佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

日本と欧州GDPRの法体系と申しますか、法律が想定している課徴金、制裁金の性格に関する基本的な制度の整理の違いということが背景にございまして、国内法令の課徴金制度におきましては、基本的には、不当利得相当額を基準に、それに対する若干の上下を掛けるというような算定方式が基本でございますので、そのようなものに倣って今回設計しているということはまず申し述べたいというふうに思います。

違反行為等によって事業者が得た金銭等に相当する額の課徴金の納付の命令でございますが、先ほど大臣からも別の質疑者に対して御答弁してございますが、売上げと申しますか、コストも含めた金額全体でございますので、実質的に損失を与えるということになります。そのために、実効性が高いと思ってございますし、また、繰り返し違反行為を行う事業者に対しましては、法律上、通常の一・五倍の課徴金を加算するということになってございまして、かなりの抑止効果があるというふうに私どもは考えてございます。

なお、欧州の一般データ保護規則における制裁金は、二千万ユーロ又は直前の会計年度における全世界全体における売上総額の四%のうちいずれか高い方などを上限として、個々の案件の事情に応じて制裁金の額が判断されることになってございますので、そういった意味では、本課徴金制度におきましては、課徴金額の上限を今回の提案では入れていないということを補足的に御説明いたします。

以上でございます。

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