では、改めて統計特例について伺います。
先日の参考人質疑で京都大学の黒田先生から、仮にこの法案が成立をし、統計特例が誕生するということであれば、規則及びガイドラインでいかに悪いプレーヤーが入ってこないことを担保するのかが重要であると、こう御示唆をいただきました。
ですので、私も規則、ガイドラインの在り方に焦点を絞って本日は伺います。
こちらも参考人としてお越しをいただいた石川智也弁護士は、規則はハードローであると、また一方で、ガイドラインも違反すると違法行為として扱われる類いのものだという趣旨の御発言をされました。
そこでまず、確認をさせていただきます。ガイドライン不履行は事実上の違法行為と解釈し得るものなのでしょうか。その場合、政府はどのような対応が可能なんでしょうか。
99司司隆史(公明)
ありがとうございます。
時間がなくなってまいりました。
大臣自身も、そういった法体系をきっちりと作った上での重要性というのも、改めて礒崎議員の御質問と同じ内容でお返しをいただきました。
私自身は、今、今回の統計についてのいろんな、医療分野もそうですけれども、本人の確認なしで要配慮が出てしまうというこの不安に対しては、現段階でその全体像が一切見えていない状況下で拙速に進めるということは、やはり国民の皆さんの理解、信頼というのは得られない、また、議論の進め方、この法案の進め方自体が問題であるのではないかというふうに申し上げたいと思います。
その意味で…
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100
新実彰平(維新)
日本維新の会の新実彰平でございます。
本日も統計特例を念頭に、短い時間ですので質問させていただきます。
各委員もそうかもしれませんが、今、司委員も質問がかぶられたというお話でしたけれども、私も司委員の問題意識から自らの問題意識を引き上げていただいた者の一人でございまして、心より敬意を表したいというふうに思います。
今日は大臣に事前に通告をしている質問ございませんので、もしよかったら、委員長、お取り計らいをお願いできればと思います。
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101
松下新平(自民)
松本国務大臣は御退席いただいて結構でございます。
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- (上の発言)
102
新実彰平(維新)
では、改めて統計特例について伺います。
先日の参考人質疑で京都大学の黒田先生から、仮にこの法案が成立をし、統計特例が誕生するということであれば、規則及びガイドラインでいかに悪いプレーヤーが入ってこないことを担保するのかが重要であると、こう御示唆をいただきました。
ですので、私も規則、ガイドラインの在り方に焦点を絞って本日は伺います。
こちらも参考人としてお越しをいただいた石川智也弁護士は、規則はハードローであると、また一方で、ガイドラインも違反すると違法行為として扱われる類いのものだという趣旨の御発言をされました。
そこでまず、確認をさせていただきます。ガイドライン不履行は事実上の違法行為と解釈し得るものなのでしょうか。その場合、政府はどのような対応が可能なんでしょうか。
103佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
個人情報保護法ガイドラインは、事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援すること及び当該支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを目的といたしまして、個人情報保護法の規定に基づき具体的な指針として定めたものでございます。
ガイドラインの中には、努めなければならないというものと、望ましいと意図的に記述を分けて示してございまして、望ましいと、努めなければならないという案件につきましては、そのとおりじゃなかったからといって直ちに法違反が判断されることはありませんが、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下…
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104
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
してはならない、せねばならないというような表記の項目については勧告、命令も可能、刑事告発もその先には可能、違法行為と判断される可能性があると明言をいただきました。
一定の抑止力が、つまり悪いプレーヤーが入ってこないための抑止力が働く可能性もあるのかなと思うんですが、一方で、先ほど司委員からも御紹介をいただいたのでこれ質問を飛ばさせていただきますけれども、二〇二二年に個人情報保護法が改正をされまして、報告義務化がございましたために、情報漏えい事案の報告は今年間二万件近くに上っていると。一方で助言、指導が年間三百九十五件、勧告一件…
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105佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、いわゆる行政処分、狭義の行政処分が少ないのは、執行当局の感覚といたしましては、大宗の方々が指導に基づき適切な対応をするというような結果になってございまして、指導に従わない場合に初めて勧告になり、勧告にも従わない場合、命令ということになっておるわけでございますが、その結果、命令まで至るケースがかなり少なくなっているという事情があることはまず申し述べたいと思います。
それから、ガイドラインに示した指針に即しまして、各事案についての発生原因、再発防止策等の調査分析を行いまして、個人情報取扱事業者の規模、これは取り扱うデータの数や…
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