今御説明いただいたとおり、違反行為とか不当な差別的取扱いなどとかというふうに四つの事例をお話ししていただきましたが、一方で、違反というのがどこまでなのかというところなんですよ。
具体的に言うと、意図していなかったんだけど情報がサイバーセキュリティーによって漏れてしまった場合はどうなるのか、お伺いします。
2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
今御説明いただいたとおり、違反行為とか不当な差別的取扱いなどとかというふうに四つの事例をお話ししていただきましたが、一方で、違反というのがどこまでなのかというところなんですよ。
具体的に言うと、意図していなかったんだけど情報がサイバーセキュリティーによって漏れてしまった場合はどうなるのか、お伺いします。
お答えを申し上げます。
消費者庁を含めまして、個人、消費者の様々な経済活動との関係性について、紛れのないようしっかり周知啓発できるよう、関係省庁と連携しながら施行の準備に向かいたいと思います。
この間も、全国消費者団体連絡協議会からもいろんな御意見いただいていて、やはりこの、消費者だけじゃないんだと、今回の法改正はとおっしゃられるんですが、やっぱり主に消費者が生活者であって、いろんなところで自分の情報リスクに不安を感じているというところは重く受け止めていただいて、事前にやはりちょっと消費者庁とも、消費者団体とも連携を取って対策に取り組んでいただきたいということは再度重ねてお願いをしておきます。 次に、民間企業では、生成AIの活用に伴う情報漏えい対策として、自社の機密情報は入力をしないし、入力したプロンプト、AIに対して与える指示とか質問は収集…
お答え申し上げます。 今回導入する課徴金におきましては、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対し迅速、機動的な対応を確保する観点から、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律というのがございまして、そのうちの、これまで勧告、命令の実績のある規律の違反類型を対象にすることにしてございます。 具体的には、違法行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される第三者への個人情報の提供など、二つ目に、個人データの違法な第三者提供、それから、今回導入いたします統計作成等特例違反による目的外利用あるいは第三者提供、そして、不正に取得した個人情報の利用を対象…
今御説明いただいたとおり、違反行為とか不当な差別的取扱いなどとかというふうに四つの事例をお話ししていただきましたが、一方で、違反というのがどこまでなのかというところなんですよ。
具体的に言うと、意図していなかったんだけど情報がサイバーセキュリティーによって漏れてしまった場合はどうなるのか、お伺いします。
お答え申します。
今委員御指摘になっておりますのは、法律の義務の規律の類型で申しますと安全管理措置義務違反ということになりますが、この義務につきましては、ある意味、悪意のある積極的な行為に起因するものと、これまでの四類型はそれに該当するものですが、それとは一線を画する行為類型だと考えておりますし、それによる経済的な不当な利益というものを算定することも他の四類型に比較しますと引き続きの精査が必要ということで、今回の課徴金の対象からは見送ったという次第でございます。
そういったところも曖昧、曖昧というか、どこまでこの課徴金制度が抑止になるのかというところと、大規模事案として千人超を基準としているというふうにしているので、これじゃ、九百九十九人ならいいのか、千人ならいいのかというふうにやっぱり限定的になるんじゃないか、人数の問題ではないんじゃないかなというふうにも考えるところです。 次に、先ほどの続きになりますが、六月十九日の衆議院の内閣委員会で、長妻昭議員の質問に対して、個人情報保護法に基づき個人情報取扱事業者から提出された漏えい等報告で、漏えい等の対象となった人数が、少なくとも二〇二四年度で一千万人を超えているこ…
個人情報保護委員会の体制についてということだと思います。本法案の審議も通して、個人的にではありますけれども、体制強化は必要だというふうに痛感をしております。 その上で、今回の改正に対応するために、執行体制面の強化とか専門性を有する人材の育成、確保を図るというふうに考えておりますが、これはあくまでも今二百四十二名いる個人情報保護委員会の定員の中でやるということになります。そもそも、増員を想定した上でこの改正案出しているわけではございませんので、じゃ、こういった委員会での議論を通してこれからちゃんとそれできていくのかということになりますと、確かに委員おっし…