ただいまの答弁は、本当に多くのそういう違反が起こるであろうから、とてもじゃないけどそんな細かいことはできないというような意味にも聞こえますが。
個人情報保護委員会は約二百四十名の組織ですが、勧告、命令のために違反行為を探知、調査し摘発するのは委員会の一部署である監視・監督室と聞いています。
また、個人の権利利益の侵害や一千人を超える大規模事案の調査をするだけでなく、事業者が第三者が違反行為を行うと想定していたかや、あるいは事業が相当の注意を怠ったかといった主観的要素などの要件を調査し、立証するだけの権限、例えば事業者への質問権などが必要です。それがなければ、客観証拠のみで主観的要素を立証しなければなりません。
現時点での監視・監督室の人数はどれくらいですか。事業者への質問権など、実質的な調査権限はありますか。
157佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
日本と欧州GDPRの法体系と申しますか、法律が想定している課徴金、制裁金の性格に関する基本的な制度の整理の違いということが背景にございまして、国内法令の課徴金制度におきましては、基本的には、不当利得相当額を基準に、それに対する若干の上下を掛けるというような算定方式が基本でございますので、そのようなものに倣って今回設計しているということはまず申し述べたいというふうに思います。
違反行為等によって事業者が得た金銭等に相当する額の課徴金の納付の命令でございますが、先ほど大臣からも別の質疑者に対して御答弁してございますが、売上げと申しま…
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伊波洋一政府参考人など
課徴金制度の課題はこれだけではありません。
対象行為も、違法な行為又は不当な差別取扱いを行うことが想定される第三者への提供など、悪質なごく一部のケースに限定されます。この対象行為に加えて、事業者が対象行為を防止するための相当の注意を怠ったか否かという事業者の主観的要素も要件とされます。また、個人の権利利益の侵害があること、さらに、本人の数が一千人を超える大規模事案に当たるという、全ての要件が満たされて初めて課徴金命令の対象となります。
課徴金制度には、極めて狭く、かつ証明が困難な要件が課されており、およそ実効的な抑止策とは言えません。なぜ課徴金制度は…
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159佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
今回導入する課徴金制度でございますが、違反行為を実効的に抑止することが目的でありますところ、事案の規模などを問わず、すべからく課徴金を課さなければならないことといたしますと、抑止の必要性がより高い事案に対する監督権限の行使に影響を及ぼすおそれがありますことから、違反行為の抑止の必要性が高い事案に対し迅速、機動的な対応を確保しようということで、違反行為類型の限定、本人数の限定、それから権利侵害の度合いを加味した上で、主観的要素を考慮し課徴金の対象を決めたということでございます。
また、証明の困難性ということでございましたけれども、…
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- (上の発言)
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伊波洋一政府参考人など
ただいまの答弁は、本当に多くのそういう違反が起こるであろうから、とてもじゃないけどそんな細かいことはできないというような意味にも聞こえますが。
個人情報保護委員会は約二百四十名の組織ですが、勧告、命令のために違反行為を探知、調査し摘発するのは委員会の一部署である監視・監督室と聞いています。
また、個人の権利利益の侵害や一千人を超える大規模事案の調査をするだけでなく、事業者が第三者が違反行為を行うと想定していたかや、あるいは事業が相当の注意を怠ったかといった主観的要素などの要件を調査し、立証するだけの権限、例えば事業者への質問権などが必要です。それがなければ、客観証拠のみで主観的要素を立証しなければなりません。
現時点での監視・監督室の人数はどれくらいですか。事業者への質問権など、実質的な調査権限はありますか。
161佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
執行機関の執行能力を具体的な数字でお示しすることは、それ自体、執行権限のありようを外部にさらすということになりますので、お答えを差し控えたいというふうに思いますが、必要な体制を整備した上で、今回の改正案もこなせるようにしっかりと対応していきたいというふうに思ってございますし、量もさることながら、技術的な知見その他の能力も含めまして、万全の体制をしきたいと思います。
また、質問権という言葉をお使いになりましたけれども、法律に基づく報告徴収その他、あるいは任意の質問も含めましてこれまでも実績を重ねてまいっておりますので、私自身といたしましては問題なく執行で…
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伊波洋一政府参考人など
個人情報保護委員会が違反行為を探知し調査し摘発することは、組織的にも権能的にも不十分です。現状では、課徴金制度では個人情報の漏えい、売買の抑止力としては絵に描いた餅であり、悪質的な事業者のやった者勝ちになってしまいます。
法案では、違反行為による個人への権利侵害を予防し、事後救済を図るため、団体による差止め請求や被害回復制度などが盛り込まれていません。個人情報の取得、提供の緩和とセットで団体訴訟等が導入、整備されなければ、個人情報を侵害された個人に被害回復に伴うリスクの全てを負わせるという、非常に偏った制度になります。
団体訴訟やクラスアクションなど…
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163佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、法的な整理でございまして、個人の権利利益を保護するものである一方、私どもが当初念頭に置きました適格消費者団体が利益を擁護できるのは消費者でございますので、その相違についての整理が不十分だったというふうに自覚してございます。
また、消費者団体などからは、個人情報の取扱いの態様などが適格消費者団体が一義的に対象としております消費者契約と異なりまして外部から非常に把握しづらいということもありまして、実務上の課題に対する御懸念の声もあったのは事実でございまして、そういったことから見送ることにしてございますが、消費者団体との連携を引…
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