぐらいの記述をして…
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